新関西テクニカは京都府にある 廃棄物処理・運搬事業の
優良産廃認定業者です。

FEATURES

新関西テクニカが
選ばれる理由

FEATURE01

優良認定業者ならではの安心の対応力

当社は、産業廃棄物の収集・運搬や処分場の運営を行っているすべての自治体から『優良産廃処理業者認定事業者』の認定を受けています。遵法性、環境への配慮、事業の透明性、財務体質の健全性などが適性であることを審査され認定されています。

優良認定業者ならではの安心の対応力
FEATURE02

廃棄物 1点から対応

少量大量に関わらず、どんなものでもご相談ください。一人では運び出せないような大きな廃棄物から小さい不用品までお気軽にご連絡ください。

廃棄物 1点から対応
FEATURE03

適切な低料金

新関西テクニカは廃棄物収集運搬業だけでなく、廃棄物処分業許可を持っております。
そのため弊社で廃棄物の収集運搬から処理を一貫して行うことができるため、コスト削減が可能です。常にコストの削減に取り組み、適正な低料金で廃棄物の処理をさせていただきます。廃棄物を迅速に収集し、弊社廃棄物処分場で適切に処理いたします。

適切な低料金
新関西テクニカの強み

新関西テクニカ
産業廃棄物・事業ゴミの課題
スムーズ解決

豊富な経験 最先端の技術

新関西テクニカでは、産業廃棄物や事業ゴミといった環境負荷の高い課題に対して、
豊富な経験と最先端の技術を駆使して、スムーズかつ効率的な解決策を提供いたします。
私たちは、企業の環境保全活動を支援し、持続可能な社会の実現に貢献することを使命としています。
産業廃棄物・事業ごみに関するご相談は新関西テクニカまでお問い合わせください。

SERVICE

法人向け 廃棄物総合サービス

産業廃棄物収集運搬・処分

産業廃棄物収集運搬・処分

店舗や事業所など、あらゆる事業活動から生じたビニール・プラスチック類やガラス陶磁器等の不燃ゴミや、各業種で不要になった什器やパレット等の大型ゴミに至るまで、多種の産業廃棄物の収集運搬ならびに処分、リサイクルを行っております。伏見リサイクルセンターにて分別や減容処置等を行った後に、域内の最終処分事業者や再資源化事業者に処理委託いたします。

AREA

産業廃棄物・不用品回収の
対応エリア

新関西テクニカは関西を中⼼に幅広く対応しています。
「京都府・滋賀県・⼤阪府・奈良県・兵庫県・三重県」エリアにも対応しております。

産業廃棄物
京都府・滋賀県・大阪府・奈良県・兵庫県・三重県
(和歌⼭を除く近畿地⽅)
一般廃棄物
宇治市・城陽市・久御⼭町・京⽥辺市・井⼿町・⼋幡市・精華町・⽊津川市・⼤津市

お見積もりは無料!
お気軽にご相談ください

電話をかける

【受付】9:00~17:00(月~土曜)

INFO

お役立ち情報

no image
  • 太陽光パネルリサイクル

太陽光パネルの捨て方とは?処分方法や費用相場・処分の流れを解説!

太陽光パネルは再生可能エネルギー設備として住宅や工場、商業施設など幅広い場所に導入が進んでいます。しかし、設備には寿命があり、発電効率の低下や建物の解体、自然災害による破損などを契機に廃棄や撤去を検討しなければならない場面が生じます。 特に事業所に設置された太陽光発電設備は、廃棄物処理法に基づき産業廃棄物として適切に処分する義務があるため、処理区分や委託方法を正しく理解しておく必要があります。一方で、処分費用の目安や相談先、処理の流れについて十分な情報が整理されておらず、対応に不安を感じる設備管理担当者も少なくありません。 当記事では、太陽光パネルの廃棄区分の考え方や処分を検討す…

no image
  • 産業廃棄物

産業廃棄物処理費の勘定科目は?仕訳例とケース別の処理方法を解説!

事業系廃棄物(事業ゴミ)の種類 産業廃棄物の勘定科目を考える前に、まず整理しておきたいのが「そのごみが何に当たるのか」です。 事業活動に伴って出るごみは、法律上は大きく事業系一般廃棄物と産業廃棄物に分かれます。ここを誤ると、処理委託先の選び方や必要な書類、マニフェストの扱いまで変わってくるため、会計処理の前提として押さえておく必要があります。 環境省でも、廃棄物は大きく産業廃棄物と一般廃棄物に区分されると整理しています。 (出典:環境省「令和6年版 環境・循環型社会・生物多様性白書 状況第2部第3章第1節 廃棄物等の発生、循環的な利用及び処分の現状」/https://…

no image
  • 医療系廃棄物

感染性廃棄物の処理方法とは?管理体制や処理手順・委託の注意点を解説

感染性廃棄物とは 感染性廃棄物とは、病原体が含まれる、または付着している可能性があるため、特に厳格な管理が求められる廃棄物を指します。医療機関や検査機関などで発生する廃棄物のうち、人への感染リスクが想定されるものは、通常の廃棄物とは異なる取り扱いが必要です。 感染性廃棄物は、下記のように定義づけられています。 令における「感染性廃棄物」(広義の「感染性廃棄物」。令別表第1の4の項の下欄参照。)は、医療行為等により廃棄物となった脱脂綿、ガーゼ、包帯、ギブス、紙おむつ、布おむつ、注射針、注射筒、輸液点滴セット、体温計、試験管等の検査器具、有機溶剤、血液、臓器・組織等のうち、人が…