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ホーム/未分類/産業廃棄物の中間処理とは?必要性や処理方法・最終処分との違い

産業廃棄物の中間処理とは

産業廃棄物の中間処理とは、排出された産業廃棄物をそのまま最終処分するのではなく、最終処分や再生利用の前段階として行う処理のことです。具体的には、選別、圧縮、破砕、焼却、脱水、中和、無害化などを通じて、廃棄物の量を減らしたり、有害性を下げたり、再資源化しやすい状態へ整えたりします。

環境省の令和5年度速報値でも、産業廃棄物の排出量約3億6,504万トンのうち、中間処理量は約2億8,676万トンで、全体の78.6%を占めています。つまり、中間処理は産業廃棄物処理のなかでも一部の特殊な工程ではなく、実務上大きな比重を占める中心工程だといえます。

(出典:環境省「令和6年度事業 産業廃棄物排出・処理状況調査報告書 令和5年度速報値(概要版)」/https://www.env.go.jp/content/000303203.pdf

排出事業者が委託先を選ぶ際も、「回収して終わり」ではなく、その後にどのような中間処理が行われるのかまで把握しておくことが大切です。

中間処理施設とは

中間処理施設とは、産業廃棄物を減量化・資源化・安定化・無害化するための処理を行う施設です。施設によって対応できる方法や品目は異なり、焼却施設、破砕施設、脱水施設、選別施設などがあります。受け入れた廃棄物をそのまま保管するのではなく、性状に応じて処理し、再生利用や最終処分につなげる役割を担うのが特徴です。

環境省が公表した令和4年度実績等では、令和5年4月1日現在の中間処理施設数は19,609件で、最終処分場数1,551件を大きく上回っています。施設数の面から見ても、中間処理施設が産業廃棄物処理の中心を担っていることがわかります。

(出典:環境省「産業廃棄物処理施設の設置、産業廃棄物処理業の許可等に関する状況(令和4年度実績等)について」/https://www.env.go.jp/press/111095_00005.html

委託先を比較する際は、単に「中間処理に対応」と書かれているかではなく、自社の廃棄物に合う設備や処理方法を持っているかまで確認することが重要です。

中間処理と最終処分の違い

中間処理と最終処分の違いは、役割にあります。中間処理は、廃棄物を選別・破砕・焼却などによって減量化したり、再生利用しやすい状態に整えたりする工程です。一方、最終処分は、中間処理後にも残った再利用できない「残さ」などを埋立処分する工程を指します。つまり、中間処理は「処分前の調整や資源化の工程」、最終処分は「最後に埋め立てる工程」と考えると整理しやすいです。

国立環境研究所の解説でも、排出された廃棄物は直接資源化されるものを除き、中間処理あるいは最終処分され、焼却、破砕、溶融、脱水、選別などの中間処理を経て生じた残さのうち、再利用できないものが最終処分されると説明されています。

(出典:国立環境研究所「最終処分場 | 廃棄物と最終処分場」/https://www.nies.go.jp/landfill_survey/waste/final-disposal/index.html

委託先を選ぶ際は、中間処理だけで完結するのか、その後の最終処分ルートまで明確かもあわせて確認しましょう。

2. 中間処理の必要性

中間処理が必要なのは、産業廃棄物をそのまま最終処分へ回すのではなく、量を減らし、有害性を下げ、再生利用しやすくするためです。環境省の令和5年度速報値では、産業廃棄物の排出量約3億6,504万トンに対し、中間処理量は約2億8,676万トン、減量化量は約1億5,776万トンとされており、中間処理が最終処分量の抑制に大きく関わっていることがわかります。

(出典:環境省「令和6年度事業 産業廃棄物排出・処理状況調査報告書 令和5年度速報値(概要版)」/https://www.env.go.jp/content/000303203.pdf

また、環境省通知では、中間処理は再生、減量・減容化、安定化・無害化、埋立処分のための前処理とされています。つまり、中間処理は単なる途中の作業ではなく、資源循環と適正処理の両方を支える工程です。特に混合廃棄物や汚泥、廃酸・廃アルカリのように、そのままでは扱いにくい廃棄物ほど、中間処理の有無で安全性やコスト、最終処分量に差が出やすくなります。

(出典:環境省「建設工事等から生ずる廃棄物の適正処理について」/https://www.env.go.jp/hourei/11/000101.html

要点を整理すると、中間処理の必要性は次の3つです。

  • 廃棄物を減量するため
  • 廃棄物の有害性を減らすため
  • リサイクルを進めるため
     

この3つはそれぞれ独立しているようで、実際にはつながっています。たとえば選別や破砕で資源化しやすくなれば最終処分量が減り、焼却や中和、無害化で危険性を下げれば安全に後工程へ回しやすくなります。委託先を選ぶ際も、「処理してくれるか」だけでなく、「どの目的に強い施設なのか」を見ると判断しやすくなります。

中間処理の工程・方法

中間処理では、廃棄物の種類や性状に応じて複数の方法が使われます。環境省では、中間処理の例として、脱水、乾燥、焼却、油水分離、中和、破砕、溶融、分離などが挙げられています。

(出典:環境省「参考資料1 第7回廃棄物処理制度専門委員会 参考資料」/https://www.env.go.jp/council/former2013/03haiki/y0320-07/ref01.pdf

実際の現場でも、1つの方法だけで終わるのではなく、「選別してから圧縮」「破砕してから焼却」「脱水してから最終処分へ搬出」といったように組み合わせて処理するのが一般的です。

中間処理の代表的な方法を先に整理すると、次のようになります。

方法主な目的代表的な対象例
選別素材ごとの分離、異物除去混合廃棄物、建設混合廃棄物
圧縮減容化、保管・運搬効率向上廃プラスチック類、紙くず、金属くず
粉砕・破砕サイズ調整、資源化しやすい形への加工がれき類、木くず、廃プラスチック類
焼却減量化、安定化、衛生化可燃性廃棄物
溶融高度な減容化、安定化、資源化特定の無機系・混合系廃棄物など
脱水含水率低下、運搬・後処理効率化汚泥など
中和pH調整、安全化廃酸、廃アルカリ
無害化有害性低減石綿含有廃棄物など

選別

選別は、中間処理の出発点になりやすい工程です。搬入された廃棄物を、金属、木くず、廃プラスチック、がれき類などに分け、異物や処理不適物を除去します。環境省でも、建設混合廃棄物は選別設備を有する中間処理業者に委託し、再生利用や減量化に努める必要があると言及しています。

(出典:環境省「建設工事等から生ずる廃棄物の適正処理について」/https://www.env.go.jp/hourei/11/000101.html

選別の精度が低いと、その後の圧縮や破砕、焼却、再資源化の効率も落ちます。反対に、選別体制が整っている施設ほど、リサイクル率や安全性が高まりやすい傾向があります。混合廃棄物を委託する場合は、手選別と機械選別のどちらに対応しているか、異物除去の体制があるかも見ておきましょう。

圧縮

圧縮は、廃棄物の体積を減らすための方法です。廃プラスチック類、紙くず、金属くずなど、かさばりやすいものに向いています。減容化により保管スペースを抑えやすくなり、運搬効率も上がるため、再資源化前の前処理としてもよく使われます。

圧縮のポイントは、単に小さくすることではなく、一定の形状にまとめることで後工程や輸送を安定させる点にあります。たとえばベール状に圧縮すれば、積み込みや搬送、保管がしやすくなります。継続的に大量排出する事業所なら、圧縮設備の有無は処理コストにも影響しやすい部分です。

粉砕・破砕

粉砕・破砕は、廃棄物を細かく砕いて、後工程に適したサイズへ整える方法です。がれき類、木くず、廃プラスチック類などで広く使われます。環境省でも、破砕は中間処理の代表例として挙げられています。

(出典:環境省「参考資料1 第7回廃棄物処理制度専門委員会 参考資料」/https://www.env.go.jp/council/former2013/03haiki/y0320-07/ref01.pdf

建設系ではコンクリートがらを破砕して再生砕石に回す例があり、木くずはチップ化して燃料や再資源化に結びつくことがあります。つまり、破砕は単なるサイズダウンではなく、再利用ルートへつなぐための重要な工程です。委託先を比較するときは、何をどの程度まで破砕できるのか、破砕後の行き先まで見えているかが判断材料になります。

焼却

焼却は、可燃性の産業廃棄物を高温で燃やし、体積や重量を大きく減らす方法です。減量化と衛生化に強く、最終処分量の削減にもつながります。環境省でも、焼却は中間処理の主要な方法として位置付けられています。

(出典:環境省「参考資料1 第7回廃棄物処理制度専門委員会 参考資料」/https://www.env.go.jp/council/former2013/03haiki/y0320-07/ref01.pdf

ただし、焼却すればすべて終わるわけではありません。焼却後には灰などの残さが生じるため、その後の最終処分や再利用まで含めた処理体制が必要です。受入可能な品目や性状、焼却後の残さの行き先、熱回収の有無なども含めて確認しておくと、委託後のイメージを持ちやすくなります。

溶融

溶融は、高温で廃棄物を溶かしてスラグなどに変える方法です。焼却よりさらに高温で処理し、減容化や安定化、資源化を図る場面で用いられます。環境省の無害化処理認定制度関連資料でも、溶融は高度処理の一例として扱われています。

(出典:環境省「参考資料1 第7回廃棄物処理制度専門委員会 参考資料」/https://www.env.go.jp/council/former2013/03haiki/y0320-07/ref01.pdf

溶融の特徴は、廃棄物の性状を大きく変えられる点です。適切に処理できれば、埋立量を抑えながら資材利用へつなげられる可能性があります。一方で、高度な設備と管理が必要なため、対応できる施設は限られます。特殊な廃棄物を委託する場合は、許可だけでなく実績も見ておきましょう。

脱水

脱水は、汚泥など水分を多く含む廃棄物から水分を取り除く方法です。含水率を下げることで重量と体積を減らし、その後の運搬や焼却、埋立をしやすくします。環境省でも、脱水は中間処理の代表例に含まれています。

(出典:環境省「参考資料1 第7回廃棄物処理制度専門委員会 参考資料」/https://www.env.go.jp/council/former2013/03haiki/y0320-07/ref01.pdf

汚泥はそのままだと輸送効率が悪く、処理コストも上がりやすいため、脱水の有無が重要になります。含水廃棄物を委託する場合は、脱水設備を持っているか、処理後の搬出先まで見えているかを確認するとミスマッチを防ぎやすくなります。

中和

中和は、主に廃酸や廃アルカリのような液状廃棄物に対して行う方法です。酸性やアルカリ性の強い廃棄物をそのまま扱うと危険が伴うため、pHを調整して安定した状態へ近づけます。環境省の特別管理産業廃棄物の処理基準概要でも、こうした危険性の高い廃棄物には適切な処理が必要とされています。

(出典:環境省「参考資料1 第7回廃棄物処理制度専門委員会 参考資料」/https://www.env.go.jp/council/former2013/03haiki/y0320-07/ref01.pdf

中和は、後工程の安全性を高めるうえでも重要です。化学系の排出事業者や表面処理業などでは、委託先の分析体制や前処理能力まで確認しておくと安心です。許可品目だけ見て決めるのではなく、どの性状まで対応できるかを見たい工程です。

無害化

無害化は、有害性のある廃棄物を、人の健康や生活環境に被害を生じるおそれが低い状態へ変える処理です。環境省の無害化処理認定制度は、石綿含有廃棄物などを対象に、高度な技術を用いる処理を認定の対象としています。

(出典:環境省「優良産廃処理業者認定制度」/https://www.env.go.jp/recycle/waste/gsc/

無害化が必要なのは、単に減容化するだけではリスクを抑えきれない廃棄物があるためです。通常の中間処理より高度な安全管理や設備が必要になるため、委託時には認定の有無や専門実績を確認しておきましょう。特殊性の高い廃棄物では、この確認が業者選定の決め手になることもあります。

産業廃棄物を中間処理する流れ

産業廃棄物を中間処理する流れは、施設や廃棄物の種類によって細部は異なるものの、一般的には以下の順で進みます。

  1. 計量受入検査
  2. 粗選別
  3. 中間処理
  4. 搬出

排出事業者としては、この流れを知っておくと、委託先の説明が具体的かどうかを見極めやすくなります。

計量

まず行われるのが計量です。搬入時にトラックごと重量を測り、受入量や請求数量の基礎データにします。重量管理が明確であれば、契約数量や処理実績の確認がしやすくなります。

さらに、搬入前後で重量を記録しておくことで、処理後にどの程度減量化されたかも把握しやすくなり、委託内容と実際の処理結果を照らし合わせる際の目安にもなります。

受入検査

次に受入検査が行われます。ここでは、契約内容やマニフェスト記載内容と実際の廃棄物に相違がないか、不適物や危険物が混ざっていないかを確認します。受入検査が甘いと、設備トラブルや不適正処理の原因になるため、施設の管理レベルが表れやすい工程です。

あわせて、性状が想定と異なる廃棄物が搬入されていないかを確認することで、後工程の安全確保や、適切な処理ルートの選定にもつながります。

粗選別

受入後は粗選別に進みます。ここでは、大きな異物や処理不適物を除去し、後工程へ流しやすい状態へ整えます。混合廃棄物ではこの段階で大まかな素材分けをすることもあります。

粗選別が丁寧な施設ほど、後工程の効率と安全性を高めやすくなります。特に、再資源化を前提とする場合は、この段階でどこまで異物を除けるかによって、資源として回せる量や最終処分に回る残さの量にも差が出やすくなります。

中間処理

粗選別後、廃棄物の性状に応じて選別、圧縮、破砕、焼却、脱水、中和、無害化などの実際の中間処理が行われます。ここで再資源化できるものは資源として回され、再利用できない処理残さだけが最終処分へ進みます。

環境省の令和5年度速報値でも、中間処理後再生利用量は約1億2,455万トン、処理後最終処分量は約445万トンとされており、中間処理が再生利用と最終処分の分岐点になっていることがわかります。

(出典:環境省「令和6年度事業 産業廃棄物排出・処理状況調査報告書 令和5年度速報値(概要版)」/https://www.env.go.jp/content/000303203.pdf

最終処分場への運搬

中間処理後にも残る処理残さは、最終処分場へ運搬されます。国立環境研究所は、直接資源化されるものを除き、中間処理後の残さのうち再利用できないものが最終処分されると説明しています。

(出典:環境省「建設工事等から生ずる廃棄物の適正処理について」/https://www.env.go.jp/hourei/11/000101.html

排出事業者としては、委託した時点で終わりではなく、最終処分まで見通せるルートがあるかを確認することが重要です。

流れを一覧にすると、次のとおりです。

工程主な内容確認したい点
計量搬入重量の確認重量管理が明確か
受入検査品目・性状・異物の確認検査体制があるか
粗選別大まかな分別、不適物除去混合廃棄物に対応できるか
中間処理圧縮・破砕・焼却・脱水など必要な設備と許可があるか
最終処分場への運搬残さの搬出最終処分ルートが明確か

中間処理を委託する業者の選び方

中間処理を委託する場合は、単に回収してくれるかどうかだけでなく、許可・実績・処理能力・情報開示・書面管理まで含めて見るのが基本です。

環境省は排出事業者に対し、産業廃棄物の処理を委託する場合でも、最終処分が終了するまで一連の処理が適正に行われるための措置を講じるよう求めています。つまり、委託した後も任せきりにはできません

(出典:環境省「建設工事等から生ずる廃棄物の適正処理について」/https://www.env.go.jp/hourei/11/000101.html

自社の廃棄物に適した許可を取得しているか

最初に確認したいのは、自社の廃棄物に適した許可を持っているかです。環境省でも、中間処理施設は受け入れできる廃棄物の種類が限定されているため、排出事業者は許可の範囲に適合するよう分別することが原則とされています。汚泥、廃プラスチック類、がれき類、廃酸など、種類が違えば必要な設備も許可内容も変わります。

(出典:環境省「建設工事等から生ずる廃棄物の適正処理について」/https://www.env.go.jp/hourei/11/000101.html

特殊な廃棄物では、通常の処分業許可に加えて、無害化処理認定制度の対象かどうかを確認したい場面もあります。新関西テクニカでは、処分業許可や収集運搬業など、対応サービスを公開しています。

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過去の実績や行政処分の情報がないか

次に見たいのが、実績や行政処分情報です。環境省の優良産廃処理業者認定制度は、通常より厳しい基準に適合した処理業者を認定する制度で、遵法性、透明性、環境配慮、電子マニフェスト、財務体質の健全性などが評価対象になっています。優良認定の有無は、比較の1つの目安になります。

(出典:環境省「優良産廃処理業者認定制度」/https://www.env.go.jp/recycle/waste/gsc/

また、産廃情報ネットでは許可情報や一部の処分情報を検索できます。契約前に公開情報を確認しておくと、最低限のリスクチェックになります。

(出典:産廃情報ネット「処理業許可情報検索」/https://www2.sanpainet.or.jp/sanpai/search.php

新関西テクニカも優良認定や取引実績を案内しています。

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処理能力は十分か

処理能力も重要です。許可を持っていても、設備能力や保管能力が排出量に見合っていなければ、受入制限や滞留のリスクがあります。中間処理は、選別、破砕、圧縮、搬出など複数工程が連動するため、設備だけでなく運営体制も必要です。施設数の多さだけではなく、実際の処理可能量まで見たほうが安心です。

排出量が多い事業所や、繁忙期にまとまって廃棄物が出る現場では、日量・月量の対応力、ピーク時の受入可否まで確認しておくと実務上のズレを防ぎやすくなります。

十分に情報が開示されているか

情報開示の姿勢も見逃せません。環境省の優良認定制度では、事業の透明性が評価項目になっています。つまり、許可証、対応品目、設備、処理フロー、対応エリア、問い合わせ先などが整理されていること自体が、比較検討のしやすさにつながります

(出典:環境省「優良産廃処理業者認定制度」/https://www.env.go.jp/recycle/waste/gsc/

新関西テクニカも、許認可、対応サービス、持込条件、処理の流れを公式サイトで確認できます。見積もり前に必要な情報が揃っている業者ほど、契約前のすり合わせもしやすくなります。

契約書やマニフェストの管理が適切か

最後に、契約書とマニフェストの管理体制を確認したいところです。環境省は、マニフェスト制度を排出事業者が処理の流れを把握し、不法投棄を防止しつつ処理責任を果たすための仕組みとして案内しています。電子マニフェスト対応の有無も、管理面では比較ポイントになります

(出典:環境省「優良産廃処理業者認定制度」/https://www.env.go.jp/recycle/waste/gsc/

契約内容が曖昧だと、どの品目をどの方法で処理し、どこまでが委託範囲なのかが不明確になります。処理そのものだけでなく、書面管理まできちんと説明できる業者のほうが、排出事業者としても運用しやすくなります

選び方のポイントをまとめると、次のとおりです。

  • 自社の廃棄物に合う許可・設備があるか
  • 実績や行政処分情報を確認できるか
  • 処理能力が排出量に見合っているか
  • 許可証や処理フローなどの情報開示が十分か
  • 契約書やマニフェスト管理が適切か 
     

まとめ

産業廃棄物の中間処理とは、最終処分の前に行う減量化・資源化・安定化・無害化のための処理で、選別、圧縮、破砕、焼却、脱水、中和などの方法があります。環境省の令和5年度速報値でも、排出量の約78.6%が中間処理に回っており、産業廃棄物処理の中心工程であることがわかります。

委託先を選ぶ際は、許可品目、設備、処理能力、情報開示、契約書やマニフェスト管理まで確認することが重要です。新関西テクニカは、公式サイトで収集運搬・処分、分別や減容処置後の再資源化・最終処分への接続まで案内しています。

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