Q&A
よくあるご質問
低濃度PCB廃棄物
- 電子マニフェストの利用は可能ですか?
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はい。
新関西テクニカでは、紙マニフェストと電子マニフェストどちらにも対応可能です。
お客様のご要望にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
- マニフェストとはなんですか?
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マニフェストとは、排出事業者が排出した廃棄物が「いつ・だれが・どこで・どのように」処理されたのかを追跡可能にする管理表のことです。
廃棄物の流れを把握し、適正処理が行われたかどうかを確認していただくことが可能です。
新関西テクニカでは紙マニフェストと電子マニフェストのどちらにも対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
- 電子契約での契約締結は可能ですか?
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はい。新関西テクニカでは、電子契約で契約締結していただくことが可能です。
インターネットに接続できる環境が整っており、電子メールの送受信が可能であればご利用いただけます。
操作方法などは随時ご案内させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
- 相談したいのですが、見積には料金がかかりますか?
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お見積りで提示した料金にご納得いただき、契約・作業させていただくまで料金は発生いたしません。
ご相談・現地調査・お見積りすべて無料で承りますのでお気軽にお問い合わせください。
- 低濃度PCB廃棄物の回収スケジュールは指定できますか?
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はい。回収の日時はご指定可能です。
お客さまのご要望に可能な限りお応えいたします。
- 低濃度PCB廃棄物の収集や運搬はどのように行われますか?
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低濃度PCB廃棄物の収集運搬は、コンテナ車・ユニック車・ダンプ車など状況に応じた車両で行います。
運び出し方法や車両の運行経路などをお客様と相談の上、当日の段取りをさせていただきます。
- 低濃度PCB廃棄物の収集運搬処分にかかる費用はどのようになっていますか?
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低濃度PCB廃棄物の収集運搬処分にかかる費用は、廃棄物の品目・量・荷姿、運搬距離などによって変動いたしますので、現地調査後にお見積りを提示させていただきます。
まずは、お気軽にお問い合わせください。
- 低濃度PCB廃棄物を依頼したい場合にはどのような手続きが必要ですか?
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まずは無料で排出予定の低濃度PCB廃棄物や場所などを確認した上でお見積りを提出させていただきます。
その後、ご納得のうえ正式にご依頼いただいた場合、紙面もしくは電子により契約書の手続きを行い、締結完了後排出となります。
- 低濃度PCB廃棄物の収集エリアはどこまで対応していますか?
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新関西テクニカの低濃度PCB廃棄物の収集エリアは京都府、大阪府、滋賀県、奈良県、兵庫県、三重県です。
それ以外のエリアにつきましても同業者ネットワークを通じてご案内できる場合がございますので、お気軽にお問い合わせください。
- 低濃度PCB廃棄物とはなんですか?
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PCBとはPoly Chlorinated Biphenyl(ポリ塩化ビフェニル)の略称で、1954年~1972年に製造された多くの電気機器の絶縁体や熱媒体等に使用されてきましたが、現在は人体に深刻な影響があることが判明し、1972年以降は製造や新たな使用が禁止されています。
低濃度PCB廃棄物の処分期限は令和9年3月31日までとされています。
現地調査も無料で承りますので、まずはお気軽にお問い合わせください。