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食品リサイクルの処分とは?対象企業や定期報告、産業・一般廃棄物まで解説

食品リサイクルの処分

食品リサイクルとは、食品の売れ残りや製造過程で発生する食品廃棄物を、飼料や肥料などに再生利用する取り組みです。 食品リサイクル法では、対象となる企業に対して食品廃棄物の発生抑制とリサイクルを義務付けており、産業廃棄物や一般廃棄物といった分類に応じた適切な処分が求められます。 年間発生量が一定以上の企業には定期報告の義務もあり、法律の理解は事業者にとって不可欠です。 本記事では、その対象や具体的な手法、課題について解説します。

食品リサイクル法とは?目的と制定の背景を解説

食品リサイクル法(正式名称:食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律)とは、食品の売れ残りや食べ残し、製造過程で発生する食品廃棄物の発生を抑制し、資源としての再生利用を促進するための法律です。 農林水産省と環境省が所管しており、2001年に施行されました。 この法律が制定された背景には、大量の食品ロスが社会問題化したことがあります。 事業者がこの法律に取り組むメリットとして、廃棄物処理コストの削減や、環境配慮企業としての企業価値向上などが挙げられます。 わかりやすく言えば、食品廃棄物を「ごみ」ではなく「資源」として捉え直し、循環型社会を形成することがこの法律の主な内容です。

食品リサイクル法の対象となる事業者と食品廃棄物の種類

食品リサイクル法は、すべての食品関連事業者を対象としていますが、その中でも特に年間の食品廃棄物排出量が20トン以上の事業者には、リサイクル実施率の目標設定や国への定期報告が義務付けられています。 この法律で対象となる廃棄物は「食品循環資源」と呼ばれ、単なるゴミではなく再生利用が可能な資源として定義されています。具体的にどのような事業者が対象となり、どの種類の廃棄物が該当するのかを正しく理解することが、法律を遵守する第一歩となります。

対象となる「食品関連事業者」の具体例

食品リサイクル法の対象となる「食品関連事業者」とは、事業活動で食品を取り扱うすべての業者を指します。 具体的には、食品の製造・加工業者、卸売業者、そしてスーパーマーケットやコンビニエンスストアのような小売業者が含まれます。 さらに、ホテルやレストランなどの飲食店も対象です。 これらの事業者は、食品廃棄物の発生を抑制し、リサイクルに取り組む責務を負います。 ただし、年間の食品廃棄物等発生量が20トン未満の事業者については、定期報告の義務は免除されていますが、発生抑制や再生利用に関する努力義務は課せられています。

対象となる「食品循環資源」とは何か

食品循環資源とは、食品リサイクル法に基づき再生利用の対象となる廃棄物のことです。 具体的には、食品の製造過程で発生する動植物性の残さ、流通過程で生じる売れ残りや返品された商品、消費段階での食べ残しなどが該当します。 例えば、パンの耳や規格外の野菜、賞味期限切れ・消費期限切れで販売できなくなった食品、調理くず、廃食用油などの油脂類がこれにあたります。 これらは単に廃棄されるのではなく、飼料や肥料などに生まれ変わる価値を持つ資源として位置づけられています。

食品廃棄物は産業廃棄物か一般廃棄物かの判断基準

食品廃棄物が産業廃棄物か一般廃棄物かの分類は、廃棄物を排出した事業者の業種によって決まります。この判断は極めて重要で、分類によって処理を委託すべき業者や処理方法、管理方法が大きく異なるためです。 産業廃棄物であれば、処理の際にはマニフェスト(産業廃棄物管理票)の発行が必要となり、許可を持つ専門業者に委託しなければなりません。一方で、一般廃棄物の場合は、原則として市町村の許可を得た業者が処理を行います。自社の排出する廃棄物がどちらに該当するかを正確に把握することが、適正な処理の基本となります。

産業廃棄物に分類される食品廃棄物の例

食品廃棄物のうち、特定の事業活動に伴って排出されたものは産業廃棄物(産廃)に分類されます。 廃棄物処理法で定められた特定の業種から排出される動植物性残さがこれに該当します。 具体的には、食料品製造業(飲料、たばこ、飼料製造業を含む)、医薬品製造業、香料製造業などから出るものが対象です。 例えば、パン工場から出るパンの耳、水産加工場から出る魚のアラ、醸造工場から出る酒かすなどが産廃となります。 これらの廃棄物を処理する際は、産業廃棄物処理業の許可を持つ業者に委託し、マニフェストを用いて適正に管理する必要があります。

一般廃棄物に分類される食品廃棄物の例

産業廃棄物に該当しない業種から排出される食品廃棄物は、事業系一般廃棄物として扱われます。 スーパーマーケットやコンビニエンスストア、百貨店などの小売店から出る売れ残りの弁当や惣菜、飲食店やホテルから出る調理くずや食べ残しなどがこれに該当します。 これらの廃棄物の処理責任は、原則として排出事業者が所在する自治体(市町村)にあります。 したがって、処理を委託する場合は、その自治体の許可を得た一般廃棄物収集運搬業者に依頼することになります。 産業廃棄物とは異なり、マニフェストの交付義務はありません。

事業者が取り組むべき食品廃棄物の発生抑制

食品リサイクル法では、再生利用(リサイクル)を行う前に、まず廃棄物そのものの発生を抑制すること(リデュース)が最も重要とされています。 これは、取り組むべき施策の優先順位として第一に掲げられており、食品ロスの削減に直接貢献するからです。 具体的には、需要予測の精度を上げて過剰生産や過剰仕入れを防ぐ、賞味期限の長い商品を開発する、規格外品を加工して販売するなど、事業の各段階で見直しを図ることが求められます。 リサイクルはあくまで発生してしまった廃棄物に対する次善の策であり、まずは発生させない努力が不可欠です。

食品廃棄物を再利用する主なリサイクル手法

発生してしまった食品廃棄物は、法律に基づき再生利用することが求められます。 主なリサイクル方法として、飼料化、堆肥化、メタン化が挙げられます。 これらの手法は、廃棄物を価値ある資源へと転換させるもので、専門の収集運搬業者やリサイクルセンターを通じて実施されるのが一般的です。 事業者と農家、リサイクル施設が連携することで、食品廃棄物を新たな製品の原料として循環させるリサイクルループを構築できます。 自社の廃棄物の特性や量に適した再生利用の方法を選択することが重要です。

家畜のえさとして再利用する「飼料化」

飼料化は、食品工場から出る製造副産物や売れ残りの食品などを、家畜用の飼料(エコフィード)に再生利用するリサイクル手法です。 パンや麺類、菓子、野菜くずなど、栄養価の高い食品廃棄物が原料となります。 これらを加熱・乾燥などの処理を施し、家畜が安全に食べられる状態に加工します。 飼料化には、高価な輸入トウモロコシなどに代わる国内の飼料自給率の向上や、食品廃棄物の持つ栄養を有効活用できるという利点があります。 ただし、異物の混入防止や成分調整など、安全で品質の高い飼料を製造するための厳格な管理が求められます。

農作物の肥料に変える「堆肥化」

堆肥化は、調理くずや食べ残し、動植物性の残さといった食品廃棄物を、微生物の働きを利用して発酵・分解させ、農作物の栽培に利用できる肥料(堆肥)にリサイクルする手法です。 この方法は肥料化とも呼ばれ、できあがった堆肥は土壌を豊かにし、化学肥料の使用を減らす効果が期待できます。 地域内で排出された食品廃棄物から作られた堆肥をその地域の農地で利用することで、資源の地産地消にもつながります。 ただし、塩分や油分が多すぎる廃棄物は良質な堆肥化を妨げる可能性があるため、排出する段階での分別が重要になります。

バイオガスを生成する「メタン化」

メタン化は、食品廃棄物を酸素のない嫌気性の状態で微生物に分解させ、可燃性のメタンガスを主成分とするバイオガスを取り出すリサイクル手法です。 このバイオガスは、発電機の燃料として電気を生み出したり、ボイラーで燃焼させて熱回収を行ったりと、再生可能エネルギーとして利用されます。 水分を多く含む調理くずや液状の廃棄物も処理しやすいという特徴があります。 また、発酵後に残る消化液は、液体肥料として農地に還元することも可能です。 メタン化はエネルギーと肥料の両方を生み出せる効率的な方法ですが、比較的大規模な専用施設が必要となります。

対象事業者に課せられる定期報告の義務について

食品リサイクル法の対象事業者のうち、前年度の食品廃棄物等発生量が20トン以上の事業者は、「定期報告」の義務を負います。 対象事業者は、毎年6月末日までに、食品廃棄物等の発生量や再生利用等実施率といった実績をまとめた報告書を作成し、事業所管大臣(農林水産大臣、環境大臣など)に提出しなければなりません。 この報告は、国が国内全体の食品リサイクルの進捗状況を把握し、今後の施策を検討するための重要なデータとなります。 報告を怠った場合や虚偽の報告をした場合には、罰則が科される可能性があります。

食品リサイクルを推進する上で事業者が直面する課題

食品リサイクルの推進は社会的に重要である一方、事業者が実践する上ではいくつかの現実的な課題や問題に直面します。 法律で定められたリサイクル率の目標を達成することの難しさや、リサイクル設備の導入や処理委託にかかるコスト負担は、多くの事業者にとって共通の悩みです。 これらの課題を乗り越えるためには、法律の要件を正確に理解するとともに、自社の状況に合わせた効果的かつ持続可能な方法を見つけ出す必要があります。

リサイクル率の目標達成が難しい現状

食品リサイクル法では、業種ごとに2024年度を目標年度とする再生利用等実施率の目標値が設定されていますが、多くの事業者にとってこの目標達成は容易ではありません。 特に中小企業では、排出量が少ないために効率的なリサイクルルートを確保しにくい、分別に手間がかかり人手を割けないといった問題があります。 優良なリサイクルループを構築した事業者が国の認定を受ける制度や、廃棄物処理法の特例措置もありますが、これらを活用できる事業者はまだ一部です。 目標を達成するためには、排出抑制の徹底や、地域内の事業者間での連携といった継続的な工夫が求められます。

リサイクル設備の導入や委託にかかる費用

食品リサイクルを推進する上で、費用は大きな課題の一つです。 自社で堆肥化施設や飼料化設備を導入する場合、多額の初期投資が必要となります。 また、リサイクル業者に処理を委託する場合も、収集運搬費用やリサイクル料金が発生し、単純に焼却処分するよりもコストが高くなるケースが少なくありません。 特に排出量が少ない事業者にとっては、この費用負担がリサイクルへの取り組みを妨げる一因となっています。 コストを抑えるためには、複数の事業者で共同の処理施設を利用したり、自治体が提供する補助金制度を活用したりといった検討が必要です。

まとめ

食品リサイクル法は、対象となる食品関連企業に対し、食品廃棄物の発生抑制と再生利用を求めています。 排出される廃棄物は、事業者の業種によって産業廃棄物または一般廃棄物に分類され、それぞれ法律に基づいた適切な処理が不可欠です。 主なリサイクル手法には飼料化、堆肥化、メタン化などがあり、事業者は自社の廃棄物の特性に応じて手法を選択します。 前年度の発生量が20トン以上の事業者には定期報告の義務が課せられます。 一方で、リサイクル率の目標達成や費用負担といった課題も存在するため、事業者は法律の要件を理解し、自社の実情に合った取り組みを進める必要があります。

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