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コンクリートくずの処分方法|産業廃棄物としてのリサイクルも解説

コンクリートくずの処分

“コンクリートくずは建設現場や解体工事で発生する代表的な産業廃棄物(産廃)であり、その処分方法は法律で厳しく定められています。
排出事業者には、適切な方法で処理する責任が課せられます。
コンクリートくずは単に廃棄するだけでなく、リサイクルによって新たな資源として活用することが可能です。

この記事では、コンクリートくずの基本的な定義から、具体的な処分方法、費用、リサイクルの実情まで、事業者が知っておくべき情報を解説します。”

まず知っておきたいコンクリートくずの基礎知識

“コンクリートくずを適切に処分するためには、まずその定義や法的な位置づけを正確に理解しておくことが不可欠です。
産業廃棄物としてどのように分類され、類似する「がれき類」とどのような関係にあるのかを知ることは、正しい処理方法を選択する上での第一歩となります。

ここでは、コンクリートくずに関する基本的な知識と、その分類について解説します。”

コンクリートくずとは?産業廃棄物としての定義を解説

“コンクリートくずとは、廃棄物処理法において「工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物」と定義される産業廃棄物の一種です。
具体的には、建物の解体時に発生するコンクリート片や、建設工事で余ったコンクリートなどが該当します。
この定義には、コンクリート製品の製造過程で出るくずも含まれます。

また、コンクリートブロックやインターロッキングブロック、アスファルト・コンクリートの破片、モルタルくず、レンガなども、排出状況によってはコンクリートくずと同様に扱われることがあります。
事業活動によって排出されたこれらは、量にかかわらず産業廃棄物として適正に処理しなければなりません。”

「がれき類」とは別物?コンクリートくずとの違いを明確化

“コンクリートくずは、廃棄物処理法上の分類では「がれき類」に含まれます。
がれき類は、工作物の解体や新築、改築工事などから発生するコンクリート破片、アスファルト破片、レンガ破片などを総称した産業廃棄物の品目です。
したがって、コンクリートくずとがれき類は別物ではなく、コンクリートくずはがれき類という大きなカテゴリの中の一つと理解するのが正確です。

ただし、家庭のDIYなどで発生したごく少量のコンクリートブロックなどは、自治体のルールによっては一般廃棄物として扱われるケースもあります。
しかし、事業活動から生じたものは、その由来や性状からすべて産業廃棄物のがれき類として分類され、法の定める基準に従って処理する必要があります。”

【手順解説】コンクリートくずの正しい処分方法

“コンクリートくずの処分は、排出事業者としての責任を果たすために、法に定められた手順に沿って進める必要があります。
単に業者に引き渡すだけでなく、許可の確認から処理完了の管理まで、一連のプロセスを適切に行わなければなりません。

ここでは、コンクリートくずを正しく処分するための具体的な手順として、業者への依頼、許可証の確認、マニフェストによる管理という3つのステップを解説します。”

産業廃棄物収集運搬業者に処理を依頼する

“コンクリートくずを処分する場合、排出事業者自らが処分施設へ持ち込むか、許可を持つ産業廃棄物収集運搬業者に運搬を委託し、同じく許可を持つ産業廃棄物処分業者に処分を依頼するのが基本的な流れです。
ほとんどの場合、収集運搬と処分を一貫して請け負う業者に委託することになります。

業者を選定する際は、コンクリートくず、すなわち「がれき類」の取り扱い許可を都道府県などから得ているかを必ず確認しなければなりません。
許可のない業者への委託は法律で禁止されており、排出事業者も罰則の対象となります。
委託契約は口頭ではなく、必ず書面で締結する必要があり、契約書には収集運搬業者と処分業者の情報、委託する廃棄物の種類、料金などを明記します。”

処分を依頼する前に必要な許可証を確認する

“産業廃棄物の処理を委託する際には、業者が適切な許可を得ているかを確認する義務が排出事業者にあります。
確認すべき許可証は、廃棄物を運搬する業者の「産業廃棄物収集運搬業許可証」と、処分を行う業者の「産業廃棄物処分業許可証」の2種類です。

これらの許可証には、取り扱いが許可されている産業廃棄物の品目が明記されています。
コンクリートくずの場合は「がれき類」の項目が含まれていることを確認しなくてはなりません。
また、許可証には有効期限があるため、期限が切れていないかもあわせてチェックします。
許可証の写しを提出してもらい、契約書と共に保管しておくことが重要です。
これらの確認を怠ると、不適正処理に加担したとみなされるリスクがあります。”

マニフェスト(産業廃棄物管理票)で適正処理を管理する

“マニフェスト(産業廃棄物管理票)は、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に交付する伝票で、廃棄物が最終処分まで適正に処理されたかを確認・管理するための制度です。
排出事業者は、コンクリートくずを業者に引き渡す際にマニフェストを交付します。

その後、収集運搬、中間処理、最終処分といった各工程が完了するごとに、処理業者はマニフェストに署名し、その写しを排出事業者に返送します。
これにより、排出事業者は委託した廃棄物がどの業者によって、いつ、どのように処理されたかを最後まで追跡できます。
すべての処理が完了した最終処分終了票が返送されてくるまで確認し、一連の伝票は5年間の保管義務があります。
近年では、情報管理が容易な電子マニフェストの利用も普及しています。”

コンクリートくずの処分にかかる費用の相場

“コンクリートくずの処分には、収集運搬費や処分費といった費用が発生します。
これらの費用は、排出量や地域、コンクリートの状態など様々な要因によって変動するため、事前に料金体系を理解しておくことがコスト管理において重要です。

ここでは、コンクリートくずの処分にかかる費用の内訳や料金が決まる仕組み、そして費用を抑えるための具体的なポイントについて解説していきます。”

処分費用の内訳と料金が決まる仕組み

“コンクリートくずの処分費は、主に「収集運搬費用」と「処分費用」の2つから構成されます。
収集運搬費用は、排出場所から処分場までの距離や、使用するトラックのサイズ(2t、4tなど)、積み込み作業の有無によって変動します。
処分費用は、コンクリートくずの重量に応じて計算されるのが一般的で、単価は1トンあたり数千円からが目安です。

この単価は、コンクリートくずに鉄筋が含まれているか(有筋・無筋)、アスファルトなどが混ざっていないかといった状態によって変わります。
純粋なコンクリートくずほどリサイクルしやすいため安価になる傾向があります。
最終的な料金は、これら収集運搬費と処分費を合算して算出される仕組みです。”

費用を安く抑えるためのポイント

“コンクリートくずの処分費用を抑えるためには、いくつかのポイントがあります。
まず基本となるのが、複数の産業廃棄物処理業者から見積もりを取得し、料金やサービス内容を比較検討することです。
業者によって料金体系や得意なエリアが異なるため、相見積もりは欠かせません。

次に、排出するコンクリートくずの分別を徹底することも重要です。
木くずや金属くず、廃プラスチックなどが混入していると、選別作業の手間がかかるため処分費用が高くなります。
現場で発生段階から分別しておくことで、コスト削減につながります。
また、可能な限りまとめて排出することで、収集運搬の回数を減らし、運搬費用を抑えることも有効な手段となります。”

コンクリートくずのリサイクル方法と再資源化の事例

“コンクリートくずは、廃棄物であると同時に貴重な再生資源でもあります。
日本では建設リサイクル法などにより再資源化が推進されており、がれき類のリサイクル率は90%を超えています。

適切に処理されたコンクリートくずは、さまざまな形で社会基盤を支える材料として生まれ変わります。
ここでは、代表的なリサイクル方法である路盤材や再生骨材への再資源化と、セメント原料としての再利用について解説します。”

破砕・選別して路盤材や再生骨材にリサイクルする

“コンクリートくずの最も一般的なリサイクル方法は、中間処理施設での破砕と選別による再資源化です。
まず、収集されたコンクリートくずは、ジョークラッシャーなどの大型破砕機によって細かく砕かれます。
その過程で、磁力選別機を用いて内部に含まれる鉄筋などの金属類が取り除かれます。
さらに、不純物を除去し、ふるい機で粒の大きさを一定にそろえることで、「再生砕石」が作られます。

この再生砕石は、道路や駐車場の基礎部分を形成する路盤材として広く利用されています。
また、より高度な処理を施すことで、再びコンクリートを製造する際の材料となる「再生骨材」としても活用され、資源の循環に貢献しています。”

セメント工場で原料として再利用する

“コンクリートくずは、セメントの製造過程で原料の一部として再利用されることもあります。
コンクリートは、もともとセメントと砂、砂利、水を混ぜて作られており、主成分はセメントの原料である石灰石と類似しています。

そのため、適切に処理されたコンクリートくずをセメント工場のキルン(焼成炉)に投入することで、天然資源である石灰石の代替原料として活用できます。
この方法は、限りある天然資源の採掘量を抑制し、採掘に伴う環境負荷を低減することにもつながります。
コンクリートから再びセメント原料へと循環させるこの再利用の仕組みは、持続可能な社会を構築する上で重要な役割を果たしています。”

コンクリートくずを処分する際の注意点

“コンクリートくずの処分を委託する際には、排出事業者として遵守すべき法的な義務や注意点が存在します。
これらを軽視すると、意図せず法律違反となり、厳しい罰則を受けるリスクがあります。
無許可業者への委託や不法投棄の問題、そして適正な分別は、特に注意すべき重要なポイントです。

事業の信頼性を守り、環境への責任を果たすためにも、これらの注意点を正確に理解しておく必要があります。”

無許可業者への依頼は排出事業者も罰せられる

“コンクリートくずを含む産業廃棄物の処理は、都道府県知事などの許可を得た業者にしか委託できません。
もし許可を持たない無許可の業者に処理を委託した場合、廃棄物処理法違反として、委託した排出事業者も罰則の対象となります。
具体的には、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります。

これは「知らなかった」では済まされず、業者選定の際に許可証の内容を確認する義務を怠ったこと自体が問題視されます。
安価な料金を提示する業者には特に注意が必要であり、必ず許可証の原本または写しを確認し、契約書を締結するなど、適正な手続きを踏むことが自社を守ることにつながります。”

不法投棄が発覚した場合の重い罰則

“万が一、処理を委託した業者がコンクリートくずを不法投棄した場合、その責任は排出事業者にまで及ぶ可能性があります。
廃棄物処理法では、不法投棄された廃棄物について、排出事業者にも原状回復(廃棄物の撤去など)の措置を命じることができると定められています。

たとえ正規の料金を支払っていたとしても、マニフェストで最終処分までを確認していなかったり、業者選定に過失があったりした場合には、撤去費用の負担を求められるケースがあります。
不法投棄に対する罰則は非常に厳しく、企業の信用を失墜させるだけでなく、事業継続そのものを脅かす重大なリスクとなるため、業者に任せきりにせず、最後まで責任を持って管理することが求められます。”

他の廃棄物と混合せず正しく分別する

“コンクリートくずを処分する際は、他の種類の廃棄物と混ぜずに分別することが極めて重要です。
解体現場などでは、コンクリートくずの他に木くず、金属くず、廃プラスチック、ガラスなど、多種多様な廃棄物が発生します。
これらが混ざった「混合廃棄物」の状態になると、リサイクルが困難になるだけでなく、処分場での選別作業に多大な手間とコストがかかるため、処理費用が大幅に高騰します。

また、廃棄物の種類ごとに委託すべき業者の許可品目が異なる場合もあります。
適正なリサイクルを促進し、処分費用を抑制するためにも、発生段階で品目ごとにしっかりと分別し、それぞれ適切な処理ルートに乗せることが、排出事業者に求められる基本的な責務です。”

コンクリートくずの処分に関するよくある質問

“コンクリートくずの処分を実際に行う場面では、さまざまな疑問が生じることがあります。
例えば、排出量が少ない場合の対応や、契約時に必要な書類、事業所での一時的な保管方法など、実務に即した具体的な質問が寄せられます。

ここでは、そうしたコンクリートくずの処分に関して事業者が抱きやすい、よくある質問とその回答をまとめました。”

Q. 少量のコンクリートくずでも回収してもらえますか?

“事業活動に伴って排出したコンクリートくずは、廃棄物処理法上の産業廃棄物に該当するため、その量に関わらず法律に則った処分が必要です。
少量であっても、産業廃棄物収集運搬業者に回収を依頼しなければなりません。
多くの業者は少量からの回収に対応していますが、業者によっては最低受注量や「最低運搬費」といった形で基本料金を設定している場合があります。
そのため、事前に複数の業者に問い合わせ、料金体系や条件を確認することをおすすめします。

なお、DIYなど家庭から出るごく少量のコンクリート片は一般廃棄物扱いとなることがありますが、その場合も自治体によってルールが異なるため、お住まいの市区町村に確認が必要です。”

Q. 処分を依頼する際に準備すべき書類は何ですか?

“コンクリートくずの処分を業者に委託する際には、主に2つの重要な書類が必要です。
一つ目は「産業廃棄物処理委託契約書」です。
これは、排出事業者と収集運搬業者、そして処分業者の三者間で、もしくはそれぞれと二者間で締結する契約書で、廃棄物の種類や数量、料金、契約期間などを明記します。
法律で締結が義務付けられており、書面で作成・保管しなくてはなりません。

二つ目は「マニフェスト(産業廃棄物管理票)」です。
これは、廃棄物を引き渡す際に排出事業者が発行する伝票で、処理の流れを追跡・管理するために使用します。
これらの書類は、適正な処理を証明する上で不可欠であり、法律で定められた期間の保管義務があります。”

Q. 事業所での一時的な保管は可能ですか?

“コンクリートくずを事業所内で一時的に保管することは可能ですが、その際には廃棄物処理法で定められた「産業廃棄物保管基準」を遵守する必要があります。
具体的には、保管場所の周囲に囲いを設置し、外部から見やすい位置に「産業廃棄物(がれき類)の保管場所」であること、保管する廃棄物の種類、保管場所の管理者の氏名または名称及び連絡先を記載した掲示板を設けなければなりません。

また、コンクリートくずの破片が飛散したり、粉じんが発生したりしないよう、シートで覆うなどの措置が必要です。
さらに、地下水などを汚染しないよう、保管場所の地面はコンクリートで舗装するなど、構造上の基準も定められています。”

まとめ

“コンクリートくずは産業廃棄物のがれき類に分類され、排出事業者は廃棄物処理法に基づき適正に処理する責任を負います。
具体的な処分方法は、許可を持つ産業廃棄物収集運搬・処分業者へ委託し、マニフェスト制度を利用して処理の全工程を管理することが基本です。
費用は運搬距離やコンクリートの状態によって変動するため、複数の業者から見積もりを取り、分別を徹底することでコストを抑制できます。

また、コンクリートくずはリサイクル率が非常に高い資源であり、破砕・選別を経て路盤材や再生骨材として再資源化されます。
無許可業者への委託や不法投棄は厳しい罰則の対象となるため、法令を遵守し、信頼できる業者を選定することが不可欠です。”

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