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バイオハザードマークとは?意味・色・使い分けを分かりやすく解説!

まずは知っておきたい医療廃棄物とは?

医療廃棄物とは、病院やクリニックなどの医療機関から排出される廃棄物のうち、感染リスクや人体への影響に配慮して適正管理が求められる廃棄物を指します。法律に基づき、感染性廃棄物と非感染性廃棄物に区分して管理することが求められています。適切な区分と表示は、院内感染対策と法令遵守の両面で大切です。

ここでは、医療廃棄物の種類について解説します。

(出典:環境省 環境再生・資源循環局「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」

感染性廃棄物

感染性廃棄物とは、血液や体液が付着した物品、病原体を含む可能性がある検体、使用済み注射針など、取り扱いを誤ると感染の恐れがある廃棄物です。廃棄物処理法では、感染性廃棄物を収納した容器に、感染性廃棄物である旨および取扱い上の注意事項を表示することが定められています。

関係者が一目で識別できるよう、容器にはマークを付けることが求められ、全国共通の表示としてバイオハザードマークの使用が推奨されています。マークを付けない場合には、「感染性廃棄物」または「感染性産業廃棄物」など正確な名称を明記します。

さらに、液状は赤色、血液付着ガーゼなど固形状はオレンジ色、注射針など鋭利なものは黄色と、性状ごとに色分けすることが望ましいとされています。色分けを行わない場合でも、「液状」「固形状」「鋭利なもの」など注意事項を具体的に表示する必要があります。

非感染性廃棄物

非感染性廃棄物とは、感染性廃棄物の判断基準に基づき、感染リスクがないと確認された廃棄物を指します。具体的には、感染性廃棄物を適切に消毒処理したものや、感染症患者の治療に直接使用していない一般的な医療系廃棄物などが該当します。

ただし、外見上は感染性廃棄物と区別がつきにくい場合があります。そのため、医療機関と処理業者との信頼関係を維持し、責任を持って非感染性であることを示す目的から、容器に「非感染性廃棄物」と明記したラベルを付けることが推奨されています。

非感染性廃棄物ラベルの仕様は関係者間で合意したものを使用し、文字や大きさは見やすいものとすることが望ましいとされています。たとえば東京二十三区では、縦55mm、横70mm、ゴシック体のラベルが参考例として示されています。適切な表示は、分別意識の向上と適正処理の徹底につながります。

バイオハザードマークとは?

バイオハザードマークとは、廃棄物が感染性廃棄物であることを関係者が一目で識別できるよう、収納容器に表示する全国共通の標識です。医療現場では、看護師や臨床検査技師、清掃・収集担当者など多職種が関わるため、視覚的に危険性を伝える表示が必要です。

廃棄物処理法関連の通知では、容器に感染性廃棄物である旨と取扱い上の注意事項を表示することが求められており、全国的に統一されたマークとしてバイオハザードマークの使用が推奨されています。バイオハザードマークは色によって内容物の大まかな種類も識別できるため、保管・収集・処理の各工程での感染リスク低減につながります。

なお、現時点ではマーク表示自体は法令上の義務ではありませんが、付けない場合には「感染性廃棄物」など正確な名称を明記し、形状や取扱い時の注意事項も具体的に表示する必要があります。安全管理の観点から、マークの活用が実務上推奨されています。

バイオハザードマークの色と意味・使い分け

バイオハザードマークはデザイン自体は共通ですが、感染性廃棄物の性状に応じて色を使い分けることが望ましいとされています。ここでは、赤色・オレンジ色・黄色それぞれの意味と、現場での具体的な使い分けを解説します。

ただし、色分けは環境省のマニュアル等で示される推奨例であり、施設・自治体・処理業者によって運用が異なる場合があるので注意しましょう

(出典:環境省 環境再生・資源循環局「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」)

赤色(血液など)

赤色のバイオハザードマークは、液状または泥状の感染性廃棄物に用いられる色です。具体例としては、血液、血漿、血清、体液、血液製剤、手術や検査に伴い発生した液状の病理廃棄物などが該当します。液体は漏えいによる二次汚染のリスクが高いため、密閉性の高いプラスチック容器や内袋付きの専用容器を使用しましょう。

容器には赤色のバイオハザードマークを表示し、確実に封をします。色分けを採用しない場合でも、「液状」や「泥状」など性状を明記し、取扱者が注意すべき点を具体的に示す必要があります。赤色は漏えい対策と迅速な識別を両立するための大切な表示です。

オレンジ色(血液などが付着した固形状のもの)

オレンジ色のバイオハザードマークは、血液や体液などが付着した固形状の感染性廃棄物に使用されます。代表例として、血液付着ガーゼ、紙おむつ、生理用品、検尿コップ、汚染された繊維くずや廃プラスチック類などが挙げられます。これらは液状ではありませんが、病原体が付着している可能性があるため感染対策が必要です。

保管時は内袋を使用した段ボール容器や、二重にしたビニール袋などを用い、破損や漏出を防ぎます。外袋にオレンジ色のバイオハザードマークを表示することで、取扱者が固形状の感染性廃棄物であると即座に判断できます。色分けを行わない場合は、「固形状」などの表示を明確にすることが求められます。

黄色(注射針など)

黄色のバイオハザードマークは、注射針やメスなどの鋭利な感染性廃棄物に使用されます。鋭利な物品は貫通事故や針刺し事故を引き起こすリスクが高く、特に厳重な管理が必要です。対象には、使用済み注射器、メス、はさみのほか、割れて鋭利になったガラス片や試験管、シャーレなども含まれます。

保管には、金属製または硬質プラスチック製の耐貫通性容器を用い、ビニール袋のみでの保管は避けます。容器に黄色のバイオハザードマークを表示することで、鋭利物が含まれていることを明確に伝えられます。分別が困難な場合も黄色で表示することが推奨されています。

4. バイオハザードマーク付き感染性廃棄物の適切な保管ルール

バイオハザードマークを表示した感染性廃棄物は、分別や表示だけでなく、保管方法についても法令に基づく厳格な管理が必要です。院内感染や環境汚染を防ぐため、保管期間・場所・掲示内容まで含めた総合的な管理を行いましょう。

ここでは、適切な保管ルールについて解説します。

(出典:日本医師会「感染性廃棄物容器を正しく使いましょう」)

(出典:環境省 環境再生・資源循環局「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」)

関係者以外が触れない環境を整える

感染性廃棄物の保管場所は、関係者以外がみだりに立ち入れないよう配慮しなければなりません。建屋内に専用スペースを設け、周りを囲いで区画することが原則です。専用スペースが確保できない場合でも、立入制限が可能な場所で保管する必要があります。

また、感染性廃棄物は他の廃棄物と明確に区別して保管します。飛散、流出、地下浸透、悪臭の発散を防止するため、底面を不浸透性材料で覆う、排水設備を設けるなどの措置も求められます。ねずみや害虫の発生防止、定期的な清掃・消毒の実施も必要です。物理的な遮断と衛生管理の徹底を心がけましょう。

感染性廃棄物だとすぐに分かる工夫をする

保管場所および容器には、感染性廃棄物であることと取扱い上の注意事項を明確に表示しなければなりません。バイオハザードマークの使用が推奨されており、色分けにより性状も識別しやすくなります。表示は関係者の見やすい位置に掲示しましょう。

容器は廃棄物の性状に応じた適切なものを選定します。鋭利なものは耐貫通性容器、液状は密閉容器、固形状は堅牢な容器を使用します。詰めすぎは避け、容量の8割程度を目安にし、蓋は確実に閉めます。容器表面に血液等の汚れが付着している場合は拭き取るなど、二次汚染防止も徹底します。

保管期間はできるだけ短くする

感染性廃棄物は、収集・運搬までの保管期間を極力短期間とすることが求められています。長期間保管すると、腐敗や悪臭の発生、病原体増殖のリスクが高まるためです。特に血液や体液を含む廃棄物は注意が必要です。

やむを得ず長期間保管する場合は、密閉容器に収納し、冷蔵保管するなど腐敗防止措置を講じなければなりません。温度管理や照度管理を含めた環境整備も重要です。保管日を記録し、回収スケジュールを明確にすることで、滞留を防ぐ運用体制を整えます。

所定の掲示物を設置する

感染性廃棄物の保管場所には、所定の掲示物を設置する義務があります。施行規則第8条の13では、縦横それぞれ60cm以上の表示板を見やすい位置に掲示することが定められています。掲示内容には「関係者以外立入禁止」「許可なく容器持出し禁止」「慎重に取り扱うこと」「管理責任者および連絡先」などを明示します。

特別管理産業廃棄物に該当する場合は、「特別管理産業廃棄物の保管場所」であることや保管する種類も表示します。明確な掲示は、事故発生時の迅速な対応や責任体制の明確化につながります。

混合した感染性廃棄物には何色のバイオハザードマークを付ける?

感染性廃棄物は原則として性状ごとに分別し、色分けしたバイオハザードマークを表示することが推奨されています。ただし、排出量が少ない、保管場所が狭いなどの理由で分別保管が困難な場合には、種類の異なる感染性廃棄物をやむを得ず同一容器に収納することが認められています。これは例外的な措置であり、基本は分別であることを理解しておく必要があります。

液状・泥状のものや固形状のものに注射針など鋭利なものを混合する場合は、廃液が漏えいしない密閉容器かつ耐貫通性のある堅牢な容器を使用します。取扱者の針刺し事故を防止する観点から、分別排出が困難な場合は黄色のバイオハザードマークを付けることが望ましいとされています。

混合する場合でも、内容物の特性を踏まえた容器選定と明確な表示が不可欠です。

バイオハザードマーク付き感染性廃棄物の処理方法

バイオハザードマーク付き感染性廃棄物は、廃棄物処理法において「特別管理廃棄物」に区分され、通常の廃棄物より厳格な基準で処理する必要があります。事業活動に伴い排出された廃棄物は排出事業者が適正処理の責任を負います。

自治体によっては独自の条例や運用ルールが設けられている場合もあるため、最新のガイドラインを確認した上で、特別管理産業廃棄物の許可を受けた業者に委託しましょう。

(出典:環境省 環境再生・資源循環局「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」)

自社運搬するには条件を満たす必要がある

感染性廃棄物を含む医療廃棄物は、自施設から近隣の許可処分施設へ直接搬入する場合に限り、自社運搬が認められています。ただし、法令に適合した車両と容器を使用し、必要な表示や書面の備え付けを徹底することが前提です。

運搬車は、容器の落下や飛散、流出、悪臭の発散を防止できる構造でなければなりません。屋根付きのボックスタイプや、丈夫な覆いを設けた車両が望ましいとされています。

また、車体の両側面には「産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨」と排出事業者名を鮮明に表示します。さらに、排出事業者の名称・住所、運搬する廃棄物の種類・数量、積載日、積載事業所および運搬先の名称・所在地・連絡先を記載した書面を備え付ける必要があります。

特別管理産業廃棄物収集運搬業者へ委託する場合は、許可証の写しやマニフェストの管理も義務付けられています。自社運搬は可能ですが、法令遵守と記録管理を徹底する体制整備が不可欠です。

(出典:環境省 環境再生・資源循環局「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」)

バイオハザードマーク付き感染性廃棄物の判断基準

バイオハザードマークを付けるかどうかは、感染性廃棄物に該当するかの判断に基づきます。判断は「形状」「排出場所」「感染症の種類」の観点から客観的に行うことが基本です。いずれにも該当しない場合でも、専門知識を有する医師等が感染のおそれありと判断した場合は感染性廃棄物とします。

ここでは、バイオハザードマークを付けるかどうかの判断基準を解説します。

(出典:環境省 環境再生・資源循環局「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」)

廃棄物の形状・状態から判断する

形状の観点では、血液、血清、血漿、体液(精液を含む)などの液状物、手術等で摘出・切除された臓器や組織などの病理廃棄物、血液等が付着した鋭利物、病原微生物に関連した試験・検査に用いた物品が該当します。透析回路(ダイアライザー、チューブ等)や輸液点滴セット(バック除く)は血液等が一体的に含まれるため感染性廃棄物です。

血液製剤自体は原則該当しませんが、外見上血液と区別できない全血製剤等は血液等に準じて扱います。

排出された場所から判断する

排出場所の観点では、感染症病床、結核病床、手術室、緊急外来室、集中治療室、検査室(採血室、透析室、微生物・病理等の検体検査室を含む)で治療・検査に使用された後に排出された物が該当します。感染症病床とは、感染症法に基づき入院措置が講じられる一類・二類感染症(結核除く)、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症の患者に係る病床を指します。排出場所は判断をするための重要な手掛かりとなります。

使用目的(感染症の治療・検査内容)から判断する

感染症の種類の観点では、感染症法の一類、二類、三類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症の治療・検査に使用後排出された物は感染性廃棄物です。四類・五類感染症でも、医療器材(注射針、メス、ガラス器材等)、ディスポーザブル製品(カテーテル、手袋、血液バッグ等)、衛生材料(ガーゼ、マスク等)は該当します。紙おむつは感染症の種類等により判断します。

人畜共通感染症に関する動物診療・研究由来の廃棄物もバイオハザードマークの対象となる場合があります。

バイオハザードマーク付き感染性廃棄物の管理体制

バイオハザードマーク付き感染性廃棄物を適正に取り扱うには、分別や表示だけでなく、組織的な管理体制の整備が不可欠です。廃棄物処理法では、医療機関に対し管理責任者の設置や帳簿管理などを義務付けています。院内感染の防止と法令遵守の両立を図るため、責任の所在を明確にし、計画・規程・記録を一体的に運用する体制づくりが求められます。

ここでは、管理体制を作るためのポイントを解説します。

(出典:環境省 環境再生・資源循環局「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」)

管理責任者を選任する

医療機関の管理者は、特別管理産業廃棄物管理責任者を選任しなければなりません。これは廃棄物処理法に基づく義務であり、施設内の感染事故防止と適正処理の中核を担う役割です。管理者自らが兼任することも可能です。

責任者は、医師、歯科医師、薬剤師、看護師、臨床検査技師などの医療有資格者、または一定の専門知識を有する者である必要があります。排出・分別・梱包・中間処理の実施細目を策定し、医療スタッフや清掃担当者へ周知徹底することが求められます。患者や来訪者への注意喚起も含め、現場全体を統括する役割です。

処理計画書・管理規程を整備する

管理者は、施設内で発生する感染性廃棄物の種類や発生量を把握し、処理計画を定めるよう努めます。処理計画には、発生状況、分別方法、施設内収集運搬方法、滅菌方法、梱包・保管方法、委託業者の許可証や契約内容、緊急時連絡体制などを記載します。計画は必要に応じて見直し、関係者が閲覧できる形で周知します。

前年度の産業廃棄物が1,000トン以上、または特別管理産業廃棄物が50トン以上の場合は、都道府県知事への計画提出と翌年度の実施状況報告が義務付けられています。診療所等で量が少ない場合でも、適正管理体制の整備は必要です。

管理規程には具体的な取扱い方法や注意事項を明文化しましょう。

処理状況を帳簿で記録・保存する

管理者は、感染性廃棄物の処理状況を把握し、帳簿を作成して一定期間保存しなければなりません。帳簿には運搬日、運搬量、処分方法、処分量、搬出先などを毎月末までに記載します。処理を委託している場合は、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を通じて適正処理を確認します。

帳簿は1年ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間保存する義務があります。自施設で処理を行う場合や、事業場外で自ら処分する場合にも同様の記録が必要です。記録管理は、行政監査への対応だけでなく、事故発生時の検証や再発防止策の基礎資料としても重要な役割を果たします。

医療系廃棄物の処理で迷ったら専門業者に相談しよう

バイオハザードマークの意味や色分けを正しく理解し、法令に沿って感染性廃棄物を処理することは、院内感染の防止と医療機関の信頼維持につながります。しかし、実務では判断に迷う場面や、分別・保管・運搬の体制整備が難しいケースもあります。そのような場合は、無理に自己判断せず、特別管理産業廃棄物の許可を有する専門業者へ相談しましょう。

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まとめ

感染性廃棄物は、形状・排出場所・感染症の種類などを基準に判断し、性状に応じた容器とバイオハザードマークで適切に表示・保管・処理することが大切です。赤色・オレンジ色・黄色の使い分けは推奨事項であり、分別が原則ですが、やむを得ず混合する場合にはより安全性の高い方法を選択する必要があります。 また、特別管理産業廃棄物としての法的責任や、管理責任者の選任、帳簿保存義務なども忘れてはなりません。判断に迷う場合や体制整備が難しい場合は、許可を有する専門業者に相談し、法令遵守と安全管理を両立させましょう。

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