プラスチック資源循環促進法とは?概要をわかりやすく解説
プラスチック資源循環促進法とは、プラスチック製品の設計から廃棄・再資源化までを一体的に促進するために制定された法律です。正式名称は「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」といい、海洋プラスチックごみ問題や気候変動問題への対応を背景に、資源循環型社会の実現を目的として制定されました。
従来は容器包装リサイクル法など個別の制度で対応していましたが、本法律では製品設計・製造、販売・提供、排出・回収といった各段階を横断的に規定し、プラスチック資源全体の循環を促進する点が特徴です。
2022年4月1日に施行されたプラスチック新法
本法律は2022年4月1日に施行されました。いわゆる「プラスチック新法」とも呼ばれ、使い捨てプラスチックの削減や再生材の利用促進など、より実効性のある対策を国全体で進める仕組みが整えられました。
法律の目的は「3R+Renewable」の取り組みを促すこと
法律の基本理念は「3R+Renewable」です。
3Rとは、Reduce(削減)、Reuse(再使用)、Recycle(再資源化)を指します。さらに、再生可能資源への転換(Renewable)を加えることで、化石資源への依存を減らし、持続可能な資源利用を目指します。
削減対象となる「特定プラスチック使用製品」12品目一覧
本法律では、特に排出量が多く削減効果が見込まれる製品を「特定プラスチック使用製品」として指定しています。主に日常生活で広く使用される使い捨て製品が対象です。
フォーク・スプーン・テーブルナイフ
コンビニエンスストアや飲食店などで提供されるプラスチック製カトラリーが対象です。必要な場合のみ提供する仕組みや、代替素材への切り替えが進められています。
マドラー・飲料用ストロー
飲食店などで使用されるマドラーやストローも対象です。紙製ストローへの変更や、不要な場合は提供しない対応が広がっています。
ヘアブラシ・くし
ホテルなどで配布されるアメニティ用品が該当します。必要な分のみ提供する方式などが導入されています。
かみそり・シャワーキャップ・歯ブラシ
宿泊施設で提供されるこれらの製品も対象です。バイキング形式での提供や、有料化などの工夫が進められています。
衣類用ハンガー・衣類用カバー
クリーニング店などで使用される製品が対象です。回収・再利用の仕組みづくりが求められています。
事業者に求められる3つの段階での具体的な取り組み
本法律では、事業活動の各段階に応じた取り組みが求められています。
【設計・製造段階】環境に配慮した製品づくり
製品設計の段階でプラスチック使用量を削減したり、リサイクルしやすい構造にしたりすることが求められます。また、再生プラスチックやバイオマス素材の活用も重要です。
【提供段階】使い捨てプラスチック製品の使用を合理化する
特定プラスチック使用製品の提供時には、必要性の確認や有料化などを通じて使用量を合理化します。過剰な提供を避けることが目的です。
【排出段階】プラスチックごみの自主回収と再資源化を徹底する
店頭回収やリサイクルルートの確保などにより、再資源化を進めます。自治体やリサイクル事業者との連携も重要です。
法律の対象となる「特定プラスチック使用製品多量提供事業者」の基準
一定規模以上に対象製品を提供する事業者は「多量提供事業者」とされ、追加的な対応が求められます。
前年度に特定プラスチック使用製品を5トン以上提供した事業者
前年度に5トン以上提供した事業者が該当します。該当事業者には、合理化計画の策定や実施状況の報告などが求められる場合があります。
法律に違反した場合の罰則について
法律では、まず指導・助言・勧告といった行政措置が行われます。それでも改善されない場合には命令が出され、命令違反があった場合に罰則が科されます。
勧告や命令の対象となり、違反すると最大50万円の罰金
主務大臣の命令に違反した場合、最大50万円の罰金が科される可能性があります。企業にとっては、金銭的リスクに加え、社会的信用の低下という影響も大きい点に注意が必要です。
企業のプラスチック削減に向けた取り組み事例
実際に多くの企業がプラスチック削減に取り組んでいます。
コンビニエンスストアでのカトラリーの提供方法の変更
希望者のみにカトラリーを提供する方式に変更し、無駄な配布を削減しています。
ホテルでのアメニティグッズのバイキング形式導入
宿泊客が必要な分だけを選ぶ方式にすることで、廃棄量削減につなげています。
クリーニング店でのプラスチック製ハンガーの回収・リサイクル
店頭回収によって再利用を促進し、新規資源の使用量削減を実現しています。
プラスチック資源循環促進法に関するよくある質問
Q1. なぜこの12品目が選ばれたのですか?
日常生活で使用量が多く、削減効果が高いと見込まれるためです。また、代替素材への切り替えが比較的容易であることも理由の一つです。
Q2. 私たち消費者が日常生活でできることは何ですか?
マイバッグやマイボトルの活用、不要なカトラリーの辞退などが挙げられます。消費者の選択が企業の取り組みを後押しします。
Q3. 12品目以外のプラスチックごみはどう扱われますか?
対象外の製品も、自治体の分別回収制度や企業の自主回収制度を通じて再資源化が進められます。本法律はプラスチック全体の循環促進を目的としています。
まとめ
プラスチック資源循環促進法は、設計から廃棄まで一貫して資源循環を促進する包括的な法律です。特定プラスチック使用製品12品目の削減を中心に、事業者と消費者がそれぞれの立場で取り組むことが求められています。持続可能な社会の実現に向けて、継続的な取り組みが重要です。