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段ボールは産業廃棄物?判断基準・処分方法・優良業者の選び方を解説

事業で出た段ボールが産業廃棄物になるのか、それとも事業系一般廃棄物になるのか、判断に迷う方は少なくないのではないでしょうか。実は区分は業種によって異なり、同じ段ボールでも排出元によって処分方法や委託先が変わります。誤った方法で処分すると法令違反になるおそれもあるため、正しい知識を持っておくことが大切です。

当記事では、段ボールの産業廃棄物該当の判断基準、処分方法、分別の注意点、信頼できる業者の選び方などを順に解説します。

段ボールは産業廃棄物になる?該当する業種を紹介

事業で出る段ボールは、すべて産業廃棄物になるわけではありません。紙くずは業種や発生した業務によって区分が分かれ、特定業種では産業廃棄物、それ以外では事業系一般廃棄物となる場合があります。ここでは、違いを整理して解説します。

産業廃棄物になる場合

段ボールが産業廃棄物になるのは、事業活動で生じた紙くずのうち、廃棄物処理法で産業廃棄物に当たる業種から出た場合です。産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法令で定められた20種類に該当するものを指します。段ボールは常に産業廃棄物になるわけではありませんが、紙くずとして扱われるため、建設業、パルプ・紙または紙加工品の製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業で排出された場合は産業廃棄物に分類されます。排出量の多少は関係なく、少量でも区分は変わりません。

処分するときは、都道府県などの許可を受けた産業廃棄物処理業者へ委託し、必要に応じて委託契約書を作成する必要があります。業種によって同じ段ボールでも扱いが変わるため、まず自社がどの区分に当たるかを確認することが重要です。

(出典:e-Gov 法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」/https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000300

事業系一般廃棄物になる場合

事業系一般廃棄物になるのは、事業活動で出た段ボールのうち、建設業や製紙・印刷関連業などの特定業種以外から排出された場合です。一般廃棄物とは、産業廃棄物に当たらない廃棄物を指し、さらに家庭から出る家庭系一般廃棄物、事業活動で出る事業系一般廃棄物などに分かれます。つまり事業系一般廃棄物とは、会社、店舗、事務所、飲食店、病院、学校などの事業活動で生じたごみのうち、産業廃棄物に該当しないものです。

段ボールは紙くずに当たりますが、建設業や製紙・印刷関連業などの特定業種以外で出た場合は、産業廃棄物ではなく事業系一般廃棄物として扱われます。たとえば小売店で商品を納品した後の段ボール、オフィスで備品を受け取った際の段ボール、飲食店や病院で出た梱包用段ボールなどが該当します。

(出典:e-Gov 法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」/https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000300

段ボールは「専ら物」として扱える場合も

段ボールは、条件を満たすと「専ら物」として再生利用を前提に扱える場合があります。専ら物とは、古紙などのように、専ら再生利用を目的として回収・流通する廃棄物のことです。ここでは、専ら物に当たる品目と、段ボールが専ら物として扱われる基準を解説します。

専ら物の品目

専ら物とは、正式には「専ら再生利用の目的となる産業廃棄物または一般廃棄物」を指し、回収後にリサイクル原料として利用されることを前提とした廃棄物を指します。代表例は、古紙、くず鉄、あきびん類、古繊維です。段ボールは古紙に含まれるため、再生利用を前提とする場合は専ら物として扱われる可能性があります。

ただし、4品目に当たるからといって、常に専ら物になるわけではありません。他のごみが多く混ざっていたり、汚れがひどかったり、有害物質を含んでいたりする場合は、専ら物として扱えないことがあります。品目名だけで判断せず、再生利用に回せる状態かどうかまで確認することが大切です。

品目具体例廃棄物上の区分の目安
古紙新聞、雑誌、段ボール、紙箱など紙くず
くず鉄鉄くず、古銅、アルミくずなど金属くず
あきびん類空き瓶、再生利用されるガラスくずなどガラスくず
古繊維古着、布類、繊維製品など繊維くず

なお、専ら物を扱う業者は、再生利用を前提にこれらを回収する点が特徴です。そのため、見た目が同じ段ボールでも、汚れや混入物の有無によって扱いが変わる場合があります。専ら物として処理できるか迷うときは、回収業者や自治体へ確認した上で進めると安心です。

段ボールが専ら物になる基準

段ボールが専ら物として扱われる目安は、古紙として再生利用できる状態にあることです。専ら物は、もっぱら再生利用を目的として回収される廃棄物を指すため、段ボールであっても、汚れや異物が多く再資源化に向かないものは当てはまりません。

具体的には、濡れていない、油や食品残さで汚れていない、腐敗や強い臭いがない、他のごみが混ざっていない状態が基本です。発泡スチロール、ビニール、金具、緩衝材、送り状などはできるだけ取り除いておくと、古紙として回収されやすくなります。

反対に、著しく汚れた段ボールや、異物が一体化して分別しにくい段ボールは、専ら物としてではなく通常の廃棄物として扱われる場合があります。段ボールは再利用しやすい品目ですが、「段ボールであること」だけで決まるのではなく、再生利用に回せる品質を保っているかが重要な判断基準です。

段ボールの処分方法

段ボールの処分方法は、産業廃棄物か事業系一般廃棄物か、あるいは資源物として扱えるかによって変わります。排出元の業種や段ボールの状態に応じて選ぶべき方法が異なるため、ここでは主な処分方法を順に解説します。

産業廃棄物処理業者に委託する

産業廃棄物に当たる業種から出た段ボールは、許可を受けた産業廃棄物処理業者へ委託して処分します。産業廃棄物の処理を他人に委託する場合は、運搬については産業廃棄物収集運搬業の許可を持つ業者、処分については産業廃棄物処分業の許可を持つ業者へ、それぞれ委託することが基本です。事前に委託契約を結び、引き渡し時には原則としてマニフェストも交付します。

また、業者によって扱える廃棄物の種類や許可の範囲は異なるため、段ボールの処理に対応しているか、積替え保管の有無や許可期限に問題がないかまで確認しておくと安心です。処理を外部へ任せても排出事業者責任は残るため、価格だけで選ばず、許可内容や管理体制まで見て委託先を選びましょう。

事業系一般廃棄物として許可業者へ回収を依頼する

産業廃棄物の指定業種に当たらない事業者から出た段ボールは、事業系一般廃棄物として扱われるのが基本です。事業系一般廃棄物として処理する場合は、市区町村の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者へ回収を依頼します。一般廃棄物の処理責任は市区町村にあるため、委託先も各自治体のルールに沿って選ぶ必要があります。自治体の窓口に連絡すると許可を持っている業者を教えてもらえることが多いため、その際に段ボールの回収にも対応しているかどうかを確認しておくとよいでしょう。

排出量が少ない場合は、例外的に自治体が有料で回収してくれることもあります。事業所から出た段ボールを家庭ごみとして出すことはできないため、自治体の分別区分や収集方法を確認し、適切なルートで処理しましょう。

資源物として専門業者に有価買取を依頼する

汚れのない段ボールは、廃棄物として処分するのではなく、資源物として古紙回収業者などに有価買取を依頼できる場合があります。再生原料として利用できる状態であれば、処分費用をかけずに引き取ってもらえるうえ、条件次第では売却益につながる点が利点です。特に、排出量が多く、きれいな段ボールを継続的に出せる事業者では利用しやすい方法です。

店舗、倉庫、物流拠点などでまとまった量が出る場合は、コスト削減と資源化を両立しやすくなります。ただし、油や液体が付着したもの、濡れて劣化したもの、塗料やワックスが付いたもの、破れが大きいものなどは、再利用が難しく買取対象外になることがあります。また、業者ごとに最低量の条件が設けられている場合もあるため、事前に対象となる状態や回収量を確認してから依頼しましょう。

不用品回収業者に他のゴミとまとめて引き取りを依頼する

事務所の移転や大掃除で段ボール以外の不用品もまとめて片づけたいときは、不用品回収業者へ依頼する方法があります。机や棚、雑多なごみとあわせて一度に回収してもらえるため、分別や搬出の手間を減らしやすい点が利点です。段ボールだけでなく、オフィス家具や備品なども同時に処理したい場面では便利な方法と言えます。

ただし、事業活動で出たごみを回収するには、扱う廃棄物の種類に応じた許可が必要になるため、依頼前に許可内容を必ず確認しましょう。料金体系が不明確な業者や、処理方法の説明が曖昧な業者は避けたほうが安全です。見積もりの内容、回収対象、運搬先を事前に確認し、適正処理に対応した業者を選びましょう。

古紙回収ボックスへ持ち込む

排出量が少ない段ボールなら、古紙回収ボックスへ自分で持ち込む方法もあります。古紙回収ボックスは、古紙や段ボールなどを再資源化するための回収拠点で、スーパー、ドラッグストア、古紙回収業者の拠点などに設置されていることがあります。少量のために回収業者へ依頼しにくい場合でも利用しやすく、保管場所を圧迫しやすい段ボールを早めに片づけられる点が利点です。

持ち込む際は、ひもでまとめる、異物を取り除く、濡らさないなど、利用先ごとのルールを守る必要があります。また、事業者の利用を制限している回収ボックスもあるため、事業活動で出た段ボールを持ち込めるかは事前に確認しましょう。少量を手早く資源回収へ回したいときに向いた方法です。

段ボールを処分・分別する場合の注意点

段ボールを適切に処分するには、区分だけでなく、出す前の分別や保管状態にも注意が必要です。異物や汚れが残っていると資源回収できない場合があるため、ここでは処分前に確認したいポイントを解説します。

粘着テープや金属製のホチキス針を取り除く

段ボールを資源として出す場合は、再生工程の妨げになる異物をできるだけ取り除いておく必要があります。特に、ガムテープや布テープ、ビニール製テープ、金属製のホチキス針が付いたままだと、選別や再生処理の負担が大きくなり、回収を断られる原因になることがあります。紙製テープは回収される場合もありますが、確実に分別したいなら剥がしておきます。ホチキス針も小さいから問題ないと考えず、事前に外しておきましょう。

また、伝票の一部に金具や樹脂素材が使われている場合もあるため、付属物はまとめて確認しておくと処理しやすくなります。段ボール本体をきれいな資源として出せる状態に整えておくと、回収後の処理が進みやすくなり、リサイクルにもつながります。

個人情報が記載された伝票やラベルを剥がす

段ボールを処分するときは、宛名ラベルや配送伝票を剥がしてから出しましょう。伝票には氏名、住所、電話番号などの個人情報が記載されていることが多く、そのまま捨てると情報漏洩につながるおそれがあります。特に事業所では、取引先名や納品先情報が含まれている場合もあり、社外に見えたときの影響は小さくありません。

剥がしにくい場合は、黒塗りや裁断などで情報を読めない状態にして処理しましょう。あわせて、ラベルの台紙やカーボン部分はリサイクルの妨げになることもあるため、できるだけ除去しておくと分別しやすくなります。段ボールの表面を一通り確認し、見落としがないか確かめてから出すことが、情報管理と資源回収の両面で重要です。

油分や食品で汚れた段ボールを資源に混ぜない

油分や食品で汚れた段ボールは、資源ごみに混ぜないようにしましょう。たとえば、ピザの箱のように油が染みたものや、食品残渣が付着したものは、再生紙の原料として使いにくく、リサイクル全体の品質を下げる原因になります。飲み物で濡れた段ボールも同様に、資源としては扱いにくくなります。

汚れた部分が一部だけなら、きれいな部分と分けて処理できる場合もありますが、判断に迷うときは自治体や回収業者のルールを確認しましょう。また、油や食品の汚れが付いた段ボールをそのまま保管すると、臭いや衛生面の問題も起こりやすくなります。資源回収へ出すのは、汚れのない段ボールだけにする意識が大切です。

リサイクルができない特殊加工された素材を区別する

リサイクルへ回す際は、見た目が段ボールでも特殊加工品を分ける必要があります。防水のためにワックス加工されたものや、金銀の箔押しがあるもの、緩衝材が一体化したものなどは、通常の古紙回収に向かない場合があります。こうした素材は再生工程の支障になりやすく、禁忌品として扱われることがあるため、汚れのない通常の段ボールとは分けて処理しましょう。判断に迷う場合は、回収業者や自治体へ事前に確認してください。

リサイクルしにくい段ボールの例注意点
ワックスで防水加工された段ボール青果物用などに使われ、再生処理に向きにくい
金銀の箔押しがある段ボール特殊加工のため通常の古紙回収に不向きな場合がある
緩衝材付き段ボール紙以外の素材が一体化していて分別しにくい
食品残渣や強い汚れが付いた段ボール品質低下や異臭の原因になり、資源回収に出しにくい

雨濡れや湿気を防いで良好な状態で保管する

段ボールを資源として出すなら、回収までできるだけ乾いた状態を保ちましょう。段ボールは湿気や雨に弱く、水分を含むと強度が落ち、型崩れしやすくなります。濡れた段ボールは再生処理がしにくくなり、資源としての価値も下がるため、雨の当たらない屋内や湿気の少ない場所で保管するのが望ましいです。

回収日が雨天に重なる場合は、なるべく当日の朝に出し、必要に応じてビニールで覆うなど濡れにくくする工夫も有効です。前日から屋外に出したままにすると、夜露や雨で傷みやすくなるため注意が必要です。段ボールを良好な状態で保管しておくことが、スムーズな資源回収とリサイクルにつながります。

産業廃棄物として段ボールの処分を行う場合の流れ

産業廃棄物として段ボールを処分するときは、次の流れで進めると分かりやすいです。

1処分したい段ボールの量や保管状況、他の廃棄物が混ざっていないかを確認します。段ボールは事業活動に伴って排出された場合、産業廃棄物として扱われることがあるため、種類や数量、荷姿を正確に整理しておくことが大切です。
2産業廃棄物処理の許可を持つ業者を探します。対応できる廃棄物の種類や処理方法、許可内容、過去の行政処分歴などを確認し、安心して任せられる業者か見極めましょう。
3候補が見つかったら見積もりを依頼し、料金や回収方法、対応エリア、必要書類を確認します。可能であれば処理施設の状況も確認し、保管状況や管理体制に問題がないか見ておきましょう。
4依頼先を決めた後は、委託契約を締結し、必要に応じてマニフェストを準備して回収や持ち込みを依頼します。契約内容、回収日、支払い方法まで事前にすり合わせておくと、当日の受け渡しもスムーズに進めやすくなります。

産業廃棄物として段ボールの処分を依頼する業者の選び方

段ボールの処分を安心して任せるには、料金の安さだけで判断しないことが大切です。許可内容や実績、契約書類の運用、施設の状況まで確認し、信頼できる業者を選ぶ視点を以下で確認しましょう。

自治体の許可と事業範囲が適切か

業者を選ぶ際は、産業廃棄物収集運搬業許可証や産業廃棄物処分業許可証を確認し、有効期限が切れていないかを確かめることが大切です。あわせて、処分したい段ボールが許可品目に含まれているか、排出場所に対応する自治体の許可を受けているかも確認しましょう。

収集運搬だけ行う業者と、処分まで行う業者では必要な許可が異なるため、依頼内容に合った事業範囲を備えているかまで確認しておく必要があります。無許可業者への委託は法令違反につながるおそれがあるため、許可証の写しや許可番号まで確認しておきましょう。

行政処分の前歴がなく優良認定を受けているか

業者を選ぶ際は、過去に法令違反による行政処分を受けていないかを確認することが大切です。行政処分歴は許可証だけでは分からないため、業者所在地の自治体窓口や公表情報を確認しましょう。

あわせて、優良産廃処理業者として認定されているかも確認したいポイントです。優良認定は、遵法性や事業の透明性、環境配慮、電子マニフェストの活用、財務体質の健全性などを基準に判断されます。行政処分歴がなく、優良認定も受けている業者であれば、契約や運用の面でも信頼性を見極めやすく、段ボール処分も安心して任せやすくなります。

処理費用が市場相場と比較して安すぎないか

処理費用を確認する際は、安さだけで判断しないことが大切です。産業廃棄物を適正に処理するには、収集運搬費、人件費、設備維持費、処分費などがかかるため、相場より極端に安い見積もりには注意が必要です。

不当に安い料金は、処理工程の省略や不適切な処分、不法投棄などのリスクにつながるおそれがあります。複数社から見積もりを取り、料金の内訳、処理方法、追加費用の有無まで確認し、質問に明確に答えられるかも見極めましょう。適正な価格で対応する業者を選ぶことが、安心して委託するための基本です。

産業廃棄物管理票や契約書の運用が適正か

業者へ委託する際は、法定事項を満たした委託契約書を適切に締結しているかを確認することが大切です。収集運搬と処分を別々に委託する場合は、それぞれの業者と契約が必要になります。

あわせて、マニフェストの発行、記載、返送、保存まで確実に行える体制があるかも確認しましょう。契約内容に許可品目や数量、料金、処分先などが正確に記載されていない場合や、管理票の運用が曖昧な場合は、適正処理が確認できません。電子マニフェストへの対応状況も含め、書類運用を丁寧に行う業者を選びましょう。

処理現場の視察や施設見学が可能か

業者を選ぶ際は、処理現場の視察や施設見学に対応しているかも確認したいポイントです。実際の処理工程を公開している業者は、運用の透明性が高く、適正処理への姿勢を見極めやすくなります。見学時は、施設内が整理整頓されているか、廃棄物が適切に保管されているか、異臭や飛散防止への配慮があるかなどを確認しましょう。

処理フローや安全管理の説明に納得できるかも見極めるポイントです。見学を拒む業者や説明が曖昧な業者は、不法投棄や不適切処理のリスクを判断する上で慎重に見極める必要があります。

まとめ

段ボールの処分は、まず自社の業種や排出状況を確認し、産業廃棄物・事業系一般廃棄物・資源物のどれに当たるかを見極めることが重要です。産業廃棄物として処分する場合は、許可内容や事業範囲、行政処分歴、処理費用の妥当性、契約書やマニフェストの運用、施設見学の可否まで確認し、信頼できる業者へ委託しましょう。

あわせて、粘着テープや伝票を取り除き、汚れや湿気を避けて保管することも大切です。段ボールの状態に応じた分別と適正な処理方法を選ぶことが、法令順守と安全な処分につながります。

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