事業所で使用した蛍光灯は、家庭から出る蛍光灯と同じ方法で処分できるとは限りません。事業活動に伴って排出された蛍光灯は産業廃棄物として扱われ、水銀を含むものには保管や処理について追加の基準が設けられています。適正に処分するには、蛍光灯の種類や数量を把握し、必要な許可を持つ処理業者を選んだ上で、委託契約やマニフェストの手続きを進める必要があります。
当記事では、事業所における蛍光灯の廃棄物区分や処分方法、保管基準、費用、罰則、処理業者の選び方を解説します。
事業所の蛍光灯が産業廃棄物になる理由
事業所から排出される蛍光灯は、事業活動に伴う廃棄物として扱われます。さらに、水銀を含む製品には上乗せ規制があり、自治体の拠点回収の対象外となる点にも注意が必要です。
事業活動に伴って生じた廃棄物になるため
事業所で使用した蛍光灯は、事業活動に伴って生じた廃棄物で、構成部材が廃棄物処理法施行令で定める産業廃棄物に該当します。主な部位ごとの区分は次の通りです。
これらの品目には業種の限定がないため、オフィス、店舗、工場、医療機関、賃貸物件の共用部などから事業活動に伴って排出された蛍光灯は、産業廃棄物として処理する必要があります。
(出典:e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」)
水銀を含む製品として上乗せ規制があるため
蛍光灯には発光のために水銀が使用されており、廃棄物処理法施行規則第7条の2の4と別表第四では、蛍光ランプが水銀使用製品として定められています。事業活動に伴って廃棄されたものは「水銀使用製品産業廃棄物」、つまり水銀を使用した製品が産業廃棄物となったもののうち環境省令で定めるものに該当します。
この区分には通常の産業廃棄物の処理基準に加え、破砕や他の廃棄物との混合を防ぐ収集運搬・保管、水銀の飛散を防ぐ処分・再生などの追加基準が適用されます。
(出典:e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」)
自治体の拠点回収の対象から外れるため
自治体が設けている蛍光管の回収拠点は、家庭から出る蛍光管を対象としている場合があります。京都市では、家庭から排出される環型・直管型・電球型の蛍光管を回収対象とし、事業者から排出されるものは対象外と明記しています。
また、京都市では事業活動に伴う「事業ごみ」を、市のごみ収集や資源物の拠点回収に出すことはできません。そのため、事業所で使用した蛍光灯は、家庭向けの回収拠点やごみ収集を利用せず、自ら受入可能な処理施設へ運搬するか、必要な許可を持つ処理業者へ委託して適正に処理します。
(出典:京都市「蛍光管回収(協力店・まち美化事務所・その他回収場所)」)
水銀使用製品産業廃棄物に当たる蛍光灯の種類
水銀使用製品産業廃棄物に該当する照明には、直管形・コンパクト形の蛍光ランプやHIDランプ、殺菌灯などがあります。対象となる主な種類と、対象外となる照明を順に解説します。
(出典:e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 別表第四」)
直管形とコンパクト形の蛍光ランプ
廃棄物処理法施行規則別表第四第3号では、「蛍光ランプ(冷陰極蛍光ランプ及び外部電極蛍光ランプを含む。)」が水銀使用製品として掲げられています。対象は直管形だけでなく、環形、コンパクト形、電球形などの蛍光ランプにも及びます。
たとえば、オフィスの天井照明に使われる直管形、商業施設のダウンライトに使われるコンパクト形、店舗やホテルで使われる電球形などは、形状が異なっても同じ区分です。看板やディスプレイなどに組み込まれた冷陰極蛍光ランプや外部電極蛍光ランプも対象に含まれます。事業所で廃棄する際は、形だけで判断せず、品番や表示を必ず確認しましょう。
HIDランプと殺菌灯などの放電ランプ
廃棄物処理法施行規則別表第四では、第4号にHIDランプ(高輝度放電ランプ)、第5号に蛍光ランプとHIDランプを除く放電ランプが掲げられています。HIDランプには、工場・倉庫や体育館の高天井照明、駐車場の投光器、屋外看板などに使われる高圧水銀ランプ、メタルハライドランプ、高圧ナトリウムランプなどがあります。
また、病院や食品工場などで使われる殺菌ランプも水銀を使用する低圧放電ランプの1つです。蛍光灯の更新時には、こうしたランプが同時に排出されることもあるため、事前に必ず種類と数量をまとめて確認し、処理業者への委託内容を整理しておきましょう。
対象から外れるLED照明と白熱電球
LED照明と白熱電球は水銀を使用していないため、水銀使用製品産業廃棄物には該当しません。日本照明工業会でも、直管・電球形のLEDランプと白熱電球を「水銀を含まないランプ」として示しています。
ただし、事業活動に伴って廃棄する場合まで一般ごみになるわけではありません。口金や金属部品は「金属くず」、ガラス部分は「ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず」、樹脂部分は「廃プラスチック類」など、構成する材質に応じた産業廃棄物として処理します。蛍光ランプからLEDへ交換する際は、水銀使用製品かどうかを区別した上で、それぞれに合った処理方法を確認しましょう。
(出典:一般社団法人日本照明工業会「事業者向け水銀使用ランプの分別・回収及び排出について」)
事業所における蛍光灯の処分方法3つ
事業所の蛍光灯は、許可業者への委託、自社での持ち込み、照明工事の元請業者への引き渡しの3つの方法で処分できます。水銀使用製品産業廃棄物は安定型最終処分場に埋め立てられないため、水銀の回収・再資源化に対応できる処理先を選びましょう。
(出典:e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」)
収集運搬と処分を許可業者へ委託する
事業所の蛍光灯を処分する一般的な方法は、産業廃棄物処理業者へ収集運搬と処分を委託することです。収集運搬業と処分業は別の許可であるため、両方の許可を持つ業者へ一貫して任せる方法と、それぞれ別の業者と契約する方法があります。委託前には、蛍光灯を取り扱える許可内容も確認します。
定期的に蛍光灯が出る施設では、専用の回収箱や保管容器を設置し、一定量がたまった段階で回収してもらう方法があります。一方、LEDへの一斉交換などで一度にまとまった量が出る場合は、必要な時期に合わせてスポット回収を依頼できます。排出量や発生頻度を確認し、自社に合う回収方法を処理業者と相談しましょう。
処理業者の施設へ自社で持ち込む
事業所で不要になった蛍光灯は、排出事業者が自ら処理施設へ運ぶこともできます。自社で運搬する場合、産業廃棄物収集運搬業の許可は不要ですが、廃棄物処理法上の収集運搬基準は守らなければなりません。運搬時は蛍光灯を破損させないよう他の廃棄物と区分し、車両の両側面に「産業廃棄物収集運搬車」である旨と事業者名を表示します。
さらに、廃棄物の種類・数量、積載日、積載場所、運搬先などを記載した書面の携帯も必要です。少量で処理施設が近い場合は、収集運搬費を抑えられる選択肢になります。持ち込み前には、受入品目や日時、料金を処理業者へ必ず事前に確認しましょう。
廃棄物の持ち込み・受け入れ|新関西テクニカ
照明工事の元請業者へ引き渡す
照明器具の交換や内装改修が建設工事として請け負われる場合、その工事に伴って生じた蛍光灯などの廃棄物は、廃棄物処理法第21条の3第1項により元請業者が排出事業者となります。下請業者が実際に交換作業を行った場合も同様で、処理を委託する際のマニフェスト交付義務も元請業者が負います。
一方、工事契約によらず自社の職員が交換した蛍光灯は、自社が排出事業者として処理する必要があります。工事分と自社作業分が混在すると、処理責任やマニフェストの交付主体が分かりにくくなるため、排出時点で区分して管理しましょう。工事前に、排出事業者が誰になるかも契約内容と合わせて確認しましょう。
(出典:e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」)
蛍光灯を処分業者へ委託するまでの手順
蛍光灯の処分を業者へ委託する際は、排出量と種類の把握、許可確認と見積り、契約締結、引き渡しとマニフェスト交付の4段階で進めます。ここでは、各手順を順番に解説します。
手順1|排出量と種類を把握する
担当者は、処分する蛍光ランプを種類ごとに分けて本数を数え、直管形はサイズも確認します。器具ごと処分する場合は、ランプのみの場合と廃棄物の種類や量が変わるため、その点も整理しておきましょう。種類・数量・サイズを一覧にまとめておけば、処理業者へ見積りを依頼する際に必要な情報を漏れなく正確に伝えやすくなります。
手順2|許可を確認して見積りを取る
候補となる処理業者に許可証の写しなどを提示してもらい、委託する廃棄物の種類が許可範囲に含まれるかを確認しましょう。収集運搬を依頼する場合は、積込み・荷卸しを行う区域で必要な許可も確認しましょう。見積りでは、ランプの種類・本数、保管場所、搬出条件、希望回収日を伝え、同じ条件で料金や回収条件などを比較します。
手順3|委託契約書を締結する
委託先と産業廃棄物処理の委託契約を締結し、廃棄物の種類・数量、運搬先、処分場所・方法などの必要事項を確認します。水銀使用製品産業廃棄物を含む場合は、その旨も契約書へ記載します。収集運搬と処分を別々の業者へ委託する場合は、それぞれと必ず契約し、締結した契約書等は契約終了日から5年間保存します。
(出典:e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」)
手順4|引き渡してマニフェストを交付する
蛍光灯を処理業者へ引き渡す際に産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付します。水銀使用製品産業廃棄物を含む場合は、その旨と数量を記載します。紙マニフェストでは、返送された写しを確認し、運搬や処分が適正に完了したかを確認しましょう。電子マニフェストでは、必要事項の登録や処理状況の確認を電子上で行います。
蛍光灯を保管するときの法的な基準
蛍光灯は割れやすく、破損すると水銀が飛散して他の廃棄物と混ざるおそれがあります。適正処理には保管段階での管理が欠かせません。ここでは、法的な保管基準を解説します。
(出典:e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」)
(出典:環境省「水銀廃棄物ガイドライン 第5版」)
他の廃棄物と混ざらないよう仕切りを設ける
水銀使用製品産業廃棄物は、他の廃棄物と混ざるおそれがないよう、仕切りを設けるなどの措置が必要です。蛍光灯は専用の容器や保管箱に入れ、ほかの廃棄物と区分して保管しましょう。棚の区画を分けるなど、置き場を明確にする方法も有効です。破損した蛍光灯から水銀が漏れた場合に他の廃棄物を汚染しないよう、混合を防げる状態を保つことが大切です。
掲示板に水銀使用製品産業廃棄物である旨を記載する
産業廃棄物の保管場所には、縦・横それぞれ60cm以上の掲示板を設ける必要があります。掲示板には、保管場所である旨、廃棄物の種類、管理者の氏名または名称と連絡先などを表示します。蛍光灯を保管する場合は、廃棄物の種類とあわせて「水銀使用製品産業廃棄物」が含まれる旨も記載します。既存の掲示板がある場合は、表示内容を確認し、必要に応じて追記しましょう。
破損させない状態で保管する
蛍光灯は破損すると水銀が飛散・流出するおそれがあるため、割れない状態で保管することが大切です。環境省のガイドラインでは、照明機器は破損や水銀の流出を防げる適切な容器を使用するよう示されています。元箱や専用ケースなどを使い、通路や荷役動線を避けて保管しましょう。破損した場合は密閉できる容器などに入れ、水銀の飛散・流出を防ぐ措置を講じます。
蛍光灯の処分にかかる費用の内訳
蛍光灯の処分費は、処分費と収集運搬費の2つで構成され、破損や混載の状態によって追加費用がかかる場合があります。ここでは、それぞれの費用の内訳を解説します。
本数や重量で決まる処分費
蛍光灯の処分費は、業者によって本数、重量、専用箱などの単位で算定されます。たとえば、1本ごとの料金を設定する業者もあれば、1kgあたりの処分単価や箱単位の料金を示す業者もあります。見積りを比べるときは、単価だけを見るのではなく、何本・何kg・何箱を基準にしているかをそろえて確認しましょう。最低受入料金や専用容器代が設定される場合もあるため、同じ排出量を処分した場合の最終的な総額で比較することが大切です。
距離と車両で決まる収集運搬費
収集運搬費は、排出場所から処理施設までの距離や車両の大きさ、回収回数などによって変わります。業者によっては、1回の配車ごとに料金を設定する台建て方式を採用し、地域別の料金表を公開している場合もあります。蛍光灯だけで回収を依頼すると割高になりやすいため、ほかの産業廃棄物と同じ回収日にまとめられるか確認すると効率的です。新関西テクニカでも、地域別に1台ごとの収集運搬費の目安を公表しているため、下記リンクからぜひご確認ください。
産業廃棄物の料金表|新関西テクニカ
破損や混載で発生する追加費用
蛍光灯が割れている場合は処理方法が変わり、通常より料金が高くなることがあります。ほかの廃棄物との混載や、器具に付いたままの状態でも、分別や前処理が必要になれば追加費用が発生する可能性があります。見積りを依頼するときは、破損の有無や分別状況、搬出条件をあらかじめ処理業者へ伝えましょう。どの状態で引き渡すかによって必要な作業が変わるため、処分費だけでなく追加作業を含めた総額を確認することが大切です。
蛍光灯を不適正に処分した場合の罰則
蛍光灯の処分を業者へ委託した場合でも、排出事業者の責任がなくなるわけではありません。無許可業者への委託や不法投棄など法令に反する処理があれば、排出事業者側も罰則や措置命令の対象となる場合があります。ここでは、行為ごとの罰則と措置命令について解説します。
(出典:e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」)
無許可業者へ委託した場合の罰則
産業廃棄物は、廃棄物処理法第12条第5項により、許可を受けた処理業者など法令で認められた相手へ委託する必要があります。無許可業者へ委託した場合は、同法第25条第1項第6号により、5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります。無料回収や格安回収をうたう相手でも、許可の有無や委託する蛍光灯が許可範囲に含まれるかを許可証で確認してから引き渡すことが必要です。
廃棄物を捨てた場合の罰則
廃棄物処理法第16条は「みだりに廃棄物を捨ててはならない」と定めています。これに違反して不法投棄した場合は、同法第25条第1項第14号により、5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります。事業所から出た蛍光灯を空き地や他社の敷地へ捨てたり、処分目的で資材置き場に放置したり、家庭ごみの集積所へ無断で出したりする行為は、不法投棄に該当する可能性があります。
排出事業者に出される措置命令
委託基準に違反する委託によって産業廃棄物が不適正に処理され、生活環境の保全上の支障が生じる、または生じるおそれがある場合、廃棄物処理法第19条の5により、都道府県知事は委託した排出事業者に支障の除去などを命じることができます。措置命令は罰金そのものではありませんが、撤去や原状回復などを自社で行う負担が生じる可能性があります。委託先の許可確認とマニフェストの適切な管理を徹底することが大切です。
蛍光灯の処分業者を選ぶときの確認項目
蛍光灯の処分業者は、価格だけでなく、許可、認定、書類の3点を確認して選ぶ必要があります。委託先を誤ると排出事業者側の責任が問われるため、ここでは確認項目を解説します。
許可品目と対応エリア
処分業者を選ぶときは、許可証で蛍光灯に該当する産業廃棄物の種類が事業の範囲に含まれているか、許可期限とあわせて確認します。水銀使用製品産業廃棄物を扱う場合は、その旨が許可証の廃棄物の種類に含まれていることも必要です。収集運搬業と処分業は別の許可なので、それぞれ確認しましょう。収集運搬を委託する場合は、排出場所と搬入先を管轄する都道府県知事等の許可が必要かも確かめ、委託する経路をカバーできる業者を選びましょう。
(出典:環境省「水銀廃棄物の適正処理について、新たな対応が必要になります。」)
優良産廃処理業者認定の有無
優良産廃処理業者認定の有無は、委託先を絞り込む際の判断材料になります。この制度は、通常の許可基準より厳しい基準に適合した処理業者を、都道府県・政令市が審査して認定するものです。基準は、遵法性、事業の透明性、環境配慮の取組、電子マニフェスト、財務体質の健全性の5項目です。認定を受けた業者は産業廃棄物処理業の許可の有効期間が延長されるため、初めて委託先を選ぶときの絞り込みにも活用できます。
(出典:環境省「優良産廃処理業者認定制度」)
見積書と契約書の記載内容
見積書では、処分費の課金単位や収集運搬費の内訳、分別の条件、追加費用が発生する条件を確認します。複数社を比べる場合は、蛍光灯の種類や数量、搬出条件などをそろえて見積りを依頼すると比較しやすくなります。契約書では、廃棄物の種類・数量、運搬の最終目的地、処分場所や方法などを確認します。水銀使用製品産業廃棄物を委託する場合は、その旨が記載されているかも確かめ、見積書と契約書の条件に食い違いがないか確認しましょう。
蛍光灯の製造終了に備えた処分計画
一般照明用の蛍光ランプは2027年末までに段階的に製造・輸出入が禁止され、入れ替えに伴う排出の集中が見込まれます。ここでは、計画的な処分の進め方を解説します。
製造と輸出入が禁止される時期を把握する
一般照明用の蛍光ランプは、2026年以降、種類に応じて製造・輸出入が段階的に禁止されています。電球形は30W以下が2026年1月1日、30W超が2027年1月1日、コンパクト形は2027年1月1日、直管形・環形は原則2028年1月1日から製造・輸出入が禁止されます。交換計画を立てる際は、使用中のランプの種類を確認し、規制開始時期を照らし合わせ、LED化や廃蛍光灯の排出時期を早めに把握しておきましょう。
(出典:環境省「蛍光ランプの製造・輸出入禁止のお知らせとLED照明への変更のお願い」)
(出典:環境省「「水銀に関する水俣条約第5回締約国会議」の結果について」)
まとまった量の排出計画を立てる
フロアや棟ごとにLED化を進める場合は、工事で発生する廃蛍光灯の本数と排出時期を事前に整理しておきましょう。一度に交換する台数が多いほど、保管場所や回収車両の確保も必要になります。工事前には、器具ごと交換するのかランプだけを交換するのかを確認し、発生する廃棄物の種類と量を見積もります。その上で、保管場所を確保し、処理業者と回収日や回収量を調整して、廃棄物が一時期に滞留しない計画を立てることが大切です。
古い照明器具の安定器を調べる
古い照明器具を交換するときは、安定器にPCBが使用されていないか確認しましょう。古い業務用・施設用の蛍光灯器具では、安定器にPCBを含むコンデンサーが使われている場合があります。高濃度PCB廃棄物はすでに処分期限を終えているため、新たに見つかった場合は速やかに管轄自治体へ報告します。低濃度PCB廃棄物の処分期間は2027年3月31日までです。安定器の銘板でメーカー名や型式を確認し、判断できない場合は自治体などへ相談しましょう。
(出典:環境省「低濃度PCB廃棄物早期処理情報サイト」)
まとめ
事業所から出る蛍光灯は産業廃棄物として扱われ、水銀を含むものは適切な区分・保管・処理が必要です。処分時は、種類と本数を把握し、許可を持つ業者へ見積りを依頼した上で、契約とマニフェスト交付まで進めます。製造終了に伴う入れ替えも見据え、排出量や時期を整理しておきましょう。
新関西テクニカでは、優良産廃処理業者認定を受け、許可エリア内での収集運搬・処分や持ち込みに対応しています。料金や利用方法も確認できるため、蛍光灯の種類と本数を伝え、LINEやお問い合わせフォームから無料見積りをご相談ください。
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