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金属くずとは?産業廃棄物の種類や処分方法・費用・業者の選び方を解説

工場や建設現場、店舗、オフィスなどから出る金属製の不要物は、事業活動に伴って発生したものであれば、産業廃棄物の「金属くず」に該当します。一方、鉄や銅、アルミなどは状態や取引条件によって有価物として売却できる場合もあり、すべてを同じ方法で処分するわけではありません。

金属くずを適切に処分するには、種類や有価物との判断基準を理解した上で、処分費・収集運搬費、業者の許可内容などを確認する必要があります。当記事では、金属くずの定義と種類から、代表的な処分方法、費用を抑えるポイント、法的な注意点、処分業者の選び方まで解説します。

産業廃棄物における金属くずの定義

金属くずは、事業活動に伴って生じる産業廃棄物の1つです。廃棄物処理法上の位置づけや対象となる業種、家庭から出る金属ごみとの違いを順に解説します。

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廃棄物処理法での金属くずの位置づけ

廃棄物処理法では、産業廃棄物を、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、同法や政令で定めるものとしています。金属くずは、その「政令で定める廃棄物」の1つとして、廃棄物処理法施行令第2条第6号に定められています。

施行令第2条では、第5号に「ゴムくず」、第6号に「金属くず」、第7号に「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」が並んでいます。そのため、事業活動に伴って発生した金属製の不要物は、金属くずとして産業廃棄物に該当するかを1つずつ確認する必要があります。

出典:e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」

業種の限定がない金属くずの特徴

廃棄物処理法施行令第2条では、紙くず・木くず・繊維くずについて、建設業や製造業など対象となる業種が括弧書きで限定されています。一方、第6号の「金属くず」には、このような業種の限定がありません。

そのため、工場や建設現場だけでなく、飲食店やオフィスで事業活動に伴って生じた金属製の物のうち、廃棄物に該当するものは、産業廃棄物の金属くずに該当します。たとえば、不要になった金属製の棚や什器、調理器具なども対象になり得ます。業種ではなく、事業活動に伴って生じた金属くずかどうかを確認しましょう。

出典:e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」

家庭から出る金属ごみとの違い

空き缶やフライパンなど同じ金属製品でも、どこから排出されたかによって廃棄物の区分が変わります。家庭生活から出たものは一般廃棄物ですが、店舗やオフィス、工場などの事業活動に伴って出たものは、産業廃棄物の「金属くず」に該当します。

そのため、自社で不要になった金属製品を家庭ごみと同じ方法で処分できるとは限りません。産業廃棄物は排出事業者が適正に処理するのが原則です。ただし、自治体によっては一定の条件で産業廃棄物を一般廃棄物と併せて処理する制度があるため、自治体のルールも確認しましょう。

出典:東京都「よくある質問 基本編」

金属くずの種類と見分け方

金属くずは素材別に鉄系と非鉄金属系に分けられ、金属に樹脂やゴムなどが混在するものは、組成に応じて複数の産業廃棄物が含まれる混合廃棄物として扱われる場合があります。それぞれの特徴と見分け方を解説します。

鉄くず

鉄くずは、鉄を主成分とする金属くずで、鉄スクラップとも呼ばれます。製造現場では切削くずや研磨くず、旋盤加工などで生じるダライ粉、鋼材の端材などが発生し、建設・解体現場では鉄骨や鉄筋などが代表例です。

発生源によって、自家発生スクラップと市中スクラップに大きく分けられます。自家発生スクラップは鉄鋼メーカーの製造・加工工程で生じる端材などで、市中スクラップはさらに、製品の加工段階で出る加工スクラップと、使用済み製品や建築物などから回収される老廃スクラップに分けられます。いずれも再利用の対象となる鉄系の資源です。

非鉄金属くず

非鉄金属くずは、鉄や鉄を主成分とする合金以外の金属くずで、アルミニウム、銅、真鍮、鉛などが代表例です。現場では、アルミサッシや銅線を含む電線、銅・真鍮製の配管などとして発生します。

非鉄金属は、鉄くずよりも買取価格が高くなりやすい傾向があります。ただし、価格は金属の種類や純度、付着物の有無、市況によって変わるため、素材ごとに分別して査定を受けることが重要です。鉄くずとアルミ・銅などをおおまかに見分ける目安として磁石を使えますが、ステンレスやニッケルなど例外もあるため、磁石だけで材質を断定することはできません。

複合材と混合物の金属くず

金属に樹脂やゴム、塗料、木材などが付着・混在しているものは、金属くずだけでなく複数の廃棄物が含まれる混合廃棄物として扱われる場合があります。基板やモーター、家電、什器など、複数の素材で構成されたものも同様です。

混合廃棄物は、分別や選別に別途費用がかかることがあり、金属くず単体で出す場合より処分費が高くなる可能性があります。処分費を抑えるには、保管段階から素材ごとに分け、排出前に金属と樹脂などを解体・分離できるか確認します。その上で、自社で分別して出す場合と、そのまま処理業者へ委託する場合の費用を比較して判断しましょう。

金属くずが発生する主な現場

金属くずは、金属加工や製造の工場だけでなく、建設・解体現場、店舗、オフィス、医療機関など幅広い事業活動から発生します。主な発生現場ごとに、代表的な金属くずを見ていきましょう。

金属加工と製造の工場

金属加工や製造の工場では、製品の加工工程で切削くずや研磨くず、プレス加工で生じる端材、不良品などの金属くずが日常的に発生します。設備の入れ替え時には、古い機械や部品、使用済みの工具などがまとまって排出されることもあります。

発生量が比較的一定の工場では、定期回収を利用すると保管量を管理しやすくなります。一方、設備更新や工事などで一時的に大量の金属くずが出る場合は、必要なときだけ依頼するスポット回収が適しています。日常的に出る量と一時的に出る量を把握し、発生状況に合わせて回収方法を選ぶことがポイントです。

建設と解体の現場

建設・解体現場では、建物の新築・改築・除去に伴い、アルミサッシ、鉄骨、鉄筋、配管、電線、ダクトなどの金属くずが発生します。特に解体工事では、木くずやがれき類、廃プラスチック類など、ほかの廃棄物と混ざりやすいため注意が必要です。

金属くずをほかの廃棄物と分別せずに排出すると、混合廃棄物として選別の手間が増え、処理費が高くなる場合があります。現場では、工事の進行に合わせて鉄、アルミ、銅などを可能な範囲で分け、ほかの廃棄物と混ざらないよう保管しておくと、処理や再資源化を進めやすくなります。

店舗とオフィスと医療機関

店舗やオフィス、医療機関でも、設備や什器の入れ替えに伴って金属くずが発生します。飲食店では業務用の厨房機器やシンク、オフィスではスチール製の棚・机・ロッカー、医療機関では金属製の器具や設備部品などが代表例です。

これらは製造工程から出る端材とは異なり、設備更新や改装、閉店・移転などのタイミングでまとまって排出されることがあります。大型の什器や機器は、金属以外の素材が組み合わされている場合もあるため、材質や分別の可否を事前に確認した上で、処理業者に回収方法を相談するとスムーズです。

金属くずが有価物と認められる判断基準

金属くずが有価物に当たるかは、「売れるかどうか」だけで決まるものではありません。環境省は、廃棄物に該当するかを次の5つの要素から総合的に判断するとしています。

特に取引価値については、名目を問わず処理料金に相当する金品を受け取っていないことや、運送費などの諸経費を考慮しても双方にとって営利活動として合理的な取引であることなどを確認します。単に売買契約がある、または売却代金を受け取っているだけでは、有価物と判断できません。環境省は、これらの要素を総合的に検討し、有価物と認められない限り廃棄物として扱うよう示しています。

出典:環境省「行政処分の指針について(通知)」

有価物として売却できる金属くずの条件

有価物として売却できるかは、5つの判断要素を総合的に見て判断します。単一素材で純度が高く、油や樹脂などの異物が付着していないことに加え、計画的に排出され、保管中も品質が保たれ、市場で継続的に取引されていることなどが判断材料です。鉄くずや銅・アルミの単体スクラップは、素材ごとに分別しやすく、品質や取引価値を確認しやすいため、買取対象になりやすい傾向があります。

出典:環境省「行政処分の指針について(通知)」

産業廃棄物として処理が必要になるケース

異物が混ざっている、油や塗料が付着しているなど、5つの判断要素から有価物と認められない金属くずは、産業廃棄物として処理します。売却する場合でも、運搬費が売却代金を上回り、引渡し側に経済的損失が生じる取引では、収集運搬に廃棄物処理法が適用されます。一方、有償で譲り受ける者が占有者となった時点以降は廃棄物に該当しません。契約前に売却額や運搬費、引渡し条件を処理業者に確認しましょう。

出典:環境省「行政処分の指針について(通知)」

金属くずの代表的な処分方法

金属くずの主な処分方法は、金属精錬によるリサイクル、金属・レアメタルの回収、最終処分場での埋立処分の3つです。環境省の令和5年度実績では、金属くずの再生利用率は95.4%で、産業廃棄物全体の54.7%を大きく上回っています。一方、金属くずの最終処分率は3.0%にとどまり、再生利用が処理の中心であることが分かります。以下では、それぞれの処分方法の仕組みと、どのような金属くずに用いられるのかを解説します。

出典:環境省「産業廃棄物の排出・処理状況等(令和5年度実績)」

金属精錬によるリサイクル

金属精錬によるリサイクルでは、金属くずを溶解し、不純物を取り除いて再び金属素材として利用できる状態にします。鉄やアルミニウム、銅は、回収後に溶解・精製などを行うことで繰り返し再利用できる金属です。たとえば鉄スクラップは、電炉で溶かして精錬した後、鋼片に加工され、圧延などの工程を経て建材や自動車、機械などに使われる新たな鉄鋼製品へ生まれ変わります。このように、金属くずを原料へ戻すことで、廃棄せず資源として循環させられます。

金属とレアメタルの回収

基板や電子機器には、金・銀・銅・パラジウムなどの有用金属が含まれており、破砕や選別、製錬などの工程を通じて回収・再資源化されます。こうした使用済み製品に含まれる金属資源は「都市鉱山」と呼ばれ、資源循環の観点から回収が進められています。基板などから有用金属を取り出すには専門的な設備や技術が必要なため、排出物の状態や廃棄物に該当するかを確認した上で、適切な処理・回収ができる業者へ引き渡すことが必要です。

安定型最終処分場での埋立処分

リサイクルに適さない金属くずは、最終的に埋立処分されることがあります。金属くずは、有害物や有機物などが付着・混入していない場合、分解しにくく汚濁水を生じにくい安定型産業廃棄物として、安定型最終処分場で処分できます。ただし、金属くずであればすべて安定型最終処分場に埋め立てられるわけではありません。種類や付着物などによって対象外となるものもあるため、処分前に処理業者へ受入条件を確認する必要があります。

金属くずの処分にかかる費用の内訳

金属くずの処分費用は、主に「処分費」と「収集運搬費」で構成され、異物の混入や切断作業などが必要な場合は追加費用が加わります。見積書では、それぞれの項目と加算条件を確認することで、金額が妥当か判断しやすくなります。

処分費の相場と単価の考え方

金属くずの処分費は、種類や状態によって異なりますが、1kgあたり1〜40円程度で処理されるケースがあります。料金は重量を基準とするkg建てのほか、業者や廃棄物の種類によっては容積を基準とするm3建てで示され、比重によってkg請求へ切り替わる場合もあります。見積りを比較するときは、表示された単価だけで判断せず、kg・m3などの課金単位をそろえ、同じ数量条件に換算して比べることがポイントです。

収集運搬費の相場と決まり方

金属くずの収集運搬費は、排出場所から処理施設までの距離や廃棄物の量・荷姿、使用する車両などによって変わります。業者によっては、地域や車両ごとに1台あたりの収集運搬費の目安を料金表として公開しています。定期回収では、回収回数や曜日、保管場所などの条件によって見積りが変わるため、自社の排出量や発生頻度に合った契約形態を選びましょう。複数社を比べる場合は、同じ回収条件で見積りを取ることも必要です。

金属くずの状態で変わる追加費用

金属くずは、排出時の状態によって追加費用が発生することがあります。異物が混ざっている、油や塗料が付着している、大型物の切断が必要になる、什器や機器をそのまま出す場合は、分別や前処理の手間が増えるためです。複数の素材が混ざったものは、混合廃棄物として扱われ、金属くず単体より処分単価が高くなる場合があります。処分費を抑えるには、どの状態で出すかを整理し、分別や解体が可能か確認しましょう。

金属くずの処分費用を抑えるポイント

金属くずの処分費用を抑えるには、種類ごとの分別、保管方法と回収頻度の見直し、有価売却との使い分けがポイントです。処理単価だけでなく、どの状態で、どのタイミングで排出するかによって総額は変わります。具体的な見直し方を順に解説します。

出典:環境省「行政処分の指針について(通知)」

種類ごとに分別して純度を上げる

鉄と非鉄金属を分け、油や樹脂などの異物を取り除くと、混合廃棄物ではなく金属くず単体として処理できる可能性が高まり、処理費を抑えやすくなります。現場では、ヤードに素材別の保管場所を設け、磁石で鉄系と非鉄系を一次選別し、切削くずは油分と分けて回収します。こうした分別や品質管理は、有価物かどうかを判断する5要素のうち「物の性状」にも関わります。まずは排出場所ごとに分別ルールを決めることから始めましょう。

保管方法と回収頻度を見直す

金属くずを雨ざらしで保管すると、錆や汚れによって品質が下がり、買取価格が下がったり、状態によっては買取対象から外れたりする場合があります。屋根のある場所やコンテナで保管し、品質を保ちましょう。また、一定量がたまってから回収を依頼すれば、配車回数を減らして運搬費を抑えやすくなります。計画的な排出と適切な保管・品質管理は、有価物かどうかを判断する5要素のうち「排出の状況」にも関わります。

有価売却と産廃処理を使い分ける

同じ現場から出る金属くずでも、純度が高く取引価値のあるものは有価物として売却し、異物が混ざるものは産業廃棄物として委託すると、処分費の削減につながります。有価物かどうかは、環境省が示す5つの要素から総合的に判断します。売却と産廃処理の両方に対応する業者へ相談すれば、回収車両の手配や契約・マニフェストなどの書類管理の窓口をまとめやすくなります。まずは排出物を分別し、売却できるものを確認しましょう。

金属くずの処分で注意したい法的リスク

金属くずは比較的扱いやすい産業廃棄物ですが、PCBの付着や埋立条件、マニフェストなど法令上の例外や義務があります。通常の金属くずと同じ扱いで処分すると、排出事業者として責任を問われるおそれがあるため、注意点を確認しましょう。

PCBが付着した金属くずの特別な扱い

事業活動に伴って生じた金属くずのうち、PCB(ポリ塩化ビフェニル)が付着または封入されたものは、廃棄物処理法施行令第2条の4第5号ロ(6)のPCB汚染物に当たり、特別管理産業廃棄物として扱います。古い変圧器やコンデンサー、蛍光灯安定器などはPCBを含む場合があります。含有の有無が分からないときは、銘板のメーカー名や型式、製造年を確認し、メーカーへの照会やPCB濃度の分析、必要に応じて自治体への相談を行いましょう。

出典:e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」

安定型最終処分場に埋立できない金属くず

金属くずは安定型産業廃棄物に含まれますが、廃棄物処理法施行令第6条第1項第3号イ(3)では、次のものを除外しています。

自動車等破砕物

廃プリント配線板

鉛蓄電池の電極であって不要物であるもの

鉛製の管または板であって不要物であるもの

廃容器包装

水銀使用製品産業廃棄物

これらは安定型最終処分場には埋め立てられないため、自社の排出物が該当しないか処分前に確認が必要です。

出典:e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」

マニフェストの交付と保管の義務

産業廃棄物の処理を他人に委託する場合、排出事業者は産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付し、処理業者から返送された写しによって処理状況を確認します。紙マニフェストでは、交付した控えや返送された写しを5年間保存する義務があります。一方、金属くずを有価物として売却し、廃棄物に該当しない場合はマニフェストの対象外です。契約前に、有価売却か産廃処理かを明確にしておきましょう。

出典:国立環境研究所「産業廃棄物管理票(マニフェスト)制度」

出典:e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」

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金属くずの処分業者の選び方

金属くずの処分業者を選ぶときは、許可品目と対応エリア、優良認定の有無、見積り内容を確認します。委託後も排出事業者には適正処理に関する責任があるため、価格だけで判断するのは適切ではありません。「金属くずを扱える許可があるか」「追加費用は発生するか」など、問い合わせ前に確認事項を整理しておきましょう。

許可品目と対応エリアの確認

処分業者を選ぶ際は、「金属くずを取り扱える許可がありますか」と確認しましょう。収集運搬を委託する場合は、排出場所や運搬先に応じて必要な地域の産業廃棄物収集運搬業の許可があるかを確認します。処分まで委託する場合は、「搬入先の処分施設で金属くずを処理できる許可がありますか」も確認が必要です。許可証では、許可を受けた自治体だけでなく、事業の区分と取り扱える産業廃棄物の種類まで照合しましょう。

優良産廃処理業者認定制度の活用

優良産廃処理業者認定制度は、通常の許可基準より厳しい基準に適合した産廃処理業者を、都道府県・政令市が審査して認定する制度です。認定基準は、遵法性、事業の透明性、環境配慮の取組、電子マニフェスト、財務体質の健全性の5項目です。認定を受けた業者には、産業廃棄物処理業の許可の有効期間が延長されるメリットがあります。委託先を選ぶ際は、認定の有無も判断材料の1つとして確認しましょう。

出典:環境省「優良産廃処理業者認定制度」

見積りで確認しておく項目

見積りでは、処分費の課金単位がkg・m3のどちらか、収集運搬費が含まれているかを確認します。あわせて、分別が必要か、異物の混入や大型物などで追加費用が発生する条件、マニフェストの交付方法も確認しましょう。複数社を比較するときは、廃棄物の種類・量・荷姿、回収場所、回収頻度などの条件をそろえて見積りを依頼すると、料金差を比較しやすくなります。問い合わせ前に確認項目を一覧にしておくとスムーズです。

まとめ

金属くずは、事業活動に伴って生じる産業廃棄物の1つです。有価物として売却できるかは、物の性状や排出の状況、取引価値など5つの要素から総合的に判断します。処分費は処分費と収集運搬費が基本で、異物の混入や分別の手間によって追加費用が発生する場合があります。

新関西テクニカは、金属くずを含む産業廃棄物の収集運搬・処分業の許可を取得し、優良産廃処理業者として認定されています。1点からの回収にも対応しているため、処分方法や費用に迷う場合は、無料見積りやLINEの簡単見積りからぜひご相談ください。

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