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飲食店のゴミ回収方法を解説!事業ゴミの種類・費用・業者選びのポイント

飲食店から出るゴミは事業ゴミにあたるため、家庭ごみの集積所には出せません。物件の管理会社や保健所からゴミの契約を求められ、何から手をつければよいのか迷う場面もあるでしょう。

当記事では、飲食店で発生する事業ゴミの種類と分別の考え方、委託先に必要な許可、費用が決まる仕組み、業者を選ぶ基準を順に解説します。読み終えるころには、自店から出る品目と量を整理し、条件に合う回収業者へ具体的に相談できるようになります。

飲食店で発生する事業ゴミの種類

飲食店から出るゴミは、事業活動に伴って生じた廃棄物として事業系一般廃棄物と産業廃棄物の2つに分かれます。同じ厨房から出たものでも、材質が変われば区分も委託先も別になるという点が、家庭ごみとの大きな違いです。ここでは、それぞれにどのようなゴミが含まれるのかを具体例で確認します。

ゴミの区分は材質や性状、発生した工程、自治体のルールによって異なる場合があります。区分の判断がつかないときは、店舗のある自治体か廃棄物処理業者に確認しましょう。

事業系一般廃棄物

事業系一般廃棄物は、産業廃棄物として定められた品目にあたらない事業ゴミを指します。飲食店では、調理くずや食べ残しなどの生ごみが中心になります。紙くず・木くず・繊維くずは、建設業や製造業など特定の業種から出たものだけが産業廃棄物と定められており、飲食店は対象の業種に含まれません。そのため、汚れた紙ナプキンや割り箸、天然繊維製のふきんは事業系一般廃棄物として扱います。

生ごみの扱いも同じ考え方です。飲食店の調理くずや食べ残しは製造業の原料にあたらないため、区分は事業系一般廃棄物です。段ボールや新聞紙などの古紙も同様で、再資源化に回す場合は古紙として別に扱う店舗が多くあります。

産業廃棄物

産業廃棄物は、廃棄物処理法で定められた20種類の廃棄物です。飲食店で出やすいものには、下記の品目があります。

これらの品目には業種の限定がありません。どの業種の事業者から出た場合でも産業廃棄物として扱われ、委託先は事業系一般廃棄物とは別の許可を持つ業者になります。1店舗から両方の区分のゴミが出るのが通常のため、開業前の段階で品目を区分ごとに書き出しておくと、業者への相談と見積りの依頼がスムーズに進みます。

飲食店のゴミを家庭ごみとして出せない理由

飲食店のゴミを家庭ごみの集積所へ出せない理由は2つあります。1つは廃棄物処理法が事業者に自らの責任での処理を義務づけているため、もう1つは自治体が条例で事業ゴミの出し方を別に定めているためです。法律上の処理責任と自治体ごとの排出ルールに分けて確認します。

事業で出たゴミは事業者に処理責任がある

廃棄物処理法第3条第1項は、事業者に対し、事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理する義務を課しています。市町村が行う家庭ごみの収集は住民の日常生活から生じた廃棄物を対象としたもので、一部自治体で収集を受け入れている場合はあるものの、一般的には店舗の営業から出たゴミは対象に含まれません。

事業者は、事業活動に伴って生じた廃棄物について、自らの責任で適正に処理する責任を負います。テナントビルに入居している場合でも、ビルの管理会社がまとめて契約しているケースを除けば、契約の当事者は店舗の事業者となります。まずは物件の管理会社に、建物として回収の契約があるのか、各テナントが個別に契約するのかを確認しましょう。

出典:e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」

事業ゴミの出し方は自治体ごとに異なる

法律に加えて、事業ゴミの具体的な出し方は自治体の条例と運用で決まります。たとえば京都市では、事業ごみを市の収集や資源物の拠点回収に出すことができません。袋も指定されており、京都市で事業系一般廃棄物を出す袋は、中身が判別できる程度の透明で90リットルまでの丈夫なものに限られます。使えるのは無色透明または白色透明の袋で、有色袋や紙袋、ダンボール箱は使用できません。産業廃棄物を事業系一般廃棄物と分別することも、同じ条例で義務化されています。

出典:京都市「事業ごみとは」

袋の色や容量の上限、分別の区分は市町村ごとに異なります。開業予定地の自治体サイトで事業ごみのページを開き、袋の指定と持ち込みの可否を契約前に確認してください。早めの確認が、回収開始後の手戻りを防ぎます。

飲食店のゴミ回収を委託できる業者の許可

事業系一般廃棄物と産業廃棄物では、処理を委託できる業者に必要な許可が異なります。ゴミ回収を掲げている業者でも、片方の区分の許可しか持っていない場合があります。委託先を決めるときは業者のウェブサイトだけで判断せず、自治体が公表している許可業者の情報もあわせて確認しましょう。ここでは、業者を選ぶときに確認しておきたい許可について解説します。

事業系一般廃棄物は市町村の許可を確認する

廃棄物処理法第7条第1項に基づき、一般廃棄物の収集運搬を業として行うには、その区域を管轄する市町村長の許可が原則として必要です。許可は市町村ごとに与えられるため、隣接する市で営業している業者が自店の市でも収集できるとは限りません。

なお、事業者が自ら排出したゴミを自分で運搬する場合は、同項のただし書きにより許可が不要です。自店の車でクリーンセンターへ持ち込む方法を検討する際は、受け入れの条件を自治体に確認しましょう。

多くの自治体は、一般廃棄物収集運搬業の許可業者の一覧をウェブサイトで公開しています。見積りを依頼する業者名が店舗所在地の一覧に載っているかを、契約前に確かめておくと確実です。

出典:e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」

産業廃棄物は収集運搬・処分の許可を確認する

廃棄物処理法第12条第5項に基づき、産業廃棄物の運搬または処分を委託する場合は、それぞれ必要な許可を持つ産業廃棄物収集運搬業者や産業廃棄物処分業者など、法令で定められた委託先を選ぶ必要があります。運搬と処分は別の許可であり、収集運搬の許可だけを持つ業者に処分まで任せることはできません。

産業廃棄物の許可は品目ごとに与えられるため、委託したい品目が許可の対象に含まれているかまで見る必要があります。廃プラスチック類やガラスくず及び陶磁器くず、廃油といった飲食店で出やすい品目が許可証に記載されているかを、収集運搬と処分の両方について確認しましょう。許可証は都道府県ごとに交付されるため、店舗の所在地と処分場所の両方の自治体で有効かどうかも見ておきます。

出典:e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」

飲食店がゴミ回収業者と契約するまでの手順

問い合わせから回収開始までは、相談・現場調査・見積り・契約・回収開始の5段階で進みます。ここでは、それぞれの段階ごとに店側が何をするのかを順に確認します。

排出する品目と量の把握

業者へ連絡する前に、店から出るゴミの品目と量を書き出します。前提となる情報がそろっていないと、業者は概算しか提示できません。整理しておきたいのは下記の項目です。

開業前で実績がない場合は、想定する客数と仕入れ量から見込みを立てます。営業開始後に1か月分の袋の枚数を記録し、初回の見直しのタイミングで条件を修正すれば、過不足のない契約に近づけられます。

現場調査と見積りの取得

現場調査では、業者の担当者が店舗を訪問し、回収する品目と排出量、搬出経路を確認します。写真では伝わらない階段の有無や、収集車を停められる位置が金額を左右するためです。現地調査を受けておくと、見積り金額と実際の請求額のずれを防げます。

見積りを比べるときは、総額の安さだけで判断せず、下記の条件をそろえて並べてください。

同じ条件で2社から3社に依頼すると、金額の差がどこから生まれているのかが見えてきます。

委託契約の締結

産業廃棄物の処理を委託する際、契約書に記載する主な事項は下記の通りです。

契約書と添付書面は、契約の終了の日から5年間の保存が必要です。添付書面には許可証の写しが含まれるため、契約の場は許可の範囲を最終確認する機会にもなります。事業系一般廃棄物については、契約の書式が市町村や業者によって異なるため、回収の頻度と量、料金の改定条件が書面に明記されているかを読み合わせましょう。

回収開始とマニフェストの運用

回収が始まった後、産業廃棄物を委託している店舗ではマニフェストの運用が加わります。マニフェストは、排出した廃棄物がいつ、誰によって、どのように処理されたのかを追跡するための管理票です。廃棄物を引き渡すときに交付し、運搬と処分が終わるたびに写しが返送されます。

交付したマニフェストの写しは、5年間保存しなければなりません。期限内に処分終了の写しが返ってこない場合は、処理が完了していない可能性があるため、業者に状況を確認します。事業系一般廃棄物には法令上のマニフェストの義務がないため、回収実績は業者の伝票や請求書で確認するとよいでしょう。

出典:e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」

飲食店のゴミ回収の費用が決まる仕組み

飲食店のゴミ回収の費用は、複数の条件の組み合わせで決まります。金額を左右するのは、回収の回数と排出量、ゴミの品目と処理の方法、店舗の所在地、作業の時間帯と搬出条件の4つです。以下では条件ごとに料金がどう動くのかを整理し、見積りを依頼する際に業者へ伝えたい情報もあわせて示します。

回収の回数と1か月の排出量

費用の土台になるのは、週あたりの回収回数と1か月の排出量です。回数と量のどちらが増えても月額は上がります。保管場所に余裕がある店舗なら、回数を抑えて1回あたりの量を増やす組み方も検討できます。見積りを依頼するときは、希望する週の回数と1か月の重量の見込みをセットで伝えましょう。

ゴミの品目と処理の方法

産業廃棄物の処分費は、品目ごとに単価が設定されています。新関西テクニカの処理単価表では、木くずが1立方メートルあたり7,000円から、廃プラスチック類と混合廃棄物は同じく11,000円からの設定です(税抜)。比重が1立方メートルあたり200キログラム以上になる場合は、体積ではなく重量での請求に切り替わります。

分別せずに袋へ混ぜると、単価の高い区分の扱いになります。費用は処理の方法にも左右されるため、再資源化へ回せる品目がないかを見積りの段階で確認してください。品目ごとにどの処理へ進むのかが分かれば、店舗で優先して分別すべき品目もはっきりします。

出典:新関西テクニカ「料金表」

店舗の所在地と収集運搬の距離

収集運搬費は、店舗などの排出場所から搬入先までの距離や運行ルート、車両条件などによって変わります。同じ市内でも区によって金額が変わるため、見積りを依頼するときは店舗の住所を正確に伝えましょう。複数店舗を展開する場合は、まとめて依頼するとルートを組みやすくなり、条件が整えば1店舗あたりの負担を下げられます。

作業の時間帯と搬出の条件

回収の時間帯と現場の作業条件も金額に反映されます。閉店後の深夜や開店前の早朝を指定すると、通常のルートから外れるため割増になる場合があります。エレベーターのないビルの2階以上から階段で下ろす作業、収集車を横付けできず台車で運ぶ距離が長い立地も、作業時間と人員が増える要因です。

見積りの前に、搬出口の位置とゴミ置き場までの動線、収集車を停められる場所を写真で用意しておくと、条件の行き違いを減らせます。指定できる時間帯の幅は業者によって異なるため、営業時間と重ならない回収が可能かどうかを最初の相談で確認してください。

飲食店の事業ゴミの費用を抑える方法

事業ゴミの費用を下げる方法は、大がかりな設備投資に頼らなくても実践できます。効果が出やすいのは、分別の徹底、排出量の記録に基づく回収回数の見直し、生ごみの水切りと食品リサイクルの活用の3つです。ここでは、店舗で今日から始められる手順に落とし込んで解説します。

分別の徹底による処分費の圧縮

分別が不十分だと、適切な処理や再資源化が難しくなり、処分費が高くなる場合があります。生ごみに使い捨て容器やラップが混ざった状態では、単価の高い混合廃棄物として扱われ、再資源化にも回せない可能性があります。

分別のポイントは、分別する場所を作業の動線に合わせることです。厨房には生ごみと廃食用油、ホールには使い捨て容器とびん・缶・ペットボトル、バックヤードには段ボールというように、発生する場所ごとに区分の容器を置きます。容器の色を変え、蓋に品目を書いたラベルを貼ると、アルバイトが入れ替わっても分別の精度を保てます。開店前の朝礼で1分だけ分別の確認時間を設ける方法も有効です。

排出量の記録に基づく回収回数の見直し

回収回数は、記録した排出量をもとに決めます。1か月分の袋の枚数か重量を日ごとに書き留め、実際の排出量を数字で把握してください。排出量に余裕がある状態が続くなら、回数を減らして費用を下げられます。反対に多すぎる日が続くようなら、回数を増やすか容器を大きくする判断が必要です。

記録は紙の一覧表で十分です。日付と袋の枚数、満杯だったかどうかの3項目を書くだけでも、1か月後には傾向が見えてきます。繁忙期と閑散期で排出量が大きく変わる業態では、季節ごとに回数と容量を見直せる契約が向いています。見積りの段階で、契約期間中の条件変更に応じてもらえるかを確認しておきましょう。

生ごみの水切りと食品リサイクルの活用

調理くずと食べ残しの水を切るだけで重量が減り、重量単位で計算される費用が下がります。三角コーナーの中身をシンクの上で軽く絞る、ザルに移して数分置くといった手順を閉店作業に組み込むと、毎日の積み重ねで効果が出ます。

もう1つの手段が、食品廃棄物を肥料や飼料へ再生する食品リサイクルです。外食産業には、2029年度までに再生利用等実施率50パーセントという業種全体の目標が設定されています。前年度の食品廃棄物等の発生量が100トン以上の食品関連事業者は定期報告の対象になるため、多店舗展開を進める場合は、排出量の把握が法令対応にもつながります。

出典:農林水産省「食品廃棄物等の再生利用等の目標について」

飲食店に合うゴミ回収業者を選ぶ基準

回収業者を比べるときは、料金の安さだけで決めると法令面と実務面でつまずきます。判断の軸になるのは、必要な許可の保有、優良産廃処理業者の認定、営業時間に合わせた回収への対応、電子マニフェストと電子契約への対応の4つです。以下でそれぞれの確認方法を解説します。

排出するゴミに必要な許可を持っているか

最初に確認するのは、自店が出すゴミに対応した許可を持っているかどうかです。事業系一般廃棄物を委託するなら店舗のある市町村の一般廃棄物収集運搬業の許可、産業廃棄物を委託するなら都道府県などの産業廃棄物処理業の許可が必要になります。

産業廃棄物の許可は品目ごとに与えられるため、許可の有無だけでは足りません。廃プラスチック類や廃油など、委託したい品目が許可証に載っているかまで確認しましょう。。許可証の内容は自治体の許可業者一覧とも照合できるため、見積りの段階で許可番号を尋ねておくと確認が進みます。

優良産廃処理業者の認定を受けているか

優良産廃処理業者認定制度は、通常の許可基準よりも厳しい基準に適合した産業廃棄物処理業者を、都道府県や政令市が審査して認定する制度です。認定を受けるには、下記の5つの基準に適合する必要があります。

認定を受けた業者は、産業廃棄物処理業の許可の有効期間が延長されるほか、認定を受けている事実を許可証で示せます。許可の確認に加えた判断材料として使えるのが、この認定の有無です。認定業者は環境省の優良さんぱいナビで検索できるため、候補の業者名で調べてみてください。

出典:環境省「優良産廃処理業者認定制度」

営業時間に合わせた回収に対応できるか

飲食店は営業時間中に店頭へゴミを出しにくいため、回収の曜日と時間帯を指定できるかどうかが実務上の分かれ目になります。ランチとディナーの間の時間帯や閉店後に回収してもらえれば、客の出入りと作業がぶつかりません。

閉店後の回収に対応できると、ゴミを長時間店の外に置かずに済みます。夏場に生ごみを屋外へ置くと悪臭が発生し、害虫やカラスが寄る原因になるためです。業者との相談の段階で、営業時間と定休日、避けたい時間帯を具体的に伝えてください。

電子マニフェストと電子契約に対応しているか

産業廃棄物の処理を委託する場合は、マニフェストを適切に運用しなければなりません。電子マニフェストに対応した業者であれば、紙の管理票を保管し、返送されたかどうかを一枚ずつ照合する手間が減ります。産業廃棄物の委託契約書と交付したマニフェストの写しは、いずれも5年間の保存が義務づけられているため、電子化は書類管理の負担軽減に直結します。

契約手続きの面では、電子契約への対応も確認したい点です。押印と郵送のやり取りがなくなる分、複数店舗の契約や、開業までの準備期間が短い場合の手続きも進めやすくなります。

出典:e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」

飲食店がゴミの処理を誤ったときの責任

事業で発生したゴミは、法令と自治体のルールに従って処理する必要があります。処理を誤った場合、罰則が及ぶ範囲は回収した業者にとどまらず、排出した店側にも及ぶ場面があります。

出典:e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」

家庭ごみ集積所への排出と不法投棄の罰則

事業ゴミを家庭ごみの集積所へ出す行為は、自治体のルールに反する場合があります。京都市のように、事業ごみを市の収集や資源物の拠点回収へ出せないと定めている自治体では、集積所への排出は認められません。回収されずに残されれば、近隣とのトラブルにもつながります。

廃棄物をみだりに捨てる不法投棄については、廃棄物処理法第16条が禁止しています。違反した場合の罰則は、同法第25条第1項により5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはその併科です。法人の従業員が業務に関して不法投棄をした場合、行為者を罰するほか、法人に対して3億円以下の罰金刑が科されます。

出典:e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」

無許可業者への委託で問われる責任

許可のない不用品回収業者や清掃業者へ事業ゴミの処理を委託すると、委託した店側も罰則の対象になります。廃棄物処理法第25条第1項は、委託先の制限に違反して一般廃棄物または産業廃棄物の処理を他人に委託した者を、5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはその併科と定めています。安く引き取ると持ちかけられても、許可を確認できない相手には任せないようにしましょう。

店側の関与は、委託した時点で終わるわけではありません。産業廃棄物を委託した事業者には、処理の状況を確認し、最終処分までが適正に行われるよう必要な措置を講じる努力義務が課されています。マニフェストの返送を確認する作業は、この責任を果たす具体的な手段にあたります。

出典:e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」

まとめ

飲食店から出るゴミは事業ゴミにあたり、原則として家庭ごみとは分けて処理する必要があります。生ごみや紙くずは事業系一般廃棄物、使い捨て容器や割れた食器、廃食用油は産業廃棄物にあたり、それぞれ必要な許可が異なります。費用は回収回数と排出量、品目、店舗の所在地、搬出条件で決まるため、自店の条件を整理してから見積りを依頼してください。分別の徹底と排出量の記録は、そのまま費用の圧縮につながります。

新関西テクニカは、事業系一般廃棄物と産業廃棄物の両方に対応し、収集運搬から処分までを一貫してお引き受けいたします。産業廃棄物の処分業許可を保有しているため、適正な料金でのご提案が可能です。優良産廃処理業者の認定を受けており、電子マニフェストと電子契約にも対応しております。回収の曜日や時間帯は、店舗の営業時間に合わせてご相談いただけます。

お見積りは無料です。開業前の準備でも、現在の契約の見直しでも、まずはお気軽にお問い合わせください。

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