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廃棄物管理の基本を解説|事業者のルールやマニフェスト交付の流れ

事業活動では、製造工程や工事、オフィス業務などを通じてさまざまな廃棄物が発生します。廃棄物は種類によって処理方法が異なるだけでなく、保管や処理の委託、マニフェストの交付など、排出事業者が守らなければならないルールも定められています。

処理業者へ委託すれば管理が終わるわけではありません。排出事業者には、委託先の許可や契約内容を確認し、実際に廃棄物が適正に処理されたかを把握する責任があります。また、廃棄物の種類や排出量によっては、管理責任者の選任や処理計画の提出、電子マニフェストの使用など、追加の対応が必要になる場合もあります。

廃棄物管理の担当になったばかりの段階では、廃棄物の名称や処分先だけを把握していても、必要な手続きを漏れなく管理するのは難しいものです。発生から保管、委託、運搬、処分までを一つの流れとして捉え、各段階で必要な確認や書類を整理しておくと、法令違反や不適正処理のリスクを抑えやすくなります。

当記事では、廃棄物処理法における廃棄物の種類や区分、事業者が守るべき管理ルール、必要な書類、紙マニフェスト交付の流れ、排出量などに応じて発生する追加の義務まで解説します。

廃棄物管理の基本となる廃棄物処理法とは

廃棄物を適切に管理するには、まず「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、通称「廃棄物処理法」の基本を押さえておく必要があります。廃棄物処理法では、廃棄物の区分や処理基準、産業廃棄物の処理を委託する際の基準、マニフェスト制度などが定められています。

事業活動に伴って発生する廃棄物でも、すべてが同じ区分になるわけではありません。廃棄物の種類によって処理方法や委託できる業者、管理上のルールが変わるため、最初に自社から出る廃棄物がどの区分に該当するかを確認することが重要です。

廃棄物処理法における廃棄物の定義

廃棄物処理法では、廃棄物を「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの」としています。実際に廃棄物へ該当するかどうかは、物の性状や排出状況、通常の取扱い、取引価値の有無、占有者の意思などを総合的に見て判断されます。

廃棄物は大きく「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分かれます。産業廃棄物は、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法令で定められた20種類です。それ以外の廃棄物は一般廃棄物に該当します。

そのため、事業所から出た廃棄物がすべて産業廃棄物になるわけではありません。たとえば、事業活動から生じたものであっても、20種類の産業廃棄物に該当しないものは「事業系一般廃棄物」として扱います。廃棄物の発生場所だけで判断せず、種類や発生工程まで確認して区分しましょう。

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産業廃棄物の20種類

産業廃棄物は、事業活動に伴って生じる廃棄物のうち、法令で定められた20種類です。あらゆる事業活動から発生した場合に産業廃棄物となるものと、特定の業種や事業活動から発生した場合に限って産業廃棄物となるものがあります。

主な区分は以下のとおりです。

出典:東京都環境局「産業廃棄物の種類|産業廃棄物の概要」

紙くずや木くず、繊維くずなどは、発生した業種によって産業廃棄物になるか事業系一般廃棄物になるかが変わります。名称だけで判断すると区分を誤る可能性があるため、どの事業活動から発生したかまで確認することが大切です。

(関連記事:産業廃棄物の20種類とは?定義と具体例・業種による違いを解説

産業廃棄物と特別管理産業廃棄物の違い

特別管理産業廃棄物は、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性などがあり、人の健康や生活環境に被害を生じるおそれのあるものとして政令で定められた廃棄物です。廃油の一部や感染性産業廃棄物、廃石綿、PCB廃棄物などが該当します。

通常の産業廃棄物よりも厳格な処理基準が設けられており、処理を委託する場合は、特別管理産業廃棄物を取り扱える許可を持つ処理業者を選ぶ必要があります。また、特別管理産業廃棄物が生じる事業場では、特別管理産業廃棄物管理責任者の選任も必要です。

自社から有害性の高い廃棄物が発生する可能性がある場合は、一般の産業廃棄物と同じ扱いにせず、該当する種類や性状を確認した上で管理方法を決めましょう。

出典:環境省「特別管理廃棄物規制の概要」

廃棄物管理における事業者のルール

産業廃棄物は、排出事業者が自らの責任で適正に処理することが原則です。自社で処理できない場合は許可を持つ処理業者へ委託できますが、委託しただけで排出事業者としての責任がなくなるわけではありません。

廃棄物管理では、発生した廃棄物を適切に保管し、基準に合った処理業者へ委託した上で、最終処分まで適正に処理されたことを確認する必要があります。ここでは、排出事業者が押さえておきたい基本的なルールを解説します。

廃棄物の保管

事業場で発生した産業廃棄物を収集運搬業者へ引き渡すまで保管する場合は、産業廃棄物保管基準に沿って管理します。保管場所には周囲に囲いを設け、見やすい場所に必要事項を表示した掲示板を設置することが基本です。掲示板は縦・横それぞれ60cm以上とされ、廃棄物の種類、保管場所の管理者の氏名または名称・連絡先など、法令で定められた事項を表示します。保管場所を見ただけで、何を誰が管理しているのか確認できる状態にしておくことが大切です。

また、廃棄物が飛散・流出したり、地下へ浸透したり、悪臭が発生したりしないよう必要な措置を取らなければなりません。汚水が生じるおそれがある場合は排水設備を設け、底面を不浸透性の材料で覆うなどの対策も必要です。屋外で容器を使わずに保管する場合は、積み上げ高さにも基準があります。

廃棄物の種類によっては、混合によってリサイクルが難しくなったり、処理方法が変わったりします。保管基準を守るだけでなく、種類や性状ごとに分別し、ほかの廃棄物が混ざらない状態を維持することも重要です。

出典:大阪府「産業廃棄物の処理基準(FAQ)」

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廃棄物の処理の委託

産業廃棄物の収集運搬や処分を他社へ委託する場合は、委託する廃棄物を取り扱える許可を持つ業者を選びます。収集運搬業者であれば運搬する廃棄物の種類や許可区域、処分業者であれば廃棄物の種類や処分方法などが、実際の委託内容に含まれているか確認しましょう。

委託時には、排出事業者が収集運搬業者と処分業者それぞれと書面で契約を締結するのが原則です。許可証では、許可の有効期限や取り扱える産業廃棄物の種類も確認し、契約期間中に許可が失効したり、委託する品目が許可範囲から外れたりしていないかを見ます。

契約書には廃棄物の種類・数量、契約期間、料金、受託者の事業範囲などの法定事項を記載し、必要な許可証などの写しを添付します。

廃棄物の性状や荷姿、取り扱う際の注意点なども適切に伝える必要があります。契約書上は処理できる内容でも、実際の廃棄物の性状や混入物によって受け入れられないことがあるため、委託前に廃棄物の内容を整理し、処理業者と情報を共有しておきましょう。

出典:東京都環境局「委託契約書」

廃棄物の適切な処理の確認

処理を委託した後も、排出事業者は廃棄物が適切に処理されるために必要な措置を講じるよう努める必要があります。前提として、委託した産業廃棄物の処理状況を確認することが重要です。

確認方法としては、処理施設を実際に訪問し、施設の稼働状況や保管状態、処理能力などを見る方法があります。また、許可内容や帳簿などの電磁的記録を確認したり、オンライン会議システムなどを使って施設や管理体制を確認したりする方法も考えられます。

さらに、委託後はマニフェストで運搬終了、処分終了、最終処分終了まで追跡します。返送や報告が所定の期間内に行われているか、契約した処理先と実際の処理経路に相違がないかを確認し、処理業者へ任せきりにしない管理体制を整えましょう。

確認結果は、許可証や委託契約書、マニフェストなどとあわせて管理しておくと、委託先の見直しや社内監査の際にも経緯を追いやすくなります。担当者が変わっても同じ水準で管理できるよう、確認項目や保管場所を社内で決めておくことも有効です。

廃棄物管理にかかわる書類

廃棄物管理では、処理を適正に委託し、その後の処理状況を確認するために複数の書類を扱います。代表的なものは「産業廃棄物処理委託契約書」「産業廃棄物管理票(マニフェスト)」「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」です。

それぞれ役割や作成・提出のタイミングが異なるため、何のための書類なのかを整理して管理しましょう。

産業廃棄物処理委託契約書

産業廃棄物処理委託契約書は、排出事業者が産業廃棄物の収集運搬や処分を外部へ委託する際に締結する契約書です。収集運搬業者と処分業者が別の場合は、排出事業者がそれぞれの業者と直接契約を結びます。

契約書には、産業廃棄物の種類・数量、委託契約の有効期間、料金、受託者の事業範囲、廃棄物の性状や荷姿、取り扱い上の注意事項などを記載します。処分を委託する場合は、処分場所や処分方法、処理能力、最終処分の場所なども確認が必要です。

契約内容に対応する許可証などの写しも添付し、契約終了後は5年間保存します。許可の更新や契約内容の変更があった場合は、書類と実態にずれがないか定期的に見直しましょう。

出典:東京都環境局「委託契約書」

産業廃棄物管理票(マニフェスト)

産業廃棄物管理票、通称「マニフェスト」は、委託した産業廃棄物がどこへ運ばれ、どのように処理され、最終的に処分されたかを確認するための仕組みです。排出事業者が処理業者へ廃棄物を引き渡した後も、処理の流れを追跡できるようにします。

マニフェストには紙と電子の2種類があります。紙マニフェストの場合、排出事業者は廃棄物の引き渡しと同時に交付し、返送されるB2票、D票、E票によって運搬・処分・最終処分の終了を確認します。A票と返送されたB2票、D票、E票は5年間保存が必要です。

電子マニフェストでは、情報処理センターを介してマニフェスト情報を登録・管理します。紙の伝票を保管する必要がなく、処理終了の報告もシステム上で確認できるため、複数の事業場や大量のマニフェストを管理する場合の効率化にもつながります。

紙・電子のどちらを使用する場合も、マニフェストは「発行した記録」ではなく「処理が完了したことを確認する仕組み」です。終了報告が所定の期間内に確認できない場合は、委託先に状況を確認し、必要に応じて適切な措置を取る必要があります。

出典:JWNET「紙マニフェストとの運用比較」

出典:大阪府「マニフェスト制度のページ」

産業廃棄物管理票交付等状況報告書

紙マニフェストを交付した排出事業者は、原則として事業場ごとに、前年度1年間のマニフェスト交付状況を「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」にまとめ、毎年6月30日までに所管する都道府県知事などへ報告します。

報告する内容は、産業廃棄物の種類や排出量、マニフェストの交付枚数、収集運搬業者・処分業者に関する情報などです。紙マニフェストと電子マニフェストを併用している場合は、紙マニフェストで交付した分について報告します。

電子マニフェストに登録された情報は、情報処理センターから行政へ報告されるため、排出事業者が同じ内容を別途報告する必要はありません。紙と電子のどちらを使っているかを整理し、報告漏れが起きないように管理しましょう。

複数の事業場で紙マニフェストを使用している場合は、事業場ごとの集計が必要になります。年度末になってからまとめて確認するのではなく、日頃から交付枚数や排出量、委託先を記録しておくと、翌年度の報告書を作成しやすくなります。

廃棄物処理に伴うマニフェスト交付の流れ

紙マニフェストは、A票、B1票、B2票、C1票、C2票、D票、E票の7枚複写で構成されています。廃棄物の運搬や処分が進むにつれて各票が排出事業者、収集運搬業者、処分業者の間を移動し、それぞれが処理の完了を確認します。

排出事業者から中間処理業者までの処理を管理するものを「一次マニフェスト」と呼び、中間処理後に生じた残渣物(ざんさぶつ)をさらに最終処分する場合、中間処理業者が排出事業者の立場で交付するものを「二次マニフェスト」と呼びます。どちらも同じ様式のマニフェストを使用します。

排出事業者がマニフェストを交付する

排出事業者は、産業廃棄物を収集運搬業者へ引き渡す際に、必要事項を記載したマニフェストを交付します。A票は排出事業者が控えとして手元に残し、B1票からE票までを収集運搬業者へ渡します。

このとき、マニフェストに記載した廃棄物の種類や数量、委託先、運搬先などが、実際に引き渡す内容と一致しているかを確認します。マニフェストだけを先に渡すのではなく、廃棄物の引き渡しとあわせて運用することが基本です。

収集運搬業者が運搬終了を報告する

収集運搬業者は、廃棄物を中間処理業者まで運搬した後、B1票を自社の控えとして保管します。B2票には運搬終了日などを記載し、排出事業者へ返送します。

排出事業者は、返送されたB2票と手元のA票を照合し、委託した廃棄物が予定していた処理先まで運搬されたことを確認します。残りのC1票、C2票、D票、E票は、廃棄物とともに中間処理業者へ渡されます。

中間処理業者が処分終了を報告する

中間処理業者は、受け入れた廃棄物について破砕、焼却、選別など、委託された処分を行います。処分が終了したら、C1票を自社で保管し、C2票を収集運搬業者へ返送します。

さらに、D票を排出事業者へ返送し、中間処理が終了したことを報告します。排出事業者はD票をA票と照合し、契約に基づく処分が完了したことを確認します。

中間処理業者が二次マニフェストを交付する

中間処理を行うと、処理後に残渣物・残渣が発生する場合があります。その残渣物の運搬や最終処分を別の処理業者へ委託する場合は、中間処理業者が新たな排出事業者の立場となり、二次マニフェストを交付します。

一次マニフェストと二次マニフェストは別々に管理しますが、一次マニフェストの排出事業者が最終処分の終了まで確認できるよう、中間処理業者は二次マニフェストによる処理結果と一次マニフェストを対応させて管理します。

収集運搬業者が廃棄物を最終処分業者へ運搬する

二次マニフェストを受け取った収集運搬業者は、中間処理後に発生した残渣物を最終処分業者へ運搬します。運搬が終了したら、B1票を自社の控えとして保管し、B2票を二次マニフェストの交付者である中間処理業者へ返送します。

残りの票は残渣物とともに最終処分業者へ渡されます。中間処理業者は返送されたB2票で、二次マニフェストに基づく運搬が終了したことを確認します。

最終処分業者が最終処分の終了を報告する

最終処分業者が埋立などの最終処分を完了したら、二次マニフェストのC1票を自社で保管します。C2票は収集運搬業者へ返送し、D票とE票は二次マニフェストを交付した中間処理業者へ返送します。

これにより、中間処理業者は自ら排出した残渣物について、処分と最終処分が完了したことを確認できます。一次マニフェストの最終処分終了報告は、この二次マニフェストの情報をもとに行われます。

排出事業者がE票で最終処分の終了を確認する

二次マニフェストで最終処分の完了を確認した中間処理業者は、一次マニフェストのE票に最終処分の終了年月日や最終処分場所などの必要事項を記載し、一次マニフェストを交付した排出事業者へ返送します。

排出事業者は、B2票で運搬終了、D票で中間処理の終了、E票で最終処分の終了を確認します。A票とそれぞれの返送票を照合することで、当初委託した廃棄物が予定した経路で処理されたかを追うことができます。マニフェストは交付して終わりではなく、必要な票が期限内に戻っているかまで確認することが重要です。

排出事業者が保管する紙マニフェストは、A票、B2票、D票、E票で、それぞれ法令で定められた期間、5年間保存します。返送がない場合や記載内容に不自然な点がある場合は、委託先へ処理状況を確認し、必要な対応を取りましょう。

廃棄物の種類や排出量によって発生する追加の義務

廃棄物管理の基本的なルールに加え、取り扱う廃棄物の種類や事業場での発生量によっては追加の義務が発生します。特に、特別管理産業廃棄物を扱う事業場や、多量の産業廃棄物を排出する事業場では、通常の委託契約やマニフェスト管理だけでは対応が足りません。

自社が対象となる条件を事前に確認し、管理責任者の選任や処理計画の提出、電子マニフェストの利用など、必要な手続きを行いましょう。

特別管理産業廃棄物を扱う事業場は管理責任者を置く

事業活動に伴って特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者は、事業場ごとに「特別管理産業廃棄物管理責任者」を選任しなければなりません。

管理責任者は、特別管理産業廃棄物の排出状況の把握や処理計画の立案、保管状況の確認、委託業者の選定、適正な委託、マニフェストの交付・保管など、事業場内の管理全般を担います。選任できる人には学歴や実務経験などの資格要件があります。

自治体によっては、管理責任者の選任に関する届出などを条例で定めている場合もあります。対象となる廃棄物が発生する場合は、事業場所在地の自治体の手続きもあわせて確認しましょう。

出典:環境省「特別管理廃棄物規制の概要」

多量排出事業者は処理計画と実施状況の報告が必要になる

前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上の事業場、または特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上の事業場を設置している事業者は、多量排出事業者として処理計画を作成し、都道府県知事などへ提出する必要があります。

対象となる場合は、産業廃棄物または特別管理産業廃棄物の処理計画書を毎年6月30日までに提出し、前年度に提出した計画の実施状況についても報告します。提出された計画や実施状況は、行政によってインターネット上で公表されます。

処理計画には、廃棄物の発生量や処理量だけでなく、発生抑制、分別、再生利用、処理委託などに関する事項も記載します。単に前年の実績を報告する制度ではなく、今後どのように適正処理や減量化を進めるかを計画として整理する制度です。

排出量は会社全体の感覚値ではなく、法令上の対象となる事業場単位で確認することが重要です。毎年の排出量を継続的に集計し、基準を超える可能性がある場合は早めに準備しましょう。

出典:環境省「電子マニフェスト使用の一部義務化等について」

50トン以上の特別管理産業廃棄物を発生させる事業者は電子マニフェストを使用する

電子マニフェストの使用義務は、すべての特別管理産業廃棄物に一律で適用されるわけではありません。前々年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上となった事業場が対象で、PCB廃棄物は発生量の算定や義務対象から除かれます。

対象となる事業場から、特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)の処理を委託する場合は、原則として電子マニフェストを使用します。電子マニフェストを導入するには、排出事業者だけでなく、委託する収集運搬業者や処分業者も電子マニフェストを利用できる体制であることが必要です。

前年度50トン以上を基準とする多量排出事業者の制度とは、判定に用いる年度が異なる点にも注意しましょう。特別管理産業廃棄物の排出量が多い事業場では、年度ごとの発生量を記録し、電子マニフェストの義務対象になるか確認しておくことが大切です。

まとめ

廃棄物管理では、まず自社から発生する廃棄物が一般廃棄物か産業廃棄物か、さらに特別管理産業廃棄物に該当するかを正しく判断することが重要です。産業廃棄物を保管する場合は保管基準を守り、処理を委託する場合は許可を持つ業者を選定した上で、書面による委託契約とマニフェストによる管理を行います。

処理業者へ引き渡した後も、排出事業者の責任がなくなるわけではありません。紙マニフェストではB2票、D票、E票の返送状況を確認し、委託した廃棄物が最終処分まで適正に処理されたことを確かめます。また、紙マニフェストを利用した場合の交付等状況報告や、多量排出事業者の処理計画など、定期的な提出が必要な書類もあります。

特別管理産業廃棄物を扱う場合は管理責任者の選任、一定量以上を排出する場合は処理計画や電子マニフェストへの対応など、追加の義務も確認が必要です。廃棄物の種類、発生量、委託先、書類を一元的に管理し、手続きや確認の漏れを防ぎましょう。

新関西テクニカでは、産業廃棄物の収集運搬・処分に対応しており、紙マニフェストと電子マニフェストのどちらも利用できます。電子契約にも対応しているため、廃棄物の処理方法や委託手続きでお困りの場合は、相談・見積もりをご利用ください。

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