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廃タイヤの処分方法|事業者が出す場合の区分・費用・業者の選び方

運送会社や建設会社、整備工場などでは、車両のタイヤ交換のたびに廃タイヤが出ます。廃タイヤはかさばるうえ、不法投棄や野積みが問題になりやすい品目で、事業者が出す場合は産業廃棄物としてルールに沿って処分する必要があります。

当記事では、廃タイヤの廃棄物としての区分、事業者が処分する方法、費用が変わるポイント、業者選びの注意点を解説します。

廃タイヤは何ごみ?

廃タイヤの区分は、誰がどのような車に使っていたかで変わります。

出し方区分主な処分先
会社の営業車・トラック・建設機械などのタイヤ産業廃棄物(廃プラスチック類)産業廃棄物処理業者
事業に使っている自家用車(白ナンバー)のタイヤ産業廃棄物(廃プラスチック類)産業廃棄物処理業者
一般家庭の自家用車のタイヤ一般廃棄物タイヤ販売店・カー用品店など

一般家庭のタイヤは一般廃棄物ですが、処理が難しいため、自治体のごみ収集では受け付けていないことがほとんどです。交換したお店や、カー用品店・ガソリンスタンドなどの引き取りサービスを利用します。

タイヤ交換のときは誰が排出事業者になる?

タイヤ販売店や整備工場が、タイヤ交換の際に古いタイヤを無償で引き取った場合は、引き取った販売店などが排出事業者として処分します。一方、交換とは関係なく廃タイヤだけを処分する場合や、処分料を払って引き取ってもらう場合は、車を使っていた会社が排出事業者です。自社で許可業者に処理を委託する必要があります。

ホイール付きのタイヤ

タイヤはゴム(廃プラスチック類)、ホイールは金属くずです。ホイール付きのまま出す場合は、委託先が両方の品目の許可を持っているかを確認しましょう。ホイールを外して出すと、ホイールを金属スクラップとして売却でき、処分費を抑えられる場合があります。

事業者が廃タイヤを処分する方法

産業廃棄物処理業者に回収を依頼する

本数が多い場合や定期的に出る場合は、産業廃棄物の収集運搬業者に回収を依頼します。収集運搬業者・処分業者とそれぞれ書面で委託契約を結び、引き渡しの際にマニフェストを交付します。

処分施設に持ち込む

自社のトラックで運べる場合は、廃プラスチック類の処分業の許可を持つ施設に直接持ち込む方法もあります。運搬費がかからない分、費用を抑えられます。持ち込む場合も、処分業者との委託契約とマニフェストは必要です。

タイヤ交換時に販売店に引き取ってもらう

新しいタイヤを購入して交換する際は、販売店が古いタイヤを引き取ってくれることが一般的です。引き取りの条件や料金は店舗によって異なるため、事前に確認しましょう。

廃タイヤの処分費用が変わるポイント

廃タイヤの処分費は、1本あたりの単価や重量(kg)あたりの単価で決まるのが一般的で、次の条件で変わります。

  • タイヤの大きさ(乗用車用・トラック用・建設機械用など)
  • ホイールの有無
  • 本数・重量
  • 運搬の距離や回収の方法(回収か持ち込みか)
  • 泥や水、異物の付着の有無

正確な費用は、タイヤの種類と本数を伝えて見積もりを取りましょう。

廃タイヤのリサイクル

回収された廃タイヤの多くは、資源として再利用されています。主な使い道は次のとおりです。

  • セメント工場や製紙工場などでの燃料(熱利用)
  • トラック・バス用タイヤの表面を張り替える更生タイヤ(リトレッドタイヤ)
  • 細かく砕いたゴムチップや再生ゴム
  • 熱分解による油やカーボンの回収

廃タイヤを処分するときの注意点

許可のない回収業者に渡さない

処分料を受け取って廃タイヤを引き取るには、産業廃棄物処理業の許可が必要です。「無料回収」「格安回収」をうたう業者でも、許可がなければ委託してはいけません。無許可業者に引き渡すと、渡した側も委託基準違反で処罰の対象になります。

野積み・長期保管をしない

廃タイヤを屋外に積んだままにすると、雨水がたまって蚊が発生したり、火災が起きたりするおそれがあります。保管する場合は産業廃棄物の保管基準を守り、早めに処分しましょう。

新関西テクニカの廃タイヤの回収・受け入れ

新関西テクニカでは、事業者から出る廃タイヤの回収と、伏見リサイクルセンター(京都市伏見区)への持ち込みの受け入れに対応しています。タイヤの種類・本数・ホイールの有無をお知らせいただければ、回収と持ち込みのどちらが合うかも含めてご提案します。ほかの産業廃棄物とまとめての回収も可能です。持ち込みの際は、事前にご連絡・ご予約をお願いいたします。

よくある質問

Q. 社用車のタイヤ4本だけでも回収してもらえますか?

A. 少量でもご相談いただけます。ほかの廃棄物の回収とあわせると効率よく処分できます。

Q. 廃タイヤにもマニフェストは必要ですか?

A. 事業者が産業廃棄物として処理を委託する場合は、マニフェストの交付が必要です。マニフェストの書き方は産業廃棄物マニフェストとは?で解説しています。

まとめ

事業者が出す廃タイヤは、産業廃棄物(廃プラスチック類)です。許可を持つ業者と委託契約を結び、マニフェストを交付して処分しましょう。無許可の回収業者への引き渡しや、野積みは避けてください。

廃タイヤの回収・持ち込みは、新関西テクニカにご相談ください。お見積りは無料です。

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