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京都市の事業所の古紙回収|分別義務・出し方・回収業者の選び方を解説

紙の分別と自然光

オフィスや店舗から出る新聞・段ボール・コピー用紙などの古紙は、家庭ごみと同じようには出せません。京都市では、事業所から出るリサイクル可能な紙類を分別することが条例で義務付けられています。

当記事では、京都市の分別義務の内容、対象となる古紙と対象外の紙、事業所の古紙の出し方と回収業者の選び方を解説します。

京都市では事業所の古紙の分別が義務

京都市では「ごみ半減をめざす『しまつのこころ条例』」にもとづき、事業所から出るリサイクル可能な紙類を、排出する事業者が分別することが義務付けられています。分別せずに燃やすごみとして出し続けると、改善勧告や命令、事業者名の公表の対象になることがあります。

(出典:京都市「事業者の皆様へ 分別義務化のお知らせ」)

分別の対象になる紙類

新聞、チラシ・カタログ、雑誌、段ボール、紙箱、紙袋、OA用紙、シュレッダー紙、機密書類、紙パック、封筒・はがき、紙製の包装紙、雑がみなどが対象です。

分別の対象外の紙(燃やすごみ)

においや汚れのついた紙、感熱紙(レシート・FAX用紙)、カーボン紙・感圧複写紙、圧着はがき、アルミコーティング紙、防水加工紙、写真、紙以外の素材を貼り合わせた紙などは、リサイクルに悪影響があるため古紙に混ぜないようにします。

事業所の古紙の出し方

方法内容向いているケース
許可業者に回収を依頼する京都市の一般廃棄物収集運搬の許可を持つ業者が、燃やすごみとあわせて古紙を回収するごみと古紙をまとめて1社に任せたい
古紙回収業者に引き渡す古紙を資源として引き取ってもらう。量や品質によっては有価で買い取られることもある段ボールや新聞がまとまった量で出る
自分で持ち込む受け入れ施設に自社で運ぶ量が少なく、運搬の手段がある

事業所のごみや古紙を、家庭ごみの集積所や地域の資源回収に出すことはできません。また、許可を持たない業者に処理を任せると、委託した事業者も廃棄物処理法違反に問われるおそれがあります。

回収業者を選ぶときのポイント

  • 許可の有無:古紙を廃棄物として回収してもらう場合は、京都市の一般廃棄物収集運搬業の許可を持つ業者に依頼します。
  • 回収の頻度と時間:営業時間外や早朝の回収に対応できるか、定期回収とスポット回収のどちらに対応しているかを確認します。
  • 費用の仕組み:回収費がかかるのか、量や品目によっては無料・買取になるのかを、見積りで確認します。
  • 機密書類の扱い:機密書類は、箱のまま溶解処理し、処理証明書を発行してもらえるかを確認します。
  • ごみ全体をまとめて任せられるか:燃やすごみ、古紙、産業廃棄物(廃プラスチックなど)をまとめて回収できると、管理の手間が減ります。

段ボールの回収業者の比較は「京都市の段ボール回収業者おすすめ比較」、オフィスの紙ごみの分け方は「オフィスから出る紙ごみはどう捨てる?」で解説しています。

よくある質問

Q. 少量の古紙なら燃やすごみに混ぜてもよいですか?

A. 京都市では、リサイクル可能な紙類は量にかかわらず分別の対象です。少量でも分けて出しましょう。

Q. シュレッダーした紙も古紙になりますか?

A. 京都市の分別対象にはシュレッダー紙も含まれます。回収業者によって出し方(袋の種類など)が異なるため、事前に確認してください。

まとめ

京都市では、事業所から出るリサイクル可能な紙類の分別が義務付けられています。対象となる紙と対象外の紙を分け、許可を持つ業者や古紙回収業者に引き渡しましょう。

新関西テクニカは、京都市・宇治市・城陽市など京都府南部と大津市で事業系一般廃棄物の収集運搬許可を持ち、燃やすごみ・古紙・産業廃棄物をまとめて回収いたします。定期回収・スポット回収のどちらにも対応しています。詳しくは「事業系一般廃棄物収集運搬・処分」をご覧ください。お見積りは無料です。

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