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盛土規制法とは?許可が必要な規模と残土処分で建設会社が注意すべきポイント

解体工事

建設工事で出た土を別の土地へ運んで盛土にしたり、資材置き場に土を積んでおいたりする場面は少なくありません。2023年5月に施行された「盛土規制法」により、こうした盛土や土の堆積は、場所と規模によって許可や届出が必要になりました。

当記事では、盛土規制法の概要と許可が必要な規模、京都府・京都市の状況、そして建設工事で出た残土を搬出するときに元請業者が確認すべきポイントを解説します。

盛土規制法とは

盛土規制法の正式名称は「宅地造成及び特定盛土等規制法」です。2021年7月に静岡県熱海市で発生した土石流災害を受けて、旧「宅地造成等規制法」を改正したもので、2023年5月26日に施行されました。

旧法は宅地の造成を中心とした規制でしたが、盛土規制法では、宅地・農地・森林といった土地の用途や目的にかかわらず、危険な盛土・切土を規制します。また、一時的に土を積み置く「土石の堆積」も規制の対象になりました。

規制区域は2種類

都道府県知事(政令市・中核市では市長)が、次の2種類の規制区域を指定します。規制区域内で一定規模以上の盛土などを行う場合に、許可や届出が必要です。

区域主な範囲
宅地造成等工事規制区域市街地や集落など、盛土などが崩れると人家に被害が及ぶおそれがある区域
特定盛土等規制区域市街地や集落から離れているものの、地形などから人家に被害が及ぶおそれがある区域

京都府・京都市の状況

京都市は2024年6月6日から、市内に規制区域を指定して許可などの運用を始めています。京都府は2025年5月1日から府全域を規制区域に指定し、運用を開始しました。京都市内の工事は京都市、それ以外の府内の工事は京都府が窓口です。工事の場所が規制区域のどちらに当たるかは、各自治体が公開している規制区域図で確認できます。

許可・届出が必要な規模

規制区域内で次の規模を超える盛土・切土・土石の堆積を行う場合は、着手前に許可が必要です(国の基準。自治体の案内もあわせて確認してください)。

工事の種類宅地造成等工事規制区域特定盛土等規制区域
盛土で高さ1m超の崖ができる許可高さ2m超で許可
切土で高さ2m超の崖ができる許可高さ5m超で許可
盛土と切土を同時に行い高さ2m超の崖ができる許可高さ5m超で許可
盛土の高さが2m超許可高さ5m超で許可
盛土・切土の面積が500㎡超許可3,000㎡超で許可
土石の堆積(最大時の高さ2m超かつ面積300㎡超)許可高さ5m超かつ面積1,500㎡超で許可
土石の堆積(最大時の面積500㎡超)許可3,000㎡超で許可

特定盛土等規制区域では、許可の規模に達しない工事でも、宅地造成等工事規制区域の許可規模に当たる場合は届出が必要です。災害のおそれがないと認められる工事や、ほかの法令で安全性が確認される工事などは対象外になることがあります。

許可を受けた後に守るルール

  • 工事主は、許可申請の前に周辺の住民へ工事内容を周知する
  • 一定規模以上の工事では、工事の途中で中間検査を受ける
  • 工事中は、定期的に工事の状況を報告する
  • 工事が終わったら完了検査(土石の堆積は確認)を受ける
  • 土地の所有者・管理者・占有者は、盛土などを常に安全な状態に保つ

無許可で工事を行った場合などには、最大で3年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金、法人には3億円以下の罰金が科されるおそれがあります。

残土を搬出するときに元請業者が確認すること

建設工事で出た土(建設発生土・残土)は、土砂そのものであれば廃棄物には当たりません。しかし、搬出先で不適切な盛土が行われれば、災害の原因になります。そのため、盛土規制法の施行にあわせて資源有効利用促進法の省令が改正され、元請業者の確認ルールが強化されました。

  • 搬出する土砂が500㎥以上の工事では、再生資源利用促進計画を作成する(2023年1月から1,000㎥以上→500㎥以上に拡大)
  • 搬出先が盛土規制法の許可を受けた場所かどうかなどを事前に確認し、結果を現場に掲示する
  • 搬出先から受領書を受け取って搬出を確認し、写しを保存する
  • 計画と実施状況の記録は5年間保存する

自治体の案内や国土交通省の資料もあわせて確認し、搬出先を決める段階でチェックしておきましょう。

泥状の土やごみが混ざった土は産業廃棄物

掘削工事で出る泥状のもの(建設汚泥)は、産業廃棄物の「汚泥」として扱います。また、がれき類・木くず・廃プラスチック類などが混ざった土は、廃棄物を分別したうえで、それぞれ産業廃棄物として許可業者に処理を委託する必要があります。残土の処分方法や費用は残土処分の方法と費用相場で詳しく解説しています。

よくある質問

Q. 自社の資材置き場に土を一時的に置くだけでも対象ですか?

A. 規制区域内で、上の表の規模を超えて土石を堆積する場合は、一時的な仮置きでも許可が必要です。規模に満たない場合も、区域によっては届出が必要になることがあります。

Q. 工事の場所が規制区域かどうかは、どこで確認できますか?

A. 都道府県・政令市・中核市が公開している規制区域図で確認できます。京都市内は京都市、それ以外の京都府内は京都府のホームページを確認してください。

まとめ

盛土規制法では、土地の用途にかかわらず、規制区域内の一定規模以上の盛土・切土・土石の堆積に許可や届出が必要です。京都府・京都市でもすでに運用が始まっています。建設会社は、自社の工事だけでなく、残土の搬出先が適正な場所かどうかを確認し、記録を残すことが求められます。

新関西テクニカは、建設現場から出るがれき類・木くず・廃プラスチック類などの建設廃棄物の収集運搬・処分に対応しています。分別の相談やお見積りは無料です。詳しくは「建設廃棄物の収集運搬・処分」をご覧ください。

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