機密書類や不良品、返品された商品などを処分するとき、「確かに処分したことを証明する書類がほしい」という場面があります。そこで処理業者に発行してもらうのが「廃棄証明書」です。
当記事では、廃棄証明書とは何か、マニフェストとの違い、記載される内容、発行までの流れと受け取るときの注意点を解説します。
廃棄証明書とは
廃棄証明書は、処理業者が「預かった物を、いつ・どこで・どのように処分したか」を証明する書類です。「処分証明書」「廃棄処分証明書」、機密書類の場合は「溶解証明書」「裁断証明書」などとも呼ばれます。
廃棄証明書は、法律で発行が義務付けられた書類ではありません。様式も決まっておらず、依頼者の求めに応じて処理業者が任意に発行するものです。
廃棄証明書が必要になる主な場面
- 機密書類や個人情報を含む書類・記録媒体を処分するとき
- 不良品・返品・期限切れの商品やブランド品を、転売されないよう確実に処分するとき
- 固定資産を除却(廃棄)したことを、会計・税務の記録として残すとき
- 取引先や親会社、監査に対して、適切に処分したことを説明するとき
マニフェストとの違い
産業廃棄物の処理を委託するときには、マニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付が法律で義務付けられています。廃棄証明書とは目的も扱いも異なります。
| 項目 | マニフェスト | 廃棄証明書 |
| 根拠 | 廃棄物処理法で義務付け | 法律上の義務はない(任意) |
| 対象 | 産業廃棄物 | 産業廃棄物・一般廃棄物・製品など |
| 誰が用意するか | 排出事業者が交付し、処理業者が返送する | 処理業者が発行する |
| 主な目的 | 処理の流れを追跡し、適正処理を確認する | 処分の事実を第三者に示す |
| 保存 | 返送された票を5年間保存 | 社内の規程に沿って保存 |
廃棄証明書を受け取っても、産業廃棄物のマニフェストを省略することはできません。産業廃棄物の場合は、マニフェストで処理の流れを確認したうえで、必要に応じて廃棄証明書も受け取ります。マニフェストの流れは産業廃棄物マニフェストとは?で解説しています。
廃棄証明書に記載される主な内容
- 証明書の発行日・番号
- 依頼者(排出事業者)の名称
- 処分した物の品名・数量(重量や個数)
- 引き取り日・処分日
- 処分の方法(破砕・溶解・焼却など)と処分した場所
- 処理業者の名称・所在地・許可番号・押印
処分の様子を撮影した写真や、処分前後の計量記録を添付してもらえる場合もあります。必要な項目は、依頼する前に伝えておきましょう。
発行までの流れ
| ステップ | 内容 |
| 1. 相談・見積もり | 処分したい物と量、廃棄証明書が必要なことを伝える |
| 2. 契約 | 産業廃棄物の場合は、委託契約書を取り交わす |
| 3. 回収・持ち込み | 処理業者が回収する、または処分施設に持ち込む(産業廃棄物はマニフェストを交付) |
| 4. 処分 | 契約した方法で処分する(立ち会いができる場合もある) |
| 5. 証明書の発行 | 処分の完了後に廃棄証明書を受け取る |
廃棄証明書を受け取るときの注意点
処分の方法と日付が書かれているか
「処分しました」だけでは、後から確認するときに役立ちません。処分した日と方法、場所が具体的に書かれているかを確認しましょう。
許可を持つ処理業者か
廃棄証明書は誰でも発行できるため、書類があることだけでは適正に処分された証拠になりません。処分する物に応じた許可を持つ業者に依頼し、許可証の内容を確認しておきましょう。
マニフェストや計量の記録と照合する
産業廃棄物の場合は、返送されたマニフェストの処分終了日や数量と、廃棄証明書の内容が一致しているかを確認します。
新関西テクニカの廃棄証明書
新関西テクニカでは、お預かりした廃棄物の処分完了後に、廃棄証明書を発行しています。産業廃棄物のマニフェストに加えて処分の証明が必要な場合や、不良品・返品商品などを確実に処分したい場合はご相談ください。伏見リサイクルセンターへの持ち込みでは、トラックスケールによる計量証明書の発行にも対応しています。発行の条件や記載内容は、お見積りの際にご確認ください。
よくある質問
Q. 廃棄証明書の発行に費用はかかりますか?
A. 処理業者によって、無料の場合と有料の場合があります。見積もりの段階で確認しておきましょう。
Q. 廃棄証明書があればマニフェストは不要ですか?
A. 不要にはなりません。産業廃棄物を委託する場合は、廃棄証明書の有無にかかわらずマニフェストの交付が必要です。
まとめ
廃棄証明書は、処分の事実を第三者に示すための任意の書類です。法律で義務付けられたマニフェストの代わりにはなりませんが、機密書類や不良品の処分、固定資産の除却などで役立ちます。処分の方法と日付が明記されているか、許可を持つ業者かを確認して受け取りましょう。
廃棄証明書の発行が必要な処分は、新関西テクニカにご相談ください。お見積りは無料です。
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