グリストラップの底にたまる汚泥は廃棄物処理法上の産業廃棄物にあたり、許可を持つ処理業者への委託が必要です。厨房のふたを開けて黒い泥状の堆積物を見つけても、生ごみと同じ袋に入れて出すことはできません。
当記事では、汚泥がたまる仕組みと油脂との違い、産業廃棄物にあたる法的根拠、店舗で行う清掃と業者へ委託する範囲の線引き、依頼の流れと業者選びの確認項目を解説します。自店に必要な手続きを判断する材料としてお役立てください。
グリストラップに汚泥がたまる仕組み
グリストラップは、厨房排水に混ざった油脂と固形物を3つの槽で段階的に分けてから下水道へ流す設備です。汚泥は、分離の途中で槽の底へ沈んだ細かい固形物が積み重なった堆積物を指します。
ここでは、排水が流れる順に、第1槽から第3槽までの役割を確認します。
第1槽
第1槽は、厨房から流れ込んだ排水から残飯や生ごみを取り除く槽です。流入口の真下にバスケットと呼ばれるかごが据えられ、割り箸や野菜くずといった大きなごみをここで受け止めます。網目を通り抜けた細かいごみは、水の勢いが弱まる槽の底へ沈んで堆積します。
現場で最初に手を入れる場所も第1槽です。バスケットが満杯のまま営業を続けると水の通り道がふさがれ、排水が床へあふれます。閉店後に中身を空にする作業を締め作業へ組み込めば、後段の槽へ流れ込む固形物を減らせます。
第2槽
第2槽は、水面に浮き上がる油脂と、さらに細かい汚泥を分離する槽です。大きなごみが取り除かれた排水がゆるやかに流れ込み、比重の軽い油脂は水面へ浮上し、重い固形物は底へ沈みます。グリストラップの中で汚泥がたまりやすい場所が第2槽です。
浮上した油脂を放置すると層が厚くなり、その下で汚泥の発酵が進んで臭気の原因になります。ふたを開け、水面の油の膜と底の堆積の厚みを目視で確かめる習慣をつけましょう。
第3槽
第3槽は、汚泥と油脂をある程度分離し終えた排水を下水道などへ送り出す槽です。槽内には流出口となるトラップ管が立っており、水面に残った油脂を管へ入れないために、水面より下から排水を抜く構造です。
第3槽まで油脂が届くと、トラップ管の内側に油が固着して流れが悪くなります。点検で清掃口のキャップを外した場合は、必ず元の位置へ戻してください。
グリストラップの汚泥と油脂の違い
グリストラップにたまる汚泥と油脂は、たまる場所も性状も異なります。底に沈むのが汚泥、水面に浮くのが油脂と覚えておけば、清掃時に取り違えません。回収する道具も回収後の分類も変わるため、見た目や主な成分、たまり方の違いをそれぞれ確認します。
底に沈む汚泥の性状
汚泥は、槽の底に沈殿した黒っぽい泥状の堆積物です。細かい食品くずや調味料の残り、油脂が水中の固形物と結びついて重くなったものが混ざり合い、時間の経過とともにヘドロ状へ変わります。すくうと重く、ひしゃくから糸を引いて落ちる粘り気が特徴です。
廃棄物の区分では有機性汚泥にあたります。たんぱく質や脂質、炭水化物といった生物を構成する物質でできているため、槽内に長くとどまると微生物による分解が進み、硫化水素などの臭気ガスが発生します。水面の油脂と違って外からは見えにくく、ふたを開けて底をさらってはじめて量が分かる点も、汚泥の扱いが難しい理由です。
水面に浮く油脂の性状
油脂は、水面に浮き上がった黄白色の油分です。調理で使った食用油や食材から溶け出した脂が排水とともに流れ込み、水より軽いため水面で層をつくります。温かいうちは液状ですが、排水が冷えると白く固まり、槽の壁面やトラップ管の内側に付着します。
汚泥と比べたときの違いは、水面を見るだけで蓄積量を確認できる点です。網やひしゃくですくい取れる状態のうちに回収すれば作業は短時間で終わり、底へ落ちて汚泥の量を増やすことも防げます。回収した油脂は水分を含んだまま容器へ移し、下水へ戻さない扱いが必要です。
グリストラップ汚泥を放置する問題点
グリストラップ汚泥を放置すると、店舗の衛生環境と営業そのものに支障が出ます。においや害虫の発生にとどまらず、排水管の詰まりから営業を止める事態まで起こり得る点が問題です。自治体も、清掃を怠った場合に起こる事象として次の5点を挙げています。各項目の説明は当記事による補足です。
(出典:熊本県山都町「厨房設備を設置されている事業所の皆様へ グリーストラップ汚泥の処分について」)
いずれも、汚泥が一定量を超えてから急に表面化します。においや水はけの変化を感じたら槽の底を確認し、堆積の厚みを把握してください。
グリストラップ汚泥が産業廃棄物にあたる根拠
グリストラップにたまった汚泥は、事業系の一般ごみとして処分できるものではなく、産業廃棄物として扱う必要があります。その根拠となるのが、廃棄物処理法の規定と自治体による案内です。
ここでは、グリストラップ汚泥がなぜ産業廃棄物にあたるのか、法令と自治体の案内をもとに解説します。
廃棄物処理法が定める産業廃棄物の区分
廃棄物処理法第2条第4項第1号では、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類などを産業廃棄物と定めています。つまり、事業活動によって発生した汚泥は、産業廃棄物として扱われます。
ポイントとなるのは、「事業活動に伴って生じた」汚泥であることです。飲食店のグリストラップは営業に伴って使用する設備であり、槽内にたまる汚泥も事業活動によって発生します。そのため、飲食店のグリストラップにたまった汚泥は、産業廃棄物として適切に処理する必要があります。店舗の規模にかかわらず、この基本的な扱いは変わりません。
(出典:e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第2条第4項第1号)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律をわかりやすく解説|図解と事例で完全理解
自治体が示すグリストラップ汚泥の扱い
自治体も、飲食店向けの案内でグリストラップの油脂や汚泥を産業廃棄物として明示しています。和歌山県海南市では、グリストラップの油脂や汚泥は産業廃棄物にあたり、家庭ごみや事業系一般廃棄物として廃棄できないと案内しています。また、産業廃棄物は許可を受けた業者でなければ処理できないため、処理許可を取得している業者への委託が必要です。
飲食店では、生ごみなどの事業系一般廃棄物とグリストラップの汚泥が同じ店舗から発生しますが、両者は同じ方法では処分できません。日常的に回収してもらっている事業系一般廃棄物とは分けて考え、汚泥に対応できる許可業者へ委託する必要があります。回収した汚泥は通常の事業系ごみと一緒に出さず、産業廃棄物として適切に処理してください。
(出典:海南市「飲食店などにあるグリストラップの油脂や汚泥について」)
グリストラップから出る廃棄物の処理方法
グリストラップから出る廃棄物は、生ごみと汚泥・廃油で区分も処理方法も変わります。引き渡す相手と必要な手続きが別になる点が、対応の分かれ目です。
区分の判断は自治体の運用によって異なる場合があるため、契約前に委託先へ確認してください。
バスケットにたまる生ごみの処理方法
飲食店のグリストラップのバスケットにたまる生ごみは、産業廃棄物ではなく、事業系一般廃棄物として扱うのが基本です。廃棄物処理法施行令第2条第4号では、産業廃棄物となる「動植物性残さ」を、食料品製造業や医薬品製造業、香料製造業などの事業活動に伴って生じたものと定めています。飲食店から出る残飯や調理くずなどはこれに該当せず、事業系一般廃棄物として扱われます。
処分するときは、店舗が所在する自治体の分別・排出ルールを確認することが大切です。バスケットから回収した生ごみは、グリストラップの汚泥とは区別し、自治体が定める方法に従って適切に処理しましょう。
(出典:e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」第2条第4号)
槽内にたまる汚泥・廃油の処理方法
槽内にたまる汚泥と廃油は、必要な許可を持つ産業廃棄物処理業者へ委託します。回収された汚泥は、性状や処理施設に応じて脱水や焼却などの処理が行われます。その後は処理方法に応じて、埋立処分されるほか、セメント原料や堆肥などとして再資源化される場合もあります。
店舗側では、回収されるまで適切に保管することが大切です。ふた付きの容器へ移し、雨水が入らず臭気が漏れにくい場所で保管しましょう。
グリストラップの清掃方法と頻度
グリストラップの清掃は、たまる廃棄物や清掃する箇所によって方法と頻度が異なります。清掃頻度は一律ではありませんが、自治体が示す目安の一例として、バスケット内の回収と掃除は毎日1回、槽内に浮上した油脂の回収と掃除は1週間に1回、槽内全体の引き抜きは1か月に1回、流しと流出口の掃除は2〜3か月に1回とされています。
(出典:熊本県山都町「厨房設備を設置されている事業所の皆様へ グリーストラップ汚泥の処分について」グリーストラップ清掃の目安)
ここでは、上記の頻度を目安として、店舗で行う清掃と業者へ委託する清掃に分けて解説します。
日常的に行う生ごみの清掃
バスケットにたまる生ごみは、毎日1回の回収と掃除が目安です。閉店後にかごを引き上げ、中身を水切りしてから事業系ごみの袋へ移し、網目に残った油汚れをブラシで落として元へ戻します。
作業に要する時間は数分です。締め作業の手順書へ担当と順番を書き込んでおけば、担当者が変わっても手順を再現できます。
定期的に行う油脂の清掃
水面に浮上した油脂は、1週間に1回の回収と掃除が目安です。網やひしゃくで油脂層をすくい取り、ふた付きの容器へ移します。下水へ押し流す行為は避けてください。
ラーメン店や中華料理店など油の使用量が多い業態では、1週間を待たずに層が厚くなる場合があります。水面が油で覆われて水の動きが見えない状態が、頻度を上げる判断の目安です。あわせて2〜3か月に1回は流しと流出口も掃除します。
業者に依頼する汚泥の清掃・回収
槽底に沈殿した汚泥は、1か月に1回を目安に槽内全体を清掃し、定期的に取り除くことが大切です。店舗の従業員が汚泥をすくい上げること自体は禁止されていませんが、回収した汚泥は産業廃棄物として適切に処理する必要があります。収集・運搬や処分を業者へ委託する場合は、必要な許可を持つ産業廃棄物処理業者を選びましょう。
業者へ清掃を依頼する場合は、槽内の汚泥の吸引・回収や、槽の壁面などの洗浄に対応してもらえます。作業内容は業者や契約によって異なり、配管の高圧洗浄などを依頼できる場合もあります。店舗だけでは対応が難しい清掃を任せられる点が、専門業者へ依頼するメリットです。
(出典:e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第12条第1項、第14条第1項)
グリストラップの清掃を自分でする場合と業者に依頼する場合の違い
グリストラップの清掃は店舗でも行えますが、対応できる作業の範囲や使用する機材、費用、従業員の負担などに違いがあります。清掃方法を検討する際は、それぞれの特徴を把握しておくことが大切です。
店舗で行う場合と業者へ依頼する場合の主な違いは次の通りです。
店舗で行う清掃は費用を抑えやすい一方、槽底にたまった汚泥の回収などは、店舗だけでは対応が難しい場合があります。特に汚泥が多くたまっている場合は、清掃に時間や手間がかかり、従業員の負担も大きくなります。業者へ依頼する場合は、店舗では対応しにくい汚泥の回収や槽内の清掃などを任せることが可能です。日常的な清掃は店舗で行い、店舗で対応しにくい作業を必要に応じて専門業者へ依頼すると、役割を分けて管理できます。
グリストラップ汚泥の清掃・回収を依頼する流れ
グリストラップ汚泥の清掃・回収を業者へ依頼する際は、問い合わせから作業後の確認まで、いくつかの手順を踏んで進めます。汚泥は産業廃棄物として扱われるため、清掃や回収だけでなく、契約やマニフェストに関する手続きも必要です。
ここでは、業者へ問い合わせてから汚泥の処理を確認するまでの流れを、5つのステップに分けて解説します。
問い合わせ・相談
最初の段階は、依頼したい内容を伝える問い合わせです。電話やフォーム、事業者によってはLINEなどの窓口から相談できます。
用意したいのは、店舗の所在地と業態、グリストラップの設置場所と槽の大きさ、現在の清掃状況、希望する作業時間帯です。厨房が地下や高層階にある場合は、この段階で伝えてください。
現地調査・見積もり
次は、担当者が店舗へ出向いて設備と排出量を確認する現地調査です。槽の寸法と汚泥の堆積量、吸引車を停める位置、作業に使える動線を実際に見て、必要な作業と時間を判断します。
現地調査を踏まえて提示されるのが見積もりです。受け取ったら、作業範囲と処分費が含まれているかを確認してください。
契約・作業日程の調整
見積もりや作業内容に合意したら、産業廃棄物の処理委託契約を結びます。収集運搬と処分をそれぞれ別の業者へ委託する場合は、排出事業者が各業者と直接契約を締結します。契約書には、委託する産業廃棄物の種類や数量のほか、委託内容に応じて運搬先や処分方法などの必要事項を記載します。
締結した委託契約書は、契約終了後も法令で定められた期間、保存する必要があります。契約を済ませたら、店舗の営業や厨房作業に支障が出ないよう、業者と清掃・回収の日程を調整します。夜間や営業時間外の作業を希望する場合は、対応可能な時間帯について事前に確認しておきましょう。
(出典:e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」第8条の4の3)
グリストラップの清掃・汚泥回収
作業当日は、契約した内容に沿って汚泥の回収や槽内の清掃を行います。業者や作業内容によっては、吸引車による汚泥の回収や、槽の壁面・配管などの高圧洗浄を行う場合もあります。
店舗側では、グリストラップ周辺の物品を移動し、吸引車を使用する場合は車両を停める場所も確保します。作業後は、槽の内部が洗い上がっているか、清掃口のキャップやバスケットが元の位置へ戻っているかを担当者と一緒に確かめましょう。
マニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付・確認
作業が終わったら、マニフェストの確認を行います。廃棄物処理法第12条の3第1項では、産業廃棄物の運搬または処分を他人へ委託する場合、廃棄物の引渡しと同時に、種類や数量、受託者の氏名・名称などを記載した産業廃棄物管理票を交付することが排出事業者に義務づけられています。マニフェストは、委託した産業廃棄物が適正に運搬・処分されたことを確認するための仕組みです。
運搬や処分が終了すると、受託した業者から所定の管理票の写しが送付されます。排出事業者は、管理票の控えや送付された写しを保存し、委託した汚泥が適正に処理されたことを確認する必要があります。また、所定の期間内に写しが届かない場合は、処理状況を確認して必要な措置を講じ、都道府県知事への報告が必要です。紙マニフェストを交付した事業者は、原則として前年度の交付状況をまとめた報告書を毎年6月30日までに提出します。
(出典:e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第12条の3)
(出典:e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」第8条の21の2、第8条の23、第8条の26、第8条の27、第8条の28、第8条の29)
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グリストラップ汚泥の処理業者を選ぶポイント
グリストラップ汚泥の処理業者は、料金だけで決めず、必要な許可の有無や適正処理への対応、作業内容、サポート体制まで確認して選ぶことが大切です。処理を業者へ委託した場合でも、排出事業者には、産業廃棄物が適正に処理されているか確認するよう努めることが求められています。そのため、料金だけでなく、処理を安心して任せられる業者かどうかを見極める必要があります。
ここでは、継続して依頼できる業者を選ぶために確認したい6つのポイントを解説します。
産業廃棄物処理に必要な許可を確認する
最初に確認するのは、汚泥の収集・運搬や処分に必要な許可を持っているかどうかです。産業廃棄物の収集運搬業と処分業はそれぞれ許可が必要で、収集・運搬や処分を行う区域に応じた許可を受けなければなりません。1社に収集・運搬から処分まで任せる場合は、それぞれに必要な許可を持っているか確認しましょう。
確認したいのは、許可を受けた産業廃棄物の種類に汚泥が含まれているか、依頼する業務や区域に必要な許可があるか、有効期限が切れていないかの3点です。許可証を確認し、依頼する汚泥の収集・運搬や処分を適正に任せられる業者か判断してください。
(出典:e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第12条第7項、第14条)
マニフェストの運用に適切に対応しているか確認する
2つ目は、マニフェストの運用体制です。管理票の写しの返送が遅れる委託先を選ぶと、店舗側で処理状況を適切に確認できません。運搬終了から10日以内の写しの送付に対応しているかを事前に確認してください。
紙のマニフェストに加えて電子マニフェストへ対応しているかも判断材料になります。電子マニフェストであれば保存や管理の手間を抑えられ、運搬や処分の状況も確認しやすくなります。両方に対応できる事業者なら、店舗の管理体制に合わせた選択が可能です。
見積もりの内訳と追加料金の条件を確認する
3つ目は、見積もりの内訳と追加料金が発生する条件です。総額だけの見積もりでは、後から請求が増えたときに妥当性を判断できません。清掃作業費、汚泥の処分費、運搬費、夜間の割増などが分けて記載されているかを確認します。
特に確かめたいのが、汚泥の量が想定を超えた場合の扱いです。量に応じた単価と、超過時にその場で作業を続けるかどうかの判断手順を決めておけば、当日のやり取りで迷いません。
清掃・汚泥回収の方法と作業範囲を確認する
4つ目は、どこまでを作業範囲に含むかです。汚泥の引き抜きだけを行う契約か、槽の壁面洗浄やトラップ管の内部洗浄まで含むかで、清掃後の状態が変わります。排水管の洗浄まで対応できる事業者であれば、詰まりの兆候が出たときにまとめて相談できます。
厨房の立地に応じた作業方法を提案できるかも判断材料です。高層階や商業施設内の区画では吸引車を横付けできず、ホースの延長などの工夫が必要になります。
現地調査や緊急時の対応体制を確認する
5つ目は、現地調査と緊急時の体制です。現地を見ずに金額を出す事業者では、当日になって作業できない事態も起こり得ます。契約前の現地調査を実施しているか、その費用が無料かを確認しましょう。
緊急時の体制も見ておきます。グリストラップから汚水があふれた場合や排水の逆流が起きた場合は、営業を続けられません。駆けつけまでの目安時間と対応エリアを聞いておけば、トラブル時に慌てずに済みます。
作業後の報告や清掃頻度の提案があるか確認する
6つ目は、作業後の報告と清掃頻度の提案です。作業内容や槽の状態を写真つきで報告する事業者であれば、店舗が立ち会えない時間帯の作業でも仕上がりを確認できます。
適切な清掃の間隔は、業態や席数、油の使用量で変わる点にも注意が必要です。実際の堆積量を踏まえて間隔を調整する提案があれば、清掃しすぎによる費用の無駄も、間隔が空きすぎたことによる悪臭や詰まりも避けられます。
まとめ
グリストラップの底にたまる汚泥は産業廃棄物にあたり、事業系一般廃棄物としては出せません。バスケットの生ごみや水面の油脂は日常的に回収し、槽内にたまった汚泥も定期的に取り除くことが大切です。店舗だけでは対応が難しい清掃や汚泥の収集・運搬、処分を業者へ委託する場合は、必要な許可を持つ業者を選びましょう。
新関西テクニカでは、グリストラップの清掃から、回収した油脂や食品残渣の処分まで一貫して承っております。高層階やインストアなど条件の難しい現場にも対応し、閉店後の夜間作業も可能です。紙マニフェストと電子マニフェストのどちらにも対応しております。ご相談・現地調査・お見積りは無料です。
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