INFO

お役立ち情報

ホーム/お役立ち情報/産業廃棄物/廃アルカリとは?定義や適切な処分方法・処理業者の選び方を解説

廃アルカリとは?定義や適切な処分方法・処理業者の選び方を解説

事業活動で発生するアルカリ性の廃液は、「廃アルカリ」として産業廃棄物に該当する場合があります。廃アルカリは性状や含有成分によって適した処理方法が異なり、著しい腐食性や一定の有害性を持つものは、特別管理産業廃棄物としてより厳格な管理が必要です。

また、処理を外部へ委託する場合も、廃液の成分や性状を把握し、廃アルカリを扱える許可や処理能力を持つ業者を選ばなければなりません。当記事では、廃アルカリの定義や具体例、処分・リサイクル方法、保管方法、処理業者への委託手順と選び方などを解説します。

廃アルカリとは?

廃アルカリとは、事業活動に伴って生じたアルカリ性の廃液で、産業廃棄物の一種です。廃ソーダ液や金属せっけん液などが該当し、製造工程や洗浄、表面処理などから発生するさまざまなアルカリ性廃液が含まれます。事業者は、廃棄物処理法に沿って適正に保管・処理しなければなりません。

なお、廃アルカリに該当するかどうかは、pHが一定値以上かだけで決まるものではありません。アルカリ性の廃液として不要になったものであれば対象となり得ます。そのうち、著しい腐食性を有するpH12.5以上のものは「特別管理産業廃棄物」に分類され、通常の廃アルカリより厳しい基準で管理・処理する必要があります。具体的な処理方法は、廃液の性状や含有成分によって異なります。

出典:環境省「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の運用に伴う留意事項について」

出典:東京都環境局「産業廃棄物の具体例」

廃アルカリの具体例

廃アルカリには、事業活動に伴って生じるさまざまなアルカリ性廃液が含まれます。代表例には、次のようなものがあります。

廃ソーダ液

金属せっけん廃液

写真現像廃液

このほか、アルカリ性を示す廃液であれば、用途や業種にかかわらず廃アルカリに該当する可能性があります。たとえば、製造工程や洗浄工程などで使用した薬液でも、不要となった時点でアルカリ性の液体であれば対象となり得ます。なお、カーバイトかすのようにアルカリ性であっても、液状ではなく汚泥として扱われるものもあります。また、工場廃液は性状に応じて廃酸・廃アルカリ、または両者の混合物として扱われます。名称だけで判断せず、排出時の性状や成分を確認して分類することが重要です。

出典:環境省「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の運用に伴う留意事項について」

出典:福井県「産業廃棄物の種類と具体例」

特別管理産業廃棄物に分類される廃アルカリの基準

廃アルカリのすべてが特別管理産業廃棄物になるわけではありません。著しい腐食性があるものや、一定の有害物質を含むものなど、次の基準に該当する廃アルカリが対象となります。

特定有害産業廃棄物には、所定の排出施設等から生じた廃アルカリのうち、重金属やPCB、有機塩素化合物、農薬、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類などについて法令上の判定基準に適合しないものが該当します。そのため、特別管理産業廃棄物に当たるかを判断する際は、pHだけを見るのではなく、排出元や含まれる物質、その濃度なども確認する必要があります。該当する場合は、通常の産業廃棄物より厳しい基準に沿って保管・処理します。

出典:環境省「特別管理廃棄物規制の概要」

廃アルカリの適切な処分・リサイクル方法

廃アルカリの処分・リサイクル方法には、中和処理や焼却処理、再資源化があります。性状や成分に合う方法を選ぶことが大切です。ここでは、それぞれの方法を解説します。

中和処理でアルカリ性を低減する

廃アルカリの代表的な処理方法が中和処理です。廃液に硫酸や塩酸などの酸性の中和剤を加え、pHを調整して強いアルカリ性を低減します。中和施設では、pHを測定しながら廃アルカリと中和剤の供給量を調整し、十分に混合して処理します。

ただし、中和すればそのまま処分や放流ができるとは限りません。廃液に重金属などが含まれている場合は、中和に加えて沈殿・分離などの処理が必要になることがあります。また、中和によって生じた沈殿物は汚泥として扱われます。処理後の液体を公共用水域へ放流する場合は、排水基準への適合も必要です。さらに、廃液の種類や成分によっては中和後に別の処理工程が必要になるため、成分や濃度を把握した上で、性状や処理施設の受入条件に合った方法を選ぶことが重要です。

焼却処理で廃アルカリを処分する

廃アルカリは、性状や含有成分によっては焼却処理が選ばれます。焼却では、廃液を高温で処理して含まれる有機物などを分解し、減量化します。廃酸・廃アルカリの中間処理には、「中和後に焼却する方法」や「噴霧燃焼方式による直接焼却」などがあります。

ただし、すべての廃アルカリを同じ方法で焼却できるわけではありません。廃アルカリは水分を多く含むなど、安定した燃焼状態を保ちにくい場合があるため、適切な焼却設備や助燃装置が必要になります。また、有害物質を含む場合は、その性状に応じた処理基準への対応も必要です。焼却処理を選ぶ際は、廃液の成分や水分量、危険性などを把握し、処理施設の受入条件や処理能力に適合するかを確認した上で、対応可能な処理業者へ適切に委託しましょう。

中和剤や原料として再資源化する

成分や性状が再利用に適していれば、廃アルカリは中和剤や原料として再資源化できる場合があります。環境省の調査では、廃酸・廃アルカリは中和材として再資源化されており、直接循環利用では中和剤として利用されています。

また、中間処理後の廃酸・廃アルカリには、セメント資源化された実績もあります。処分するだけでなく別の工程で資源として活用できれば、廃棄物の循環利用につながります。なお、すべての廃アルカリを再資源化できるわけではなく、含まれる物質や濃度、不純物などによって適した処理方法は異なり、再利用先の受入条件を満たす必要があります。そのため、排出時に廃液の成分や性状を把握し、中和剤や原料として再利用できるかを処理業者に確認した上で、適切な再資源化方法を選ぶことが重要です。

出典:環境省「令和5年度 廃棄物の広域移動対策検討調査及び廃棄物等循環利用量実態調査報告書」

廃アルカリの適切な保管方法

廃アルカリは、飛散や流出を防ぎ、ほかの廃液と混ざらないよう分別して保管します。特別管理産業廃棄物に該当する場合は、より厳格な管理が必要です。ここでは、適切な保管方法を解説します。

出典:e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第8条」

飛散や流出を防げる形で保管を行う

廃アルカリを保管する際は、保管場所の周囲に囲いを設け、見やすい場所に掲示板を設置します。掲示板は60cm×60cm以上とし、産業廃棄物の保管場所であることや廃棄物の種類、管理者の氏名または名称・連絡先など、必要事項を表示します。

また、廃アルカリが飛散・流出したり、地下へ浸透したりしないように措置を講じる必要があります。汚水が生じるおそれがある場合は、排水溝などの設備を設け、底面を不浸透性の材料で覆うなどして、公共用水域や地下水の汚染を防ぎます。液体は容器の破損や転倒で周囲へ広がりやすいため、容器や床面の状態も含めて漏えいを防げる保管環境を整え、保管中も容器の損傷や飛散・流出などが起きていないか継続的に点検し、安全に保管できる状態を維持することが重要です。

出典:大阪府「産業廃棄物の処理基準(FAQ)」

ほかの廃液と混ざらないように分別する

廃アルカリは、廃酸や廃油など性状の異なる廃液と混ざらないように分別して保管します。容器ごとに内容物を明確にし、保管場所を分けたり仕切りを設けたりして、誤って混合しない状態を保つことが重要です。廃油・廃酸・廃アルカリをそれぞれ容器に入れて扱う方法も示されています。

特に、性状の異なる化学物質が混ざると、発火・爆発やガスの発生など、単独では生じない危険性が現れる場合があります。そのため、自己判断で複数の廃液を1つの容器にまとめるのは避けましょう。排出時から廃液の種類や成分、性状が分かるように明確に区分し、処理を委託する際に処理業者へそれぞれ正確な情報を伝えられる状態で保管します。

出典:横浜市「産業廃棄物収集運搬業許可申請書等記載例」

出典:消防庁「化学物質による爆発・火災等のリスクアセスメント入門ガイドブック」

特別管理産業廃棄物に該当する場合は管理体制を整える

pH12.5以上など、特別管理産業廃棄物に該当する廃アルカリは、通常の産業廃棄物より厳格な基準に沿って保管・管理します。保管場所では、囲いや掲示板の設置、飛散・流出・地下浸透の防止に加え、ほかの物が混入しないよう仕切りを設けるなどの措置も必要です。

また、特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者は、事業場ごとに「特別管理産業廃棄物管理責任者」を選任しなければなりません。管理責任者は、排出状況の把握や処理計画の立案、保管状況の確認、委託業者の選定、マニフェストの交付など、適正な処理を確保するための管理を担います。特別管理産業廃棄物に該当する廃アルカリを排出する場合は、保管方法だけでなく、責任者の選任を含めた適切な管理体制を整えることが重要です。

出典:環境省「特別管理産業廃棄物の処理基準の概要」

出典:環境省「特別管理廃棄物規制の概要」

廃アルカリの処理を業者に委託する流れ

廃アルカリの処理を業者へ委託する際は、廃液の性状確認から業者選定、契約、引き渡し、処理確認まで順に進めます。ここでは、委託の流れを5つの手順で解説します。

出典:東京都環境局「処理を委託する場合」

廃アルカリの種類・成分・性状を確認する

処理方法を誤らないためには、排出する廃アルカリの情報をできるだけ具体的に整理しておく必要があります。確認する項目は、pH、含有物質、濃度、発生工程、使用薬品、荷姿などです。外観だけでは有害性や処理上の注意点を判断できないため、必要に応じて分析表やSDS、サンプルなども用意します。

こうした情報は、処理業者が安全な処理方法や受入可否を判断する材料になります。情報が不足していると、処理方法の選定を誤ったり、化学反応や事故につながったりするおそれがあります。排出事業者から処理業者へ情報を伝える際は、WDS(廃棄物データシート)を活用すると、性状や取扱上の注意点を整理しやすくなります。委託先を探す前に、処理に必要な情報をそろえておきましょう。

出典:環境省「WDSガイドライン(第3版)」

廃アルカリの処理に対応できる処理業者を探す

処理業者は、許可を持っていればどこでもよいわけではありません。廃アルカリを取り扱える許可があり、予定する収集運搬や中和・焼却などの処分方法が事業の範囲に含まれているかまで確認する必要があります。許可証に「廃アルカリ」が記載されているかも確認します。

さらに、処理施設の種類や能力、受入可能な成分・濃度が、実際に排出する廃液に合っているかも重要です。同じ廃アルカリでも、含有物質や濃度によって受入条件は異なります。許可の有無だけで判断せず、処理施設の能力や受入条件まで照らし合わせ、実際に委託できるかを事前に確かめます。無許可業者や許可範囲外の業者への委託を避け、排出事業者自身の責任で委託先を選定しましょう。

収集運搬業者・処分業者と委託契約を結ぶ

処理を委託する際は、口頭の依頼だけではなく、法令で定められた事項を盛り込んだ書面による契約が必要です。収集運搬と処分を別の業者へ依頼する場合は、排出事業者が収集運搬業者、処分業者のそれぞれと直接契約します。契約書には、廃棄物の種類・数量、処理料金、契約期間などを記載します。

廃アルカリでは、性状や荷姿、他の廃棄物との混合によって生じる支障、取扱上の注意事項など、適正処理に必要な情報も共有します。WDSを使用する場合は、確認した内容を委託契約書に添付しておくと情報を整理しやすくなります。契約前には、廃アルカリの種類や予定する処理方法が各業者の許可範囲に含まれているかも確認し、契約内容と実際の処理に食い違いがないようにします。

廃アルカリを引き渡してマニフェストを交付する

廃アルカリを収集運搬業者へ引き渡すときは、産業廃棄物管理票(マニフェスト)によって処理の流れを管理します。紙マニフェストを交付する方法のほか、電子マニフェストを利用する方法もあります。廃棄物の種類や数量、運搬先、処分業者など、必要な情報を正確に記録します。

マニフェストは、委託した廃アルカリが契約どおりに運搬・処分されたかを排出事業者が追跡するための仕組みです。引渡し時には、相手が契約した収集運搬業者であることを確かめ、実際の廃棄物と記載内容に食い違いがないようにします。電子マニフェストを利用する場合も、定められた方法と期限に従って必要事項を登録し、その後の処理状況を確認できる状態にしておきます。

適正に処理されたことを確認する

処理業者へ引き渡せば、排出事業者の役割が終わるわけではありません。マニフェストの返送や電子マニフェストの処理終了報告を確認し、収集運搬から中間処理、最終処分まで適正に行われたかを把握します。紙マニフェストでは、所定の期間内に写しが返送されているか、記載漏れなどがないかも確認します。

必要に応じて処理施設を実地確認するなど、廃棄物が最終処分まで適正に処理されるよう措置を講じることも大切です。期限までに処理終了の報告がない場合などは、運搬・処分の状況を把握し、必要な対応を取らなければならない場合があります。委託後も処理状況を追い、適正処理が完了したことを確認するところまで最後まで確実に管理します。

廃アルカリの処理業者を選ぶポイント

廃アルカリの処理業者を選ぶ際は許可の有無だけでなく、処理能力や保管・処理状況、リサイクル対応、優良認定の有無も確認します。ここでは、業者選びのポイントを解説します。

出典:公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター「産業廃棄物適正処理に係る業種別事例集~化学工業編~」

廃アルカリを扱える許可を取得しているか

委託先を選ぶときは、産業廃棄物処理業の許可証を確認し、「廃アルカリ」が許可品目に含まれているかを確かめましょう。収集運搬を委託する業者は収集運搬業、処分を委託する業者は処分業について、それぞれ必要な許可を受けていることが前提です。

あわせて、許可の有効期限や許可区域、処分業者であれば中和・焼却など予定する処理方法が許可内容と合っているかも確認します。許可を受けていても、廃アルカリが事業範囲に含まれていなければ委託できません。許可証の写しだけで判断せず、最新の許可状況や行政処分の有無も自治体等の公開情報で確認し、排出する廃アルカリを適法に取り扱える業者かを十分に慎重かつ総合的に判断することが重要です。

廃アルカリの性状に対応できる処理能力があるか

廃アルカリを適正に処理するには、許可の有無だけでなく、実際の設備と処理能力が排出する廃液に合っている必要があります。処理施設の種類や処理方式、1日当たりの処理能力を確認し、廃アルカリの量を継続して受け入れられるかを見ます。

さらに、pHや含有物質、濃度などが近い廃液を扱った実績があるか、過去に事故や受入停止がなかったかも判断材料になります。化学工業の事例では、委託予定の産業廃棄物を技術的に処分できる施設であることや、処理能力が十分であることを選定条件としています。廃液の性状によって必要な設備は変わるため、WDSや分析結果を提示し、実際に継続して受入・処理できるかを事前に十分確かめましょう。

廃アルカリが実際に適切に保管・処理されているか

処理業者の公開情報だけでは分からない部分は、可能であれば処理施設を実地確認して確かめます。廃アルカリの保管設備や排水処理設備、処理工程を見て、漏えい時の対応方法が整備されているか、廃棄物が滞留していないかなどを確認します。

廃アルカリは液体のため、容器やタンクの状態、床面や排水設備など、飛散・流出を防ぐ管理が適切かを見ることも重要です。日本産業廃棄物処理振興センターの化学工業の事例集でも、廃酸・廃アルカリの委託先選定では保管設備や排水処理設備を重点的に実地確認する例が紹介されています。書類上の許可や処理能力だけでなく、現場の整理状況、設備の維持管理、事故時の対応まで確認し、継続して適正処理を任せられるかを判断します。

廃アルカリのリサイクルが可能か

廃アルカリを処分するだけでなく、再資源化できる処理業者かも確認します。廃アルカリは性状や成分によって、中和剤としての利用や、中間処理後の残さをセメント原料などに利用できる場合があります。最終処分量を減らしたい場合は、こうしたリサイクルルートを持つ業者も候補になります。

確認する際は、単に「リサイクル可能」とされているかだけでなく、自社から出る廃アルカリが実際にどの工程で処理され、何に再利用されるのかまで把握しましょう。日本産業廃棄物処理振興センターの事例集でも、リサイクル可能な処理業者や最終処分を回避できる業者を優先して選定する例が示されています。成分や濃度によって再資源化できない場合もあるため、分析結果を示して受入条件を確認することが重要です。

優良産廃処理業者に認定されているか

業者選びの判断材料として、優良産廃処理業者認定制度の認定有無も確認できます。この制度は、通常の許可基準より厳しい基準に適合した産業廃棄物処理業者を、都道府県や政令市が審査して認定するものです。

認定には、遵法性、事業の透明性、環境配慮の取組、電子マニフェストへの対応、財務体質の健全性に関する基準があります。認定業者は環境省の「優良さんぱいナビ」などから検索できます。ただし、優良認定は、個別の廃アルカリを必ず適正に処理できることを保証するものではありません。廃アルカリの許可品目、処理方法、処理能力、受入条件もあわせて確認し、認定の有無だけで委託先を決めず、実際の対応力まで十分に確認しましょう。

出典:環境省「優良産廃処理業者認定制度」

廃アルカリについてよくある質問

廃アルカリの排水や中和、少量排出時の扱いなど、処理時に迷いやすい点があります。ここでは、本文を補足する3つの疑問について解説します。

廃アルカリはそのまま排水として流せる?

廃アルカリを、排水基準などを確認せずそのまま流すことはできません。公共用水域へ排出する特定事業場では、水質汚濁防止法に基づく排水基準への適合が必要で、pHのほか有害物質などにも基準があります。下水道へ流す場合も別途基準があるため、廃液の成分を確認し、必要な処理を適切に行った上で排出する必要があります。

出典:東京都「よくある質問 基本編」

廃アルカリと廃酸を混ぜれば中和処理できる?

廃アルカリと廃酸は中和処理に用いられる場合がありますが、成分や濃度を確認せず自己判断で混合するのは避けましょう。廃液によっては、混合による反応や有害ガスの発生などに注意が必要です。廃液の成分・性状を把握し、安全に処理できる設備や方法を選ぶ必要があるため、処理を委託する場合は対応可能な業者へ情報を正確に伝えます。

出典:消防庁「化学物質による爆発・火災等のリスクアセスメント入門ガイドブック」

廃アルカリが少量でも産業廃棄物として処理する必要がある?

事業活動に伴って生じた廃アルカリは、排出量が少なくても産業廃棄物として扱います。廃棄物処理法では、事業活動に伴う廃アルカリを産業廃棄物として定めており、排出量による除外は設けられていません。そのため、少量だから一般ごみとして処分するのではなく、廃棄物処理法に沿って適正に保管・処理する必要があります。

出典:e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」

まとめ

廃アルカリは、事業活動に伴って発生するアルカリ性の廃液で、性状や成分に応じた適切な保管・処理が必要です。中和や焼却のほか、条件によっては中和剤や原料として再資源化できる場合もあります。

処理を業者へ委託する際は、廃液の成分や性状を整理した上で、許可内容や処理能力、保管・処理状況まで確認しましょう。特別管理産業廃棄物に該当する場合は、通常の産業廃棄物より厳格な管理も求められます。廃アルカリの収集運搬・処分を検討している場合は、対応可能な処理方法や受入条件を事前に確認することが重要です。

新関西テクニカでは、廃アルカリを含む産業廃棄物の収集運搬・処分に対応しています。近畿地方を中心に幅広いエリアで収集運搬を行い、電子マニフェストにも対応しています。処理方法や受入条件については、お気軽にご相談ください。

新関西テクニカの産業廃棄物収集運搬・処分について詳しくはこちら

LINEでかんたん見積り・お問合せ

お問い合わせ

グリストラップの汚泥はどう処理する?産… 建設廃棄物とは?建設副産物との違いや種…

LINEで簡単見積もり