INFO

お役立ち情報

ホーム/お役立ち情報/産業廃棄物/低濃度PCB廃棄物とは?2027年3月の処分期限・改正法・処分の流れを解説

低濃度PCB廃棄物とは?2027年3月の処分期限・改正法・処分の流れを解説

変圧器の処分

古い変圧器やコンデンサー、蛍光灯の安定器などには、微量のPCB(ポリ塩化ビフェニル)が含まれている場合があります。こうした「低濃度PCB廃棄物」は、2027年3月31日までに処分することが法律で定められています。

当記事では、低濃度PCB廃棄物の定義と該当しやすい機器、処分期限と2027年4月から施行される改正法の要点、含有の確認から処分までの流れを解説します。保管中の機器がある事業者の方は、期限まで残りわずかのため早めに確認を進めましょう。

低濃度PCB廃棄物とは

PCBは絶縁性に優れることから、かつて変圧器やコンデンサーなどの電気機器に広く使われていました。人の健康や環境への影響が明らかになり、現在は製造・使用が禁止されています。PCB廃棄物は、含まれるPCBの濃度によって高濃度と低濃度に分けられます。

区分PCB濃度の目安主な例
低濃度PCB廃棄物0.5mg/kg超〜5,000mg/kg以下(可燃性のPCB汚染物等は100,000mg/kg以下)微量のPCBが混入した変圧器・コンデンサーの絶縁油、汚染されたウエスなど
高濃度PCB廃棄物5,000mg/kg超PCBを絶縁油として使っていた変圧器・コンデンサー、安定器など

高濃度PCB廃棄物の処理期間はすでに終了しています。発見した場合は、すぐに事業場の所在地の自治体へ連絡してください。

低濃度PCBが含まれている可能性がある機器

  • 変圧器(トランス)・コンデンサーなどの電気機器
  • 業務用の蛍光灯・水銀灯などの安定器
  • PCBが塗布された感圧複写紙
  • PCBが付着した布、容器、ウエス
  • PCBを含む絶縁油

製造から30年以上たった古い電気機器には、基準を超えるPCBが含まれている場合があります。

(出典:神戸市「PCB廃棄物について」)

処分期限は2027年3月31日

低濃度PCB廃棄物は、2027年3月31日までに処分(処分業者への委託)を終える必要があります。期限までに処分しなかった場合、自治体から改善命令が出されることがあり、命令に違反すると3年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金(またはその併科)の対象になります。

回収や処分の予約は期限が近づくほど混み合うことが予想されます。保管している機器がある場合は、早めに処分先と収集運搬業者を決めておきましょう。

2027年4月施行の改正PCB特措法のポイント

2026年6月にPCB特別措置法の改正法が成立・公布され、2027年4月1日から施行される予定です。主なポイントは次のとおりです。

  • 使用中の低濃度PCB使用製品:所有者は、所有・使用の状況や使用場所、使用終了の見込みなどを都道府県知事に届け出て、定められた基準に従って管理する必要があります。
  • 使用を終えたとき:保管の状況などを届け出たうえで、政令で定める期間(5年を超えない範囲)内に処分する必要があります。
  • 譲渡の禁止:使用を終えた低濃度PCB使用製品の廃棄物は、譲り渡すことができません。
  • 詳細は政令で決定:処分期間の年数や管理の基準などは、今後政令で定められます。

改正後も使用中の機器をすぐに使えなくなるわけではありませんが、届出や管理の義務が新たに加わります。すでに廃棄物として保管しているものは、現行の期限(2027年3月31日)までの処分が必要です。2026年度中に保管を始めた低濃度PCB廃棄物は、改正法による新たな処分期限が適用される予定です。

(出典:牛島総合法律事務所「2026年6月改正 廃棄物処理法及びPCB特措法改正の概要」)

PCBが含まれているかを確認する方法

  • 銘板を確認する:機器に付いている銘板で、メーカー・型式・製造年月を確認します。
  • メーカーに問い合わせる:銘板の情報をもとに、PCB含有の可能性をメーカーに確認します。
  • 絶縁油を分析する:メーカーの情報で判断できない場合は、絶縁油を採取して濃度を分析する方法があります。

受電設備(キュービクル)や電気室にある機器は、感電のおそれがあります。確認や採油は、電気主任技術者などの専門家に相談したうえで行ってください。

低濃度PCB廃棄物の処分の流れ

手順内容
1. 対象の確認保管・使用している機器を洗い出し、PCB含有の有無を確認する
2. 保管の届出保管している場合は、保管と処分の状況を毎年度、都道府県知事(政令市などは市長)に届け出る
3. 処分先・運搬業者の選定国の無害化処理認定施設など処分できる施設と、特別管理産業廃棄物の収集運搬許可を持つ業者を選び、委託契約を結ぶ
4. 搬出特別管理産業廃棄物のマニフェストを交付して引き渡す
5. 処分の確認マニフェストで処分の終了を確認し、必要な届出を行う

保管している間は、保管基準に従った適正な保管と、特別管理産業廃棄物管理責任者の設置が必要です。PCB廃棄物は原則として譲り渡すことも譲り受けることもできません。

安定器やコンデンサー、変圧器ごとの確認方法は、「安定器の処分方法」「コンデンサーの処分方法」「変圧器の処分方法」でも解説しています。

よくある質問

Q. 今も使っている古い変圧器は、2027年3月までに廃棄しなければなりませんか?

A. 改正法の施行後も、使用中の機器をすぐに使えなくなるわけではありません。ただし、2027年4月以降は使用状況の届出や管理の義務が加わり、使用を終えたら一定期間内に処分する必要があります。更新の予定がある場合は、早めの処分も検討しましょう。

Q. PCBが含まれているかわからない機器はどうすればよいですか?

A. まず銘板でメーカー・型式・製造年月を確認し、メーカーに問い合わせます。判断できない場合は、絶縁油の分析を検討します。

まとめ

低濃度PCB廃棄物は、2027年3月31日までに処分を終える必要があります。2027年4月からは改正法により、使用中の機器にも届出や管理の義務が加わります。まずは保管・使用している機器を確認し、処分先と運搬業者を早めに決めておきましょう。

新関西テクニカは、協力会社と連携し、低濃度PCB廃棄物の収集運搬から処分までを法令に沿って対応しております。京都府・滋賀県・大阪府・奈良県・兵庫県・三重県に対応しています。詳しくは「低濃度PCB廃棄物の処分」をご覧ください。お見積りは無料です。

LINEでかんたん見積り・お問合せ

お問い合わせ

廃棄物管理の基本を解説|事業者のルール… 京都市の事業所の古紙回収|分別義務・出…

LINEで簡単見積もり